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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10 |
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管理番号 | 1258243 |
審判番号 | 不服2011-10158 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-05-16 |
確定日 | 2012-06-18 |
事件の表示 | 商願2009- 4662拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EVOLUTION」の欧文字を横書きに書してなり、第10類「ペースメーカー用リード線と除細動器用リード線を細胞組織から隔離するための環状拡張器(ダイレータ)とシース,消化管内移植用自己拡張型金属製ステント,消化管ステント用のステント挿入器,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2008年7月31日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年1月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4951988号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年5月14日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-06-04 |
出願番号 | 商願2009-4662(T2009-4662) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉田 静子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 冨澤 武志 |
商標の称呼 | エボリューション |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 神蔵 初夏子 |