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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X45
管理番号 1259716 
審判番号 不服2011-1626 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-24 
確定日 2012-07-06 
事件の表示 商願2009- 85292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「モバゲータウン」の文字を標準文字で表してなり、第45類「ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」を指定役務として、平成21年11月11日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同24年6月20日付けの手続補正書により、第45類「インターネット上に開設したユーザー同士の交流の場を提供することを目的としたソーシャルネットワーキングサービス用ウェブサイトの運営」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-22 
出願番号 商願2009-85292(T2009-85292) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 亨子
商標の称呼 モバゲータウン、モバゲー、タウン 
代理人 松倉 秀実 
代理人 川口 嘉之 
代理人 石塚 勝久 
代理人 古井 かや子 

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