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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない X30
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X30
管理番号 1259707 
審判番号 無効2011-890091 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-10-20 
確定日 2012-06-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第5384697号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5384697号商標(以下「本件商標」という。)は,「ハニーポーキー」の文字を標準文字により表してなり,平成22年7月13日に登録出願,第30類「はちみつを使用したアイスクリーム,はちみつを使用したシャーベット,はちみつを使用したその他の菓子及びパン,はちみつを使用したアイスクリームのもと,はちみつを使用したシャーベットのもと」を指定商品として,平成23年1月21日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第66号証を提出した。
本件商標は,商標法第4条第1項第11号又は同法第4条第1項第15号に該当するにもかかわらず商標登録されたものであるから,同法第46条第1項によりその登録を無効とされるべきである。
1 請求人が引用する商標
請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1327836号商標(以下「引用商標1」という。)
「POCKY」の文字を書してなり,昭和46年5月14日に登録出願,第30類「菓子,パン」を指定商品として,同53年3月16日に設定登録され,その後,指定商品の書換登録及び商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
そして,引用商標1には,第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする防護標章登録第1号及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする防護標章登録第2号が設定登録されている。
(2)登録第3103630号商標(以下「引用商標2」という。)
「ポッキー」の文字を書してなり,平成5年4月1日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,同7年12月26日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
以下,これらを総称するときは,「引用各商標」という。
2 商標「POCKY」(ポッキー)の使用経緯と著名性
請求人は,欧文字の「POCKY」からなる商標と片仮名文字の「ポッキー」からなる商標を使用しているが,以下,これらを併せて商標「POCKY」(ポッキー)と表記する。
商標「POCKY」(ポッキー)は,商品「チョコレート菓子」の商標として,少なくとも本件商標の出願から今日に至るまで,大々的に使用されて著名な商標となっているものである。
(1)商標「POCKY」(ポッキー)の使用経緯
我が国で有数の菓子メーカーである請求人は,昭和41年に新しいタイプのチョコレート・スナック菓子を開発し,これを「POCKY」(ポッキー)と命名し,商標として採択した。このチョコレート・スナック菓子の「POCKY」(ポッキー)は,それまでにないスティックタイプのチョコレート・スナック菓子として一躍注目を集め,昭和43年に全国販売を開始し,ヒット商品となった。それ以来,請求人は,約40年間に亘り継続して商品「チョコレート菓子」について商標「POCKY」(ポッキー)を使用しており,その分野における圧倒的なシェアを維持し続けている。この間の経緯については,「江崎グリコ70年史」及び「会社案内」(甲3,4)において紹介されている。
(2)広告・宣伝
請求人は,この「POCKY」(ポッキー)をシリーズ化して,多様な商品展開を図ることにより幅広い需要を喚起している(甲5?7)。
そして,請求人は,「POCKY」(ポッキー)の商品展開に並行して,発売当初より莫大な費用を投じて広告・宣伝活動を行ってきており,1970年代から継続して,「岡田奈々」,「松田聖子」,「モーニング娘」,「仲間由紀恵」,「柴崎コウ」,「松浦亜弥」,「石原さとみ」などといった話題性の高いタレントをコマーシャルに起用するなど常に注目度の高い宣伝広告活動を実施している(甲4,甲8?甲11)。
また,阪神甲子園球場のバックネット下の回転式看板に「glicoポッキー」と表示し広告している。この回転式看板は,野球中継の放送中,常時放映されているものであり,宣伝広告効果の高いものである(甲12)。
