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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1258249 |
審判番号 | 不服2011-25841 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-30 |
確定日 | 2012-06-15 |
事件の表示 | 商願2009- 33837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成23年5月25日受付けの手続補正書によって、第3類「香水類,化粧品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第646523号商標(以下「引用商標」という。) 引用商標は、「PLAY BOY」の文字と「プレイ ボーイ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年3月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年7月7日に設定登録され、その後、平成16年11月17日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「PLAYBOY」の文字とウサギの頭部を表したと看取される図形とからなるものであり、その構成中の文字部分に相応して「プレイボーイ」の称呼を生じるものである。 そして、前記文字と図形は、請求人が商品「雑誌、洋服、アクセサリー」などについて使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものであるから、該文字と図形からなる本願商標は、「(請求人のブランドとしての)プレイボーイ」の観念が生じるものというのが相当である。 他方、引用商標は、前記2(2)のとおりの構成からなり、「プレイボーイ」の称呼及び「プレイボーイ(遊び人)」の観念を生じるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、図形の有無において外観が著しく相違し、「プレイボーイ」の称呼を共通にするとしても、観念が明らかに異なるものである。 してみると、本願商標と引用商標とは、両者の外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標とはいえないと判断すべきものである。 また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)![]() |
審決日 | 2012-05-30 |
出願番号 | 商願2009-33837(T2009-33837) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X03)
T 1 8・ 262- WY (X03) T 1 8・ 261- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 梶原 良子 |
商標の称呼 | プレーボーイ |
代理人 | 特許業務法人 谷・阿部特許事務所 |