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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z09
管理番号 1258320 
審判番号 取消2011-300201 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-02-25 
確定日 2012-06-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4393943号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4393943号商標(以下「本件商標」という。)は、「REAL EYES」の欧文字と「リアル アイズ」の片仮名(いずれのスペースも半文字程度。以下、同じ)とを上下二段に横書きしてなり、平成11年1月11日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同12年6月23日に設定登録、その後、同22年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお、本件審判請求の登録は、平成23年3月18日にされている。

2 請求人の主張
請求人は、商標法50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
請求の理由
本件商標は、その指定商品中の「映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれも使用した事実は存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)答弁の理由
ア 本件商標の使用について
被請求人は、同人の持ち株比率が100%の連結対象会社である東京都千代田区在の「株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ」(乙1 以下「当該通常使用権者」という。)に本件商標の通常使用権を許諾し、通常使用権者は、1999年(平成元年)より現在に至るまで本件商標を「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に本件商標を使用している。
イ 商標「REALEYES」について
「REALEYES」は、ミュージシャンとし名高い大沢伸一氏が1999年に当該通常使用権者において立ち上げたレーベルであり、そのレーベルには、同氏がプロデュースしたアーティストが所属し、当該レーベルより、多数の楽曲が発表・販売され、その当時の楽曲が現在も被請求人及び通常使用権者から継続して販売されている。
ウ 本件商標の使用について
(ア)本件商標の使用事実(乙第2号証)
a 乙第2号証の1は、当該通常使用権者の製造販売する「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」である「LIVE ON THE NEXT WAVE 1(CCCD)」が現在においても継続して販売されている事実を示すものであって、著名なインターネット通販サイト「Amazon.com」における販売画面の写しである。
b 乙第2号証の2及び3は、前記乙第2号証の1の販売画面において、2011年4月21日に実際に購入の注文書の写し及びその製品の写真であり、その構成中には、本件商標と社会通念上同一の商標「REALEYES」が多数使用されていることが確認できる。
また、2004年4月21日の発売日、さらには、本件商標と社会通念上同一の商標を使用した製品中の「DISC2」が「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に該当する旨の記載も存在する。
なお、称呼及び観念を共通にするローマ文字と片仮名文字との二段書きの商標と、その構成中の何れか一方の商標とが社会通念上同一の商標に該当する点は、特許庁の審判便覧の趣旨からも明らかであり、又、当該通常使用権者の使用する商標「REALEYES」と、本件商標上段部分の「REAL EYES」とは、非常に小型なスペースの有無の差異のみであり、その称呼及び観念も何ら変更のない点にかんがみれば、スペースの有無が、社会通念上同一の商標であるとの判断に何ら影響を与えるものではない。
c 乙第2号証の4及び5は、前記乙第2号証の2において実際に購入の製品の「DISC2」をPCにおいて起動した場合の画面の一例であって、同号証の4は、映像選択のためのメニュー画面を示し、同号証の5は、映像メニューにおける「EVERYTHING NEEDS LOVE<LIVE>」を選択した後の実際の映像画面の一例を示すものである。
d したがって、乙第2号証に示すように、本件商標と社会通念上同一の商標が2004年4月21日発売以来、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(イ)本件商標の使用事実(乙第3号証)
a 乙第3号証の1は、当該通常使用権者の製造販売する「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」である「LIVE ON THE NEXT WAVE2(CCCD)」が現在においても継続して販売されている事実を示すものであって、インターネット通販サイト「Amazon.com」における販売画面の写しである。
b 乙第3号証の2は、前記乙第3号証の1に係る被請求人所有の製品の写真であり、その構成中には、本件商標と社会通念上同一の商標「REALEYES」が多数使用されている。
また、2004年5月19日の発売日、さらには、本件商標と社会通念上同一の商標を使用した製品中の「DISC2」が「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に該当する旨の記載も存在する。
c 乙第3号証の3及び4は、前記乙第3号証の2に係る製品の「DISC2」をPCにおいて起動した場合の画面の一例であって、同号証の3は、映像選択のためのメニュー画面を示し、同号証の4は、映像メニューにおける「光<LIVE>」を選択した後の実際の映像画面の一例を示すものである。
d したがって、乙第3号証の1ないし4に示すように、本件商標と社会通念上同一の商標が2004年5月19日発売以来、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(ウ)本件商標の使用事実(乙第4号証)
a 乙第4号証の1は、被請求人のホームページであり、被請求人自身が直接需要者に販売を行うサイト「Sony Music Shop」における「bird tour 2000+1 live!」の販売画面である。
当該画面には、当該製品が「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」であること、又「リアルアイズ」レーベルからの製品であること、及びこれが2003年12月17日の発売であること、が明記されている。
b 乙第4号証の2は、同号証の1の画面において、「カートに入れる」ボタンをクリックした場合に表示される購入画面であり、2003年12月17日の発売以来、現在においても実際に購入可能であることが明白である。
c したがって、乙第4号証に示すように、本件商標と社会通念上同一の商標が2003年12月17日の発売以来、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(エ)本件商標の使用事実(乙第5号証)
a 乙第5号証の1も、被請求人のホームページであり、被請求人自身が直接需要者に販売を行うサイト「Sony Music Shop」における「MG4V」の販売画面である。
当該画面においては、当該製品が「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」であること、又、「リアルアイズ」レーベルからの製品であること、及びこれが2001年7月25日の発売であることが明記されている。
b 乙第5号証の2は、同号証の1の画面において、「カートに入れる」ボタンをクリックした場合に表示される購入画面であり、2001年7月25日の発売以来、現在においても実際に購入可能であることが明白である。
c したがって、乙第5号証に示すように、本件商標と社会通念上同一の商標が2001年7月25日の発売以来、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用されており、現在に至るまで継続している事実が明白である。
(2)むすび
以上のとおり、本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていた事実が乙各号証から明らかであるから、請求人の本件商標に対する登録取り消しの請求は成り立たない。