(3)売上高
チョコレート菓子のブランドである「POCKY」(ポッキー)は,約40年の永年に亘ってわが国の市場に浸透しているヒット商品であり,その売上高は,2000年340億円,2001年320億円,2002年285億円,2003年260億円,2004年220億円,2005年130億円,2006年140億円(2007年以降は非公表)と莫大な額に達している。
(4)新聞・雑誌記事
「POCKY」(ポッキー)の商品及び商標(ブランド)は,菓子のブランドの成功事例として,また圧倒的なシェアを有する有名ブランドとして,マスメディアにおいてもよく取り上げられ,社会的にも広く評価されている。そのような評価を示す事例として,新聞・雑誌等における紹介記事が存在する(甲13?46)。
(5)「POCKY」を原登録商標とした防護標章登録
請求人は,「POCKY」(引用商標1)を原登録商標とした防護標章登録(甲47,48)を所有している。このように,「POCKY」の著名性は,特許庁においても認められているものである。
(6)商標「POCKY」(ポッキー)の著名性を認めた審決
請求人が請求した無効審判の審決においても,商標「POCKY」(ポッキー)の著名性が認められ,「ポンキー/PONKY」と「カポッキー」が商標法第4条第1項第15号に該当するとされている(甲49,50)。
以上の事実よりすれば,商標「POCKY」(ポッキー)は,商品菓子について永年に亘り,かつ大々的に使用された結果,本件商標の出願時以前から今日に至るまで,極めて著名な商標となっているものである。
3 商標法第4条第1項第11号該当について
(1)本件商標と引用商標1との類否
ア 指定商品の抵触
本件商標の指定商品中の「はちみつを使用したアイスクリーム,はちみつを使用したシャーベット,はちみつを使用したその他の菓子及びパン」は,引用商標1の指定商品に包含され,同一又は類似するものである。
イ 商標の類似性
商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標が外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかも,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とするとされている(最高裁第三小法廷 昭和43年2月27日「氷山事件」)。そして,ここに言う取引の実情には引用商標の著名性も含まれると解される。このことを前提として,以下に本件商標と引用商標1の類否を検討する。
本件商標の構成中の「ハニー」の文字部分は,「蜂蜜」を意味する外来語に相当する(甲55,56)。そして,本件商標の指定商品には「はちみつを使用した」という語句が付加されているから,本件商標において「ハニー」の文字部分は,いわゆる自他商品の識別機能を有しない品質表示部分ということができる。そして,このような品質表示部分は,称呼に際してしばしば省略され,それ以外の部分をもって略称されることは経験則の教えるところであり,本件商標において自他商品の識別機能を発揮するのは,「ポーキー」の部分であるから,本件商標からは,「ハニーポーキー」の他に,単に「ポーキー」の称呼をも生じるものである。
審決例においても,食料品を指定商品とし「ハニー」を有する商標について「ハニー」以外の部分をもって称呼されるとしている(甲57?59)。
一方,引用商標1は,「ポッキー」の称呼を生じ,その称呼をもって親しまれている商標である。
そこで,「ポーキー」と「ポッキー」の称呼を比較すると,両者はいずれも4音の構成音からなり,その4音のうちの第1音の「ポ」,第3音の「キ」,第4音の長音「ー」の3音を共通にし,異なるのは第2音の長音「ー」と促音「ッ」の僅か1音に過ぎない。そして,共通する音のうち,第1音の「ポ」は強く発音される破裂音であり,しかも聴者に強い印象を残す語頭音であり,第3音の「キ」も強く発音される破裂音であり,続く第4音の長音によってさらに音感が強められている。そして,差異音である促音と長音はいずれも前音に吸収される付属的な音に過ぎない。
そうすると,「ポーキー」と「ポッキー」をそれぞれ一連に称呼した場合には,共通音「ポ」「キー」が強い印象を与えて全体の称呼への影響が大きい一方,差異音「ッ」「ー」は弱い印象しか与えず,全体への影響は小さいものである。
したがって,両者は全体の語感語調が共通し,称呼上相紛らわしく混同を生じるおそれがあるものである。
次に,観念について検討すると,引用商標1は,もともと造語商標であるが,前述のとおり,商品「菓子」について著名な商標であり,強いブランドのイメージが化体している。一方,本件商標は,「ハニー」が「蜂蜜」を意味する品質表示語であることを除いて「ポーキー」には明瞭な意味はない。 そうすると,本件商標に接する需要者にあっては,蜂蜜を使用した著名ブランド「ポッキー」というイメージ=観念を連想し,感得するものであるから,本件商標は,観念上も引用商標1に類似するものである。
