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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1258229 |
審判番号 | 不服2011-26833 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-12 |
確定日 | 2012-06-05 |
事件の表示 | 商願2010-97733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Smart share」の欧文字を横書きで表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月16日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、原審における平成23年5月24日付け及び同年9月5日付け並びに当審における同24年3月30日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「携帯型バッテリーチャージャー,太陽電池,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な電子出版物」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4702749号及び登録第4702750号(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-05-24 |
出願番号 | 商願2010-97733(T2010-97733) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石戸 拓郎 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 池田 佐代子 |
商標の称呼 | スマートシェア |
代理人 | 山口 現 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 田島 壽 |