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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1258227 
審判番号 不服2011-20592 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-26 
確定日 2012-06-06 
事件の表示 商願2010- 90319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「暖パン」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,新生児用被服,防水加工を施した被服,ウェディングドレス,水着,メリヤス下着,メリヤス靴下,手袋,スカーフ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴及び運動用特殊靴,仮装用衣服,フットボール靴」を指定商品として、平成22年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第634316号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ダンパー」の片仮名と「DUMPER」の欧文字を二段に書してなり、昭和37年12月22日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年1月16日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成16年9月29日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4560333号商標(以下「引用商標2」という。)は、「だんぱ」の平仮名を標準文字で表してなり、平成12年11月9日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。
(3)登録第4560334号商標(以下「引用商標3」という。)は、「だんぱ」の平仮名を標準文字で表してなり、平成12年11月9日に登録出願、第21類「家事用手袋,化粧用具,ブラシ用豚毛,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。
(4)登録第4560340号商標(以下「引用商標4」という。)は、「だんぱ」の平仮名を標準文字で表してなり、平成12年9月27日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
本願商標は、「暖パン」の片仮名よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ダンパン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標1は、「ダンパー」の片仮名と「DUMPER」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ダンパー」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2ないし4は、いずれも「だんぱ」の平仮名よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「ダンパ」の称呼を生ずるものである。
原査定は、本願商標から生ずる「ダンパン」の称呼と引用商標から生ずる「ダンパー」または「ダンパ」の称呼は、いずれも類似するものであるとして、本願商標と引用商標とが類似の商標であると認定、判断しているので、この点について検討する。
まず、本願商標から生ずる「ダンパン」の称呼と引用商標1から生ずる「ダンパー」の称呼についてみるに、両者は、語尾において、「ン」の音と、「パ」の音の有する長音「ー」の差異を有するが、これらは音質を明らかに異にするものであるから、いずれも4音という短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
また、同じく「ダンパン」の称呼と引用商標2ないし4から生ずる「ダンパ」の称呼についてみると、両者は、ともに「ダンパ」の音を共通にするものの、語尾において「ン」の音の有無に差異を有するものである。そして、前者は「ダンパ」の音に続く語尾の「ン」の音が余韻として響く感じに聴取されるものであるのに対し、後者は破裂音「パ」を語尾音として、終わりが途切れる感じに聴取されるものである。
しかも、前者が4音、後者が3音といういずれも短い音構成よりなるものであることからすれば、語尾における「ン」の音の有無という差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼上、類似するものとはいえない。
そして、他に本願商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標から生ずる「ダンパン」の称呼と引用商標から生ずる「ダンパー」または「ダンパ」の称呼が類似するものであるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-17 
出願番号 商願2010-90319(T2010-90319) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ダンパン 
代理人 窪田 英一郎 

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