以上を総合的に考察し,かつ,引用商標1が商品「菓子」について著名商標となっている取引の実情を考慮した場合においては,本件商標がその指定商品に使用されたとき,取引者・需要者は,本件商標から観念上において引用商標1を連想し,かつ,両者はその称呼においても相紛らわしいところから,その商品の出所を混同するおそれは極めて高い。
してみれば,本件商標は,引用商標1に類似し,その指定商品中「はちみつを使用したアイスクリーム,はちみつを使用したシャーベット,はちみつを使用したその他の菓子及びパン」が引用商標1の指定商品と抵触するから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標と引用商標2との類否
引用商標2は,その指定商品を「菓子及びパン」とするものであって,片仮名文字で「ポッキー」と表してなるものであり,「ポッキー」の称呼を生じる商標である。また,引用商標2も引用商標1と同様に著名商標=ブランドとなっているものである。
そうすると,本件商標と引用商標1との類否判断は,引用商標2の場合にも同様に適用できるから,本件商標は引用商標2にも類似するものである。
4 商標法第4条第1項第15号該当について
(1)著名商標「POCKY」(ポッキー)
請求人は,本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当することを主張するにあたって,前記2「商標『POCKY』(ポッキー)の使用経緯と著名性」で特定した商標「POCKY」(ポッキー)を引用する。本件商標は,この著名な商標「POCKY」(ポッキー)との関係において,商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当の要件事実の検討
商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者又は需要者の共通性その他の取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断すべきであるとされている(甲63)。
ア 商標「POCKY」(ポッキー)の著名性
前記2で詳述したように,商標「POCKY」(ポッキー)は,本件商標の出願日前より現在に至るまで取引者及び需要者間に周知著名な商標となっているものである(甲3?12)。
イ 商標「POCKY」(ポッキー)の独創性
「POCKY」(ポッキー)」は,格別の意味を有しない造語であり,独創性が高いものである。
ウ 本件商標と商標「POCKY」(ポッキー)の類似性の程度
前記3で詳述したように,本件商標と商標「POCKY」(ポッキー)は類似するものである。
すなわち,本件商標は,単に「ポーキー」の称呼をも生じるのに対し,商標「POCKY」(ポッキー)は「ポッキー」の称呼を生じ,その称呼をもって親しまれている商標であるところ,「ポーキー」と「ポッキー」をそれぞれ一連に称呼した場合には,共通する「ポ」と「キー」の音が強く印象に残り,そのため全体の語感語調が共通し,称呼上相紛らわしく類似するものである。
また,商標「POCKY」(ポッキー)は,商品「菓子」について著名な商標=ブランドとなっていることから,本件商標に接する需要者にあっては,蜂蜜を使用した著名ブランド「ポッキー」というイメージ=観念を感得するものであるから,本件商標は,観念上も商標「POCKY」(ポッキー)に類似するものである。
このように,本件商標と商標「POCKY」(ポッキー)は類似するか,少なくとも極めて近似する商標である。
審決又は異議決定において,著名な商標に近似する商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとされている例(甲64?66)からも明らかなように,商標法第4条第1項第15号の適用における商標の類似性の判断に当たっては,対比される商標の著名性が十分に考慮されるべきであり,商標「POCKY」(ポッキー)が需要者に広く・深く認知されているという状況を考慮すれば,取引者・需要者の脳裏には,「ポッキー」の称呼と著名ブランドとしてのイメージや観念が強く残っているから,本件商標に接する者の印象において,商標「POCKY」(ポッキー)との類似感が極めて強くなるものである。
さらに,請求人は,商標「POCKY」(ポッキー)のブランド商品においては,様々な風味や原材料を付加したシリーズの商品展開を行っており,その商品名=商標として,商標「POCKY」(ポッキー)に様々な風味や原材料を表す品質表示語を付加した商標=ブランドを展開しているものである。例えば,「いちごポッキー」,「ムースポッキー」,「アーモンドポッキー」などである(甲5,6,17,19,42,45)。このようなシリーズ商品の展開が行われ,取引者又は需要者に親しまれている実情の下では,「ハニー」という蜂蜜(味)を意味する品質表示部分を付加した本件商標は,著名な商標=ブランドの「POCKY」(ポッキー)のシリーズの1つとして認識され,その意味においても類似感が強いものである。
してみれば,本件商標と商標「POCKY」(ポッキー)は極めて類似性が高いというべきである。
エ 商品間の関連性,取引者・需要者の共通性
