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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X29
管理番号 1258365 
審判番号 不服2012-3010 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-16 
確定日 2012-06-27 
事件の表示 商願2011- 3911拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パルマ高原ホエー豚」の文字を標準文字で表してなり、第29類「イタリア国パルマ地方産の豚脂,イタリア国パルマ地方産の豚の食肉,イタリア国パルマ地方産の豚肉,イタリア国パルマ地方産の豚肉製品,イタリア国パルマ地方産の豚のかす漬け肉,イタリア国パルマ地方産の豚の乾燥肉,イタリア国パルマ地方産の豚肉のソーセージ,イタリア国パルマ地方産の豚肉の缶詰,イタリア国パルマ地方産の豚肉のつくだに,イタリア国パルマ地方産の豚肉の瓶詰,イタリア国パルマ地方産の豚肉のハム,イタリア国パルマ地方産の豚肉のベーコン」を指定商品として、平成23年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『パルマ高原ホエー豚』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『パルマ』の文字部分は、指定商品との関係において『イタリアの都市名』を表すものであり、『ホエー豚』の文字部分は、『チーズの製造過程で出るホエー(乳清)を配合した飼料で育てた豚』を認識させる語と認められるから、本願商標全体より、『イタリア国パルマ地方の高原で乳清を配合した飼料で育てられた豚』程の意味合いが容易に理解されるものであり、パルマ地方では、古くから『ホエー豚』が飼育されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に、『イタリア国パルマ地方の高原で乳清を配合した飼料で育てられた豚を使用した商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「パルマ高原ホエー豚」の文字よりなるところ、「パルマ」は、イタリア国エミリア=ロマーニャ州西部の県名及び県都名として知られているものであり、「ホエー豚」は、「ホエーを配合した飼料で飼育された豚」を認識させるものであるが、「パルマ高原」が一定の地域を表すものとして、通称的使用を含めて使用され一般に知られているものではなく、また、「高原ホエー豚」の文字部分は、「高原でホエーを配合した飼料で飼育された豚」の意味合いを理解させるものであるとしても、商品の品質を具体的に表すものではないから、本願商標が、仮に原審説示のように「パルマ地方の高原で乳清を配合した飼料で飼育された豚」の意味合いを理解させるとしても、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「パルマ高原ホエー豚」の文字が、本願指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-11 
出願番号 商願2011-3911(T2011-3911) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X29)
T 1 8・ 272- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸深田 彩紀子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 堀内 仁子
豊瀬 京太郎
商標の称呼 パルマコーゲンホエーブタ、パルマコーゲンホエートン、コーゲンホエーブタ、コーゲンホエートン、コーゲンホエー、コーゲン、ホエーブタ、ホエートン、パルマコーゲン、パルマブタ、パルマトン 
代理人 松村 修 

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