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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0910 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X0910 |
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管理番号 | 1258197 |
審判番号 | 不服2011-17924 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-19 |
確定日 | 2012-05-29 |
事件の表示 | 商願2010-53338拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ライトスター ランセット」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月6日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、原審における平成23年3月3日付け手続補正書、さらに、当審における同年8月19日付け手続補正書により補正され、最終的に、第9類「測定機械器具」及び第10類「ランセット」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品中、第10類「血中の血糖濃度を測定するための試験紙・血糖値の測定用穿刺針・対象溶液からなるキットになった医療用の血糖値の測定機械器具,血中の血糖濃度を測定するための試験紙」は、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、尖った両刃の外科用メスを意味する「ランセット」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、「ランセット」以外の「医療用の血糖値の測定機械器具,血中の血糖濃度を測定するための試験紙・血糖値の測定用穿刺針・対象溶液からなるキットになった医療用の血糖値の測定機械器具,血中の血糖濃度を測定するための試験紙,血糖値測定用穿刺針,医療用の血糖値の測定用センサー,医療用の血糖値の測定用センサーチップ,医療用の血糖値の測定用チップ,その他の医療用機械器具」に使用するとき及び平成23年3月3日付け手続補正書による補正後の指定商品中、「ランセット」以外の「血中の血糖値を測定するために使用するランセット・血糖値を測定するために使用する血糖測定器用センサー・血糖コントロール溶液からなる医療用のモニター装置」に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる指定商品がすべて削除されたものである。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-05-17 |
出願番号 | 商願2010-53338(T2010-53338) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X0910)
T 1 8・ 91- WY (X0910) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 梶原 良子 |
商標の称呼 | ライトスターランセット、ライトスター、スター、スターランセット |
代理人 | 田中 光雄 |
代理人 | 森脇 靖子 |
代理人 | 寺田 花子 |
代理人 | 勝見 元博 |
代理人 | 鮫島 睦 |