本件商標の指定商品と商標「POCKY」(ポッキー)を使用する商品「チョコレート菓子」は何れも食品であり,その生産部門,販売部門,原材料,用途及び需要者層などが一致する関連性の高い商品である。そして,食品(特に菓子類)の分野における需要者層は,子供から老人に至るまでの幅広い一般消費者であり,その注意力が必ずしも高くない者を含んでいるため,商品の出所につき混同する可能性が高い。また,請求人は,チョコレート菓子と共に,アイスクリームなどの冷菓でも有名な総合食品企業であるから(甲4),本件商標の指定商品とその需要者層は重なっているものである。
混同を生じるおそれ
以上のとおり,商標「POCKY」(ポッキー)」の著名性及び独創性,商標「POCKY」(ポッキー)と本件商標の類似性の程度が高いこと,両商標の商品と取引者・需要者層が一致することを総合的に考察すれば,本件商標がその指定商品に使用された場合には,それがあたかも著名ブランドである「POCKY」(ポッキー)に係る請求人の提供する商品であるかのごとく誤認され,何らかの密接な営業上の関連性を想起させ,当該商品をもって,請求人と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に係る商品と混同するか,又は,そのような会社が販売する「POCKY」(ポッキー)のシリーズ商品のひとつ又はそれに何らかの改良を施した新商品であるかのごとく混同するおそれがあるものである。
とりわけ,請求人は,商標「POCKY」(ポッキー)について,多様なシリーズ商品を展開しているため,本件商標がその指定商品に使用された場合には,それがあたかも請求人の商標「POCKY」(ポッキー)に係るシリーズ商品であるか,又は,これと何らかの関連性を有する商品であるかの如く誤認されるおそれがあり,また,請求人が菓子・食品の総合企業で多数のグループ会社を擁することからも(甲4),本件商標に係る指定商品及びその営業主体が請求人のグループの取り扱いに係るか又は傘下であるかのような誤認を生じるおそれがある。
さらに,請求人が本件商標をその指定商品について使用する行為は,請求人が永年に亘る莫大な宣伝広告費用と営業努力によって培ってきた著名商標「POCKY」(ポッキー)の信用力にフリーライトし,ブランド価値を希釈化させるものであるかち,競業秩序の維持の観点からも容認されるべきでない。
(3)結論
以上のとおり,本件商標は,商標「POCKY」(ポッキー)」との関係において,商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論と同旨の審決を求めると答弁し,その理由を次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は,商標法第4条第1項第11号又は同法第4条第1項第15号に違反して商標登録がなされたものではなく,同法第46条第1項によりその登録が無効にされるべきものでもない。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は,「ハニー」と「ポーキー」の片仮名文字を結合させた構成からなるところ,このような結合商標類否判断については,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきであるとされている(乙1)。
そこで,かかる最高裁判所の判断を踏まえ,本件商標について検討する。 本件商標は,「ハニーポーキー」の文字を標準文字で表した構成からなるものであって,「ハニーポーキー」の文字は,その外観構成上,すべて片仮名文字において,同書・同大・同間隔で一体的に表されており,「ポーキー」の文字部分だけが独立して需要者の注意を惹くように構成されていないことから,殊更に「ハニー」と「ポーキー」とを分離して認識されることはないと言える。
また,本件商標から生ずる「ハニーポーキー」との称呼も,全体の構成が7音と何ら冗長なものでなく,語呂・語調よく,且つごく自然に「ハニーポーキー」と一気に発音できるものであって,需要者においても「ポーキー」の部分を分離・抽出して称呼されることはない。
したがって,本件商標は,その構成において,一体不可分の商標として理解されるものであり,需要者においても「ハニーポーキー」としてのみ取引に資されるものである。
この点,請求人の述べるとおり,本件商標のうち「ハニー」の文字は,「蜂蜜」の外来語に由来し,本件商標の指定商品は「はちみつを使用した」との限定がなされている。しかし,本件商標が「はちみつを使用した」商品に使用されるとしても,「ハニーポーキー」と一体不可分に表した構成においては,「ハニー」の文字が商品の品質表示として直観されるものではなく,むしろ,全体として一体不可分の造語商標として理解できるものである。
このように,本件商標は,需要者において,常に一体不可分の商標として認識され,記憶されるものであり,取引の場においても,「ハニーポーキー」との称呼をもって取引に資されるものである。
(2)本件商標の取引の実情について