4 請求人の弁駁
請求人は、弁駁していない。

5 当審の判断
(1)乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙1号証の3は、「Sony Music Group Company Site-グループ会社情報」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、当該情報は、被請求人のグループ会社情報であるところ、当該5ページ目には、「マーケティング/ディストリビューションビジネスグループ」内の1社として会社名「株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション」及び持ち株比率「100%」と記載されている。
そして当該ページの最下行には、「2011/04/26」と印刷日が記載されている。
イ 乙第4号証の1は、「Sony Music Shop」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、そこには、「bird tour 2000+1 live!」、「2003/12/17」、「DVD/リアルアイズ/AIBL-9076」、及び「DVDケースの表写真」が掲載され、その商品内容として、「・・・2001年に行われたbird初の全国ホールツアー。・・・」と記載されている。
そして、当該情報の2ページ目には、「C(○内)2001-2010 Sony Music Distribution Inc.」、最下行には、前記同様、「2011/04/26」と印刷日が記載されている。
ウ 乙第5号証の1は、前記同様、「Sony Music Shop」のウインドウタイトルが付されたインターネット情報であるが、そこには、「MG4V」、「2001/07/25」、「\3,675(税込)」、「DVD/リアルアイズ/AIBT-9011」及び「DVDケースの表写真」が掲載され、その商品内容として、「・・・MONDO GROSSO『MG4』のビデオ・クリップ集・・・」と記載されている。
そして、当該2ページ目には、「C(○内)2001-2010 Sony Music Distribution Inc.」、最下行には、前記同様、「2011/04/26」と印刷日が記載されている。
(2)以上の被請求人の提出にかかる乙各号証及び答弁の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 上記(1)のイの事実より、「Sony Music Distribution Inc.」なる表記に相当の法人が、そのHPにおいて、「リアルアイズ」なる商標を付した「bird tour 2000+1 live!」なるタイトルの録画済DVDを2003年12月17日以降、インターネット情報の出力日である2011年4月26日の間において、インターネットで通信販売している事実が確認できる。
イ 同様に上記(1)のウの事実より、「Sony Music Distribution Inc.」なる表記に相当の法人が、そのHPにおいて、「リアルアイズ」なる商標を付した「MG4V」なるタイトルの録画済DVDを2001年7月25日以降、インターネット情報の出力日である2011年4月26日の間において、インターネットで通信販売している事実が確認できる。
ウ 上記ア及びイにおける各DVDに使用されている「リアルアイズ」なる商標と、上下二段書きよりなる本件商標の下段部分である「リアル アイズ」の片仮名部分とは、中間に半文字程度のスペースの有無の差異を有するものの、その称呼及び観念に何ら変更を生じさせるものではないことから、両商標は、商標法第50条に規定するところの社会通念上同一の商標と見て差し支えないものである。
エ 上記アおよびイにおける「Sony Music Distribution Inc.」なる表記は、その表記内容からして「株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション」なる日本法人の英語表記とみるのが相当であって、当該法人は、上記(1)アより、被請求人のグループ会社の1法人であって、被請求人の持ち株比率が100%と記載されていることから、被請求人より、商標権について黙示の通常使用権の許諾を受けているものとみて差し支えないものであり、これを否定しなければならない証拠は見あたらない。
(3)小括
以上を総合すると、本件商標は、その余について論及するまでもなく、被請求人の通常使用権者と認めうる「株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション」が、日本国内において、同人のホームページ上にて、2001年7月25日又は2003年12月17日以降、2011年4月26日までの間、つまり、本件審判請求の予告登録日である平成23(2011)年3月18日前3年以内の期間に、インターネット上において、録画済DVDに関する広告に本件商標と社会通念上同一の「リアルアイズ」なる商標を使用していたものということができる。
そして、これらの行為は、商品に関する広告に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に当該標章を付して電磁的方法により提供する行為(商標法第2条第3項第8号)に該当するというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人(権利者)の通常使用権者は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、本件審判請求係る指定役務中の「録画済ビデオディスク」に含まれる「録画済DVD」に、本件商標を使用していたものと認められる。
したがって、本件商標の指定役務中、請求にかかる指定役務についての登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-01-05 
結審通知日 2012-01-10 
審決日 2012-01-27 
出願番号 商願平11-1600 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z09)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
登録日 2000-06-23 
登録番号 商標登録第4393943号(T4393943) 
商標の称呼 リアルアイズ 
代理人 小野 友彰 
代理人 樺澤 聡 
代理人 笹川 拓 
代理人 仲村 圭代 
代理人 羽切 正治 
代理人 樺澤 襄 
代理人 山田 哲也 

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