• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X12
管理番号 1258182 
審判番号 不服2011-22688 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-21 
確定日 2012-06-01 
事件の表示 商願2010-13278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JOIE」の欧文字を書してなり、第12類「自動車用チャイルドシート,乳母車,折畳み式乳母車,軽量乳母車,天蓋付き乳母車,折畳み式天蓋付き乳母車,天蓋付き軽量乳母車,乳母車用ほろ,折畳み式乳母車用ほろ」を指定商品とし、平成21年6月15日に登録出願された商願2009-44696に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1835087号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年12月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-16 
出願番号 商願2010-13278(T2010-13278) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大房 真弓鈴木 斎原田 信彦 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
堀内 仁子
商標の称呼 ジョア、ジョワ、ジュワ 
代理人 達野 大輔 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