被請求人は,自らが経営し,専ら自社製品である菓子やジェラート,蜂蜜等の販売を行っていた「はちみつ屋台」(現在は「山田養蜂場お菓子工房ぶんぶんファクトリー」)等において,2010年の一定期間,本件商標を使用した自家製品の「アイスクリーム」を店頭販売していたところ,被請求人が主催するイベントにおいて配布されたチラシや地元のタウン情報誌の広告には,本件商標の構成と同じく「ハニーポーキー」との片仮名文字が一体的に掲載されている(乙3の1及び2)。
また,インターネットにおいては,本件商標の「アイスクリーム」を購入いただいた方によって「ハニーポーキー」に係る商品が紹介されているブログが複数件見受けられるが,当該ブログにおいても「ハニーポーキー」の片仮名文字が一体不可分の構成で掲載されている(乙4の1及び2)。
このような実情によれば,被請求人が自身による実際の商品販売にあたって「ハニーポーキー」を一体不可分の商標として使用していたことが明らかであり,かつ,商品を購入いただいた需要者においても,殊更に「ポーキー」の文字のみに着目している事情はなく,本件商標が「ハニーポーキー」とのみ認識・理解されていることが分かる。
したがって,被請求人による商品販売の実情や需要者の認識・理解を踏まえても,本件商標は,一体不可分の商標として理解されるものであって,「ポーキー」の文字部分のみが需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えたり,「ハニー」の文字部分が捨象され,「ハニー」から出所識別標識としての称呼等が生じないとする事情も認められない。
(3)本件商標と引用各商標との類否
本件商標と引用各商標とは,その外観において一見してその構成の相違することが明らかであり,何ら類似するところはない。
また,両商標から生じる観念において,本件商標は全体として特定の意味を有しない造語商標であり,引用各商標とは対比すべくもない。
加えて,両商標から生じる称呼についても,本件商標からは,「ハニーポーキー」の称呼のみ生じるものであり,引用各商標から生じる「ポッキー」との称呼とは,全体の構成音数が異なることは明らかであり,相紛れるおそれはまったくない。
特に,乙第3号証の1ないし乙第4号証の2からも分かるように,「ハニーポーキー」に係る「アイスクリーム」は,店頭において購入者の注文を受け,その注文に応じて容器に盛りつけて,一つ一つ手渡しで販売されていたものであり,そのような販売形態を踏まえても,請求人商品のように大量に製造され,各量販店で販売される商品と誤認混同が生じるおそれはない。
なお,引用各商標が商品「チョコレート菓子」について周知著名性を有することは,被請求人も否定するものではないが,「POCKY」及び「ポッキー」は,その外観構成が非常に簡潔で,また,「ポッキー」との称呼が4音とごく短い音数からなるものであって,さらには周知著名性を有するがゆえに,需要者においても,請求人に係る「チョコレート菓子」との観念において,「POCKY」及び「ポッキー」の外観が強く印象付けられ,また,「ポッキー」と明瞭に称呼されるものである。そうすると,本件商標における「ポーキー」の部分とは全く印象を異にするものであり,本件商標の構成において,「ポーキー」の文字を有することをもって,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似商標とは言えない。
(4)まとめ
以上のように,本件商標と引用各商標とは,何ら商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標の由来
乙第3号証の2に掲げるタウン情報誌の広告にもあるように,本件商標に係る「アイスクリーム」の商品は,ニュージーランドにおいてアイスクリームの種類(フレイバー)として非常に一般的である「ホーキーポーキー(HokeyPokey)」を参考に考案されたものであり,その商品名である本件商標も「ホーキーポーキー」のニュアンスを残したネーミングとすべく,「ポーキー」の文字に「ハニー」を加えるアレンジを行い,「ハニーポーキー」としたものである。
「HokeyPokey」は,英和辞典にも「(大道で売る)アイスクリーム」として掲載されている程に一般的な英語であり(乙6の1),また,インターネット検索においても,「ホーキーポーキー」がニュージーランドを代表するアイスクリームとして,わが国の需要者に相当程度浸透していることが分かる(乙6の2)。
したがって,本件商標に接する需要者においても,「ハニーポーキー」からアイスクリームの「ホーキーポーキー(HokeyPokey)」を連想することがあるとしても,請求人に係る「POCKY」(ポッキー)のイメージをもって理解・認識することはない。
(2)商標「POCKY」(ポッキー)の著名性及び独創性
被請求人は,商標「POCKY」(ポッキー)の商品「チョコレート菓子」における周知著名性及び独創性については否定するものでない。しかし,その周知著名性及び独創性ゆえに,需要者においては,「POCKY」(ポッキー)という観念・イメージが既に確立されている。
