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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X11
審判 全部申立て  登録を維持 X11
審判 全部申立て  登録を維持 X11
審判 全部申立て  登録を維持 X11
管理番号 1258407 
異議申立番号 異議2011-900396 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-10-28 
確定日 2012-06-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5430490号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5430490号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5430490号商標(以下「本件商標」という。)は,「stark」の欧文字を標準文字で表してなり,平成23年2月28日に登録出願,第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類」を指定商品として,同年6月29日に登録査定,同年8月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下の1ないし11のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第2432999号商標(以下「引用商標1」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成元年12月21日に登録出願,第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同4年7月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,同14年12月25日に指定商品を,第6類,第11類,第14類,第16類,第19類ないし第22類,第24類,第26類,第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
2 登録第4173834号商標(以下「引用商標2」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同10年8月7日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 登録第4173835号商標(以下「引用商標3」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同10年8月7日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
4 登録第4183419号商標(以下「引用商標4」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同10年9月4日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
5 登録第4191292号商標(以下「引用商標5」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として,同10年9月25日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
6 登録第4206075号商標(以下「引用商標6」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」を指定商品として,同10年10月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
7 登録第4206076号商標(以下「引用商標7」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として,同10年10月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
8 登録第4238764号商標(以下「引用商標8」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として,同11年2月12日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
9 登録第4238765号商標(以下「引用商標9」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,さんご」を指定商品として,同11年2月12日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
10 登録第4238766号商標(以下「引用商標10」という。)は,「PHILIPPE STARCK」の欧文字を書してなり,平成9年3月5日に登録出願,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,水鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),コッフェル」を指定商品として,同11年2月12日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
11 国際登録第1041338号商標(以下「引用商標11」という。)は,「DEMOCRATIC ECOLOGY BY STARCK」の欧文字を書してなり,平成22年5月11日に国際商標登録出願,第7類,第9類,第11類,第12類及び第42類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同23年6月24日に設定登録されたものである。
引用商標1ないし引用商標11を一括していうときは,「引用各商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標「stark」からは,「スタルク」の称呼が生じる。
一方,引用商標5ないし引用商標10の「PHILIPPE STARCK」は,外観上「PHILIPPE」と「STARCK」とで分離し,その場合,「STARCK」の欧文字部分から「スタルク」の称呼が生じる。
さらに,本件商標の指定商品は,引用商標5ないし引用商標10の指定商品と類似する。
したがって,本件商標は,引用商標5ないし引用商標10と類似の商標であり,かつ,その指定商品も類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標1ないし引用商標10は,申立人「フィリップ スタルク」を欧文字「PHILIPPE STARCK」にして表示する商標であり,引用商標11である「DEMOCRATIC ECOLOGY BY STARCK」は,申立人「フィリップ スタルク」の氏を一部含んだ構成である。
申立人は,建築,家具,インテリア業界等において世界的に著名デザイナーであり,申立人の氏名も,デザイナーズブランドとして広く認知されている。
ここで,引用各商標は,申立人の氏名のみ,又は,氏を一部に含んで構成されており,申立人とともに本や諸外国で周知・著名である(甲第13号証ないし甲第61号証)。
