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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X182125
管理番号 1258283 
審判番号 不服2011-26858 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-12 
確定日 2012-06-12 
事件の表示 商願2010- 81247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第21類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年10月19日に登録出願され、指定商品については、原審における同23年4月15日受付け、本件審判請求と同日受付け及び当審における同24年5月29日受付けの手続補正書により、最終的に、第18類「傘,日傘,その他の傘,杖,ステッキ,鞭,乗馬用ハーネス,その他の乗馬用具」、第21類「飲み物用グラス,まな板・カッティングボード,瓶,水差し,鉢,マグカップ,家庭用プラスチック製飲料水保存容器,栓抜き,ランチボックス,クッキーカッター,なべ類,やかん,皿,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),コーヒーポット(電気式のものを除く。),バケツ,プラスチック製のバケツ,アイスペール,シャンパン冷却用容器,シャワーキャディー,茶筒,魔法瓶,掃除用ブラシ,被服用ブラシ,浴室用手おけ,菓子用型,プラスチック製のコースター,コーヒーカップ,グラス,カップと受け皿からなるデミタスセット,カクテルシェーカー,食品・飲料の保存用断熱容器,デカンター,水筒,砂糖及び食用クリーム入れ,幼児用コップ,クッキー入れ,ナプキンホルダー,タオルホルダー,ようじ,ようじ入れ,紙製コップ,紙製皿,貯金箱(金属製のものを除く。),プラスチック製カップ,塩振り出し容器,こしょう入れ,靴べら,はたき,洗面器,くずかご,香炉,ベビーバス(持ち運びできるもの),鳥かご,配膳用トレイ,パイ取り分け用へら,フライ返し,へら(台所用具),ケーキサーバー,花瓶,ろうそく立て(貴金属製のものを除く。),セラミック製・陶器製・ガラス製・磁器製の小立像,はし」及び第25類「シャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,ジョギングスーツ,ズボン及びパンツ,ジーンズ製ズボン,ショーツ,タンクトップ,スカート,ブラウス,ドレス,セーター,ジャケット,コート,レインコート,スノースーツ,バスローブ,寝間着,パジャマ,ランジェリー,下着,帽子,キャップ,サンバイザー,その他の被服(「布製幼児用おしめ」を除く。),ベルト,バンド,サスペンダー,ブーツ,靴,スニーカー,サンダル,ブーティー,スリッパソックス,その他の履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5149621号商標、登録第5176871号商標及び登録第5359082号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2012-05-31 
出願番号 商願2010-81247(T2010-81247) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X182125)
最終処分 成立  
前審関与審査官 菅沼 結香子鈴木 斎宗像 早穂 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 クライシス 
代理人 特許業務法人北青山インターナショナル 

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