すなわち,「POCKY」(ポッキー)に係る商標は,欧文字5文字もしくは片仮名文字4文字からなり,非常にまとまりよく簡潔に構成されていて,需要者においては,一見してその文字構成が記憶に残るものである。また,その「ポッキー」との称呼も,全体の音数がわずかに4音であり,かつ「ポ」や促音「ッ」を有する親しみ易い音のために,需要者において「ポッキー」との称呼が強く印象付けられ,容易に記憶されるものである。
このような商標「POCKY」(ポッキー)の独創的な特徴と,その周知著名性が相俟って,「POCKY」(ポッキー)は,その「P・O・C・K・Y」,又は「ポ・ッ・キー」との綴り,及び「ポ・ッ・キー」との明瞭な発音から,直ちに「チョコレート菓子」の商品が観念ないしイメージされ,それが請求人に係る商品と認識されるに至っているのである。
逆に言うと,需要者によって,請求人に係る「チョコレート菓子」として観念されるのは,あくまで「POCKY」(ポッキー)の文字・称呼からであって,「ポーキー」からそのような観念が生じることはない。
(3)取引の実情
上記で述べたとおり,被請求人は,「はちみつ屋台」等において,本件商標を使用した「アイスクリーム」を店頭において販売していたのである。また,「はちみつ屋台」は,被請求人の所在地の近所であり,被請求人の工場で製造された製品を販売するための店舗である(乙3の2,乙4の1)。
加えて,乙第3号証の2の広告や乙第4号証の1のポスターにおいては,「山田養蜂場ハニーポーキー」と掲載されており,「山田養蜂場」の商品であることが明確にされている。
そうすると,「はちみつ屋台」に訪れて「ハニーポーキー」の「アイスクリーム」を購入する需要者においても,当然に被請求人である「山田養蜂場」に係る商品であることを前提として認識しているものと言える。
他方,請求人に係る「チョコレート菓子」の商品は,大量に生産され,一般の量販店において,商品の陳列棚に並べられて販売されるものである。
このように,本件商標に係る「アイスクリーム」については,いわゆる一般市場に画一的に流通される商品ではなく,大量に製造・販売される請求人に係る「チョコレート菓子」の商品とは異なり,販売形態等に特殊性を有するものである。
(4)本件商標と商標「POCKY」(ポッキー)の類似性の程度
本件商標は,その文字構成及び実際の取引の実情により,「ハニーポーキー」と一体不可分の商標として需要者に理解されるものであり,商標「POCKY」(ポッキー)とは,何ら類似性が認められない。
また,本件商標中の「ポーキー」は,「ホーキーポーキー(HokeyPokey)」に由来するものであり,需要者においても「ホーキーポーキー」との関連において観念された上で「ポーキー」と称呼されるものである。
他方,商標「POCKY」(ポッキー)は,その周知著名性及び独創性により,「POCKY」又は「ポッキー」との綴り及び「ポッキー」との明瞭な称呼をもって,請求人に係る「チョコレート菓子」の商品との観念が生じるものである。
そうすると,本件商標のうち「ポーキー」の部分と「POCKY」(ポッキー)とは,互いに明確に区別することができ,何ら出所混同が生じるおそれはないのであって,互いに類似性が認められないことは明らかである。
(5)出所混同のおそれ
上述のように,本件商標及び「ポーキー」の文字部分は,商標「POCKY」(ポッキー)と何ら類似性を有するものではなく,特に,被請求人による「アイスクリーム」の販売場所,販売形態等に鑑みると,商標「POCKY」(ポッキー)に係る請求人の提供する商品であるかの如く誤認混同されることはない。
また,同様に,本件商標は,その販売場所,販売形態等からして,需要者をして,被請求人の商品であることが前提となって購入されるものであり,被請求人の「ハニーポーキー」と明確に認識されているものであって,商標「POCKY」(ポッキー)が想起・連想されることはない。加えて,被請求人が「山田養蜂場」の看板・名のもとで本件商標を使用していたことは明白であり,商標「POCKY」(ポッキー)に対するただ乗り希釈化の意図は,客観的にみて皆無である。
したがって,たとえ,請求人がチョコレート菓子やアイスクリーム等をはじめとする菓子・食品の総合企業で,多数のグループ会社を擁するとしても,需要者においては,本件商標が,被請求人に係る商品であることが明らかであって,商品の出所について,請求人と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の商品であるかの如く誤認混同される余地はない。

第4 当審の判断
1 商標「POCKY」(ポッキー)の周知・著名性について
請求人提出の証拠及び主張によれば,請求人は,昭和41年に新しいタイプの商品(チョコレート菓子)を開発し,その商品の商標として,「POCKY」(ポッキー)を採択したことが認められる。そして,当該チョコレート菓子「POCKY」(ポッキー)は,それまでにないタイプのチョコレート・スナック菓子として注目を集めてヒット商品となり,以来,その時々の有名タレントをテレビCMに起用するなどして継続的に広告宣伝をし,また,各種新聞や雑誌において紹介記事が掲載されるなど,発売開始以降40年以上にわたり継続して使用された結果,当該菓子分野において高い周知度を獲得していることが認められる。