また,建築・家具・インテリア業界における取引の実情は,申立人の氏名「フィリップ スタルク(PHILIPPE STARCK)」のほか「スタルク」又は「STARCK」としても広く認知されている(甲第62号証ないし甲第133号証)。
したがって,本件商標をその指定商品に使用した場合には,申立人又は引用各商標が容易に想起できるため,本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との間で出所の混同を生じさせるおそれがある。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録を取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は,前記第1のとおり,「stark」の欧文字を表してなるところ,該文字は,「むきだし,堅い,完全な」等の意味を有する英語であって,「スターク」の称呼及び上記観念を生ずるものである。
(2)引用商標1及び5ないし10について
引用商標1及び5ないし10は,前記第2のとおり,いずれも「PHILIPPE STARCK」の欧文字からなるところ,その構成は,中間部分に半角程度の間隔を有するとしても,全ての文字が同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔で一連に書されているものであって,全体として外観上極めてまとまりの良いものであるから,その構成全体が不可分一体の商標として把握,認識されるとみるのが自然である。
そうすると,引用商標1及び5ないし10は,その構成文字に相応して「フィリップスタルク」の称呼が生じ,直ちには特定の観念を有しないというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標1及び5ないし10との類否
本件商標と引用商標1及び5ないし10との類否について検討するに,本件商標から生ずる「スターク」の称呼と引用商標1及び5ないし10から生ずる「フィリップスタルク」の称呼とは,「フィリップ」の音の有無において明らかにその構成音数を異にするものであるから,互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。
また,両者は,それぞれ上記(1)及び(2)の構成からなるものであるから,外観上明らかに区別できるものである。
観念においては,本件商標からは「むきだし,堅い,完全な」等の観念を生ずるのに対し,引用商標1及び5ないし10からは観念が生じないものであるから,区別し得る差異を有するものということができる。
したがって,本件商標と引用商標1及び5ないし10とは,称呼,外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)「STARCK」又は「スタルク」の著名性について
申立人は,甲第13号証ないし甲第133号証を提出して,「PHILIPPE STARCK」は,建築,家具,インテリア等の業界において世界的に著名デザイナーであり,同人の氏名も,デザイナーブランドとして広く認知されていること,また,引用各商標は日本や諸外国で周知・著名であること,さらに,建築,家具,インテリア業界等における取引の実情は,申立人の氏名「フィリップ スタルク(PHILIPPE STARCK)」のほか「スタルク」又は「STARCK」としても広く認知されている旨主張している。
申立人提出の証拠によれば,「PHILIPPE STARCK」は,建築,建築・インテリア・家具・食器・出版物・インダストリアルデザイン等さまざまな分野のデザインを手がける総合的なデザイナーである申立人の氏名と認められ,申立人は,「PHILIPPE STARCK」を,自己の業務に係る,商品「家具,インテリア,建築物」等のデザインについて継続的に使用した結果,我が国においても相当程度認識されているものと認められる。
そして,「PHILIPPE STARCK」の読みである「フィリップ スタルク」の表示も,同様に知られているものということができる。
しかしながら,「STARCK」又は「スタルク」の文字は,「PHILIPPE STARCK」又は「フィリップ スタルク」と表示した上で,これらを省略して表すものとして併せ記載されているもの,また,「STARCK」の文字は,「Axor Starck」又は「DURAVIT Starck」のように,他のブランドとともに一連に表示して使用されていることを確認することができるが,いずれもその数は大変少なく,そうとすれば,申立人提出に係る証拠からは,「STARCK」又は「スタルク」の文字のみが,申立人の業務に使用され,広く知られているものということができない。
また,例えば,甲第20号証の申立人の公式サイトにおける表示は,「S+ARCK(R)」(審決注:○内に「R」の右肩の記号を「(R)」と表記する。)であるから,「STARCK」の文字をデザインして表しているものであり,「STARCK」の文字とは構成態様を異にする表示である。
したがって,申立人提出の証拠によっては,建築,家具,インテリア業界等における取引の実情として,単独での「STARCK」又は「スタルク」の文字が我が国において周知・著名であるとまでは認めることができない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と申立人の「PHILIPPE STARCK」の文字からなる商標とは,前記1で述べたとおり十分に区別し得る別異の商標である。
また,本件商標と引用商標11とは,引用商標11の「DEMOCRATIC ECOLOGY BY STARCK」の欧文字が,同書,同大,等間隔で構成全体としてまとまりよく表されているものであり,かかる構成においては,その構成全体をもって一体の商標として理解,把握されるとみるのが自然であって,その構成中の「STARCK」の文字部分のみに着目すべき特段の事情は見受けられない。
そうとすれば,本件商標は,引用商標11と類似しない。
そして,上記(1)のとおり,「STARCK」又は「スタルク」の文字は,本件商標の登録出願時(平成23年2月28日)前において,建築,家具,インテリア等の業界の取引者,需要者の間に,申立人を表すものとして広く知られているものとは認められないものであるから,商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者をして,引用各商標を連想又は想起させるとはいえないものであって,その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきでものある。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-06-14 
出願番号 商願2011-14210(T2011-14210) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X11)
T 1 651・ 261- Y (X11)
T 1 651・ 263- Y (X11)
T 1 651・ 271- Y (X11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
酒井 福造
登録日 2011-08-05 
登録番号 商標登録第5430490号(T5430490) 
権利者 ヤマハリビングテック株式会社
商標の称呼 スタルク、スターク 
代理人 篠田 哲也 
代理人 平山 一幸 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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