そうすると,商標「POCKY」(ポッキー)は,本件商標の出願時には,既に請求人の商品「チョコレート菓子」を表示する商標として,少なくとも本件商標の指定商品の需要者の間で広く認識され,著名となっており,それは査定時においても継続していたと認められるものである(なお,商標「POCKY」(ポッキー)の商品「チョコレート菓子」における周知著名性については,被請求人も認めて争わないところである。)。
以上を前提に,本件商標の商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号該当性について判断する。
2 商標法第4条第1項第11号該当について
(1)本件商標と引用商標1の類否について
本件商標は,標準文字からなる「ハニーポーキー」の各文字を,同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって一連に配してなるものであり,視覚上これをいずれかの部分で分離し,いずれかの部分のみを抽出した上で,当該部分に相応した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき理由はみいだせない。
また,かかる構成態様にあっては,その構成中の「ポーキー」が親しまれた語(文字)とはいえないことと相俟って,たとえ「ハニー」が「蜂蜜」を意味する「honey(ハニー)」に通じるものであるとしても,本件商標は,「ハニー」と「ポーキー」とが結合した標章であると容易に看取されるものとは言い難く,「ハニー」の部分が商品の品質を表示したものとして認識されるというよりは,構成文字全体をもって不可分一体の造語として看取されるものとみるのが自然である。
そして,その構成文字全体に相応して生ずる「ハニーポーキー」の称呼も格別冗長ではなく,語呂良く一連に称呼し得るものである。
してみれば,本件商標は,「ハニーポーキー」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
他方,引用商標1は,「POCKY」の欧文字からなるものであるところ,これは,その語義からすれば,本来は特定の観念を生じさせない造語からなるものではあるが,前記1のとおり,請求人が商品「チョコレート菓子」に使用して,その需要者の間で広く認識され,著名となっているものであることから,請求人の著名なチョコレート菓子のブランドである「POCKY(ポッキー)」を想起させるものである。
また,引用商標1からは,その構成文字に相応して「ポッキー」の称呼を生ずるものである。
そこで,本件商標と引用商標1を比較すると,本件商標と引用商標1とは,片仮名文字と欧文字との表記の相違から,外観において明らかに区別し得るものである。
また,本件商標から生ずる「ハニーポーキー」と引用商標1から生ずる「ポッキー」の称呼とは,構成音数の明らかな相違に加え,相違する音の音質や音調の相違により,これらをそれぞれ一連に称呼した場合においても,判然と聴別し得るものである。
さらに,本件商標からは観念を生じないのに対し,引用商標1は,請求人の著名なチョコレート菓子のブランドを想起させるものであるから,観念上も相紛れる余地はない。
したがって,本件商標は,外観,称呼及び観念のいずれからみても,引用商標1と相紛れるおそれはない。
(2)本件商標と引用商標2との類否
本件商標は,前記のとおり,「ハニーポーキー」の称呼を生じ,特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
他方,引用商標2は,「ポッキー」の片仮名文字からなるものであるから「ポッキー」の称呼を生じるものであり,また,引用商標2と同様に,請求人の著名なチョコレート菓子のブランドである「POCKY(ポッキー)」を想起させるものである。
そこで,本件商標と引用商標2を比較すると,両商標の外観構成は,共に片仮名文字からなるものではあるが,構成文字数及び文字の配列において明らかに相違しており,外観上十分に区別し得るものである。
また,本件商標から生ずる「ハニーポーキー」と引用商標2から生ずる「ポッキー」の称呼とは,構成音数の明らかな相違に加え,相違する音の音質や音調の相違により,これらをそれぞれ一連に称呼した場合においても,判然と聴別し得るものである。
さらに,本件商標からは観念を生じないのに対し,引用商標2は,請求人の著名なチョコレート菓子のブランドを想起させるものであるから,観念上も相紛れる余地はない。
したがって,本件商標は,外観,称呼及び観念のいずれからみても,引用商標2と相紛れるおそれはない。
(3)小括
以上のとおり,本件商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点においても引用各商標と区別することができるものであって,引用各商標とほぼ同一の商標「POCKY」(ポッキー)が周知著名であるという取引の実情を考慮しても,本件商標が第30類「はちみつを使用したアイスクリーム,はちみつを使用したシャーベット,はちみつを使用したその他の菓子及びパン」について使用された場合において,本件商標と引用各商標とは商品の出所につき誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできない。
3 商標法第4条第1項第15号該当について
前記1及び2のとおり,商標「POCKY」(ポッキー)は,請求人に係る造語商標であり,本件商標の出願時には,既に請求人の商品「チョコレート菓子」を表示する商標として,少なくとも本件商標の指定商品の需要者の間で広く認識され,著名となっており,それは査定時においても継続していたと認められるものである。
そして,本件商標の指定商品は,商標「POCKY」(ポッキー)が使用される商品「チョコレート菓子」と同一又は類似する商品を含むものであり,あるいは,同一又は類似しないとしても,用途や製造者,流通経路を共通にすることのある食品であって,関連性の程度が高いものと認められ,また,その需要者を共通にするものといえる。
しかしながら,本件商標と商標「POCKY」(ポッキー)とは,前記2の「商標法第4条第1項第11号該当について」において記載したと同様の理由により,外観において充分に区別し得る差異を有し,称呼において判然と聴別し得るものであり,かつ,観念上も相紛れる余地のないものであるから,これらを総合勘案すれば,本件商標は,商標「POCKY」(ポッキー)とは判然と区別し得る全く別異の商標というべきものである。
この点について,請求人は,「商標『POCKY』(ポッキー)の高い著名性を考慮すれば,需要者の脳裏には,『ポッキー』の称呼と著名ブランドとしてのイメージや観念が強く残っているから,本件商標に接する者の印象において,商標『POCKY』(ポッキー)との類似感が極めて強くなる。また,請求人は,商標『POCKY』(ポッキー)のブランド商品において,様々な風味や原材料を付加したシリーズの商品展開を行っていることから,蜂蜜(味)を意味する『ハニー』を付加した本件商標は,著名な商標=ブランドの『POCKY』(ポッキー)のシリーズの1つとして認識され,その意味においても類似感が強いものである」旨主張する。
しかしながら,商標「POCKY」(ポッキー)は,その著名性及び独創性ゆえに,「POCKY」又は「ポッキー」の綴り及び「ポッキー」の明瞭な称呼をもって,請求人の著名なチョコレート菓子のブランドを認識させるものといえるから,本件商標に接する需要者が,その構成中の「ポーキー」の部分を捉え,これを「POCKY」(ポッキー)と誤認,混同するということはできない。
そして,本件商標は,一連の造語として看取されるものである上に,その構成中に「POCKY」又は「ポッキー」を含むものでもないから,これを商標「POCKY」(ポッキー)と関連付けてみられるとすべき理由はみあたらず,商標「POCKY」(ポッキー)とは別異の出所を表示する商標として看取されるものとみるのが相当である。
してみれば,被請求人が本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者をして,商標「POCKY」(ポッキー)又はその商標を付した商品「チョコレート菓子」を連想又は想起させるものとは認められず,その商品が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く,その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また,本件商標と商標「POCKY」(ポッキー)との関係は上記のとおりに判断されるものであるから,本件商標が請求人の業務に係る著名商標の信用力にフリーライドし,ブランド価値を希釈化させるものとも認められない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものということはできない。
4 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから,同法第46条第1項の規定により,無効とすることはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-04-13 
結審通知日 2012-04-17 
審決日 2012-05-01 
出願番号 商願2010-55363(T2010-55363) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (X30)
T 1 11・ 26- Y (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 修
登録日 2011-01-21 
登録番号 商標登録第5384697号(T5384697) 
商標の称呼 ハニーポーキー、ポーキー 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 佐藤 英二 
代理人 黒川 朋也 

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