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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X0305294144
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X0305294144
管理番号 1258172 
審判番号 不服2011-13299 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-22 
確定日 2012-05-07 
事件の表示 商願2010- 48081拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「卵巣ヒーリング」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第29類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月17日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、平成23年1月11日及び同年6月22日受付の手続補正書により、第3類「香料類,アロマオイル,アロマセラピー用オイル,アロマセラピー用調合香料」、第5類「もぐさ及び灸用生薬」、第29類「α-リポ酸・コエンザイムQ10・L-カルニチン・L-カルニチン酒石酸塩・L-カルニチンフマル酸塩・ホスファチジルセリン・メチルサルフォニルメタン・L-シトルリン・コンドロイチン硫酸・γ-アミノ酪酸・クレアチン・イコサペント酸(EPA)・ドコサヘキサエン酸(DHA)・リノール酸・リノレン酸から選ばれる1又は2以上を原材料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・板状・ゼリー状・ゲル状・ペースト状・ウェハース状・ビスケット状・チュアブル状又は液体状の加工食品,野菜または果実を主原料とする液状・粉末状・顆粒状・錠剤状またはカプセル状の加工食品」、第41類「卵巣の機能を高めるエステティック技術の教授,卵巣の機能を高めるリラックス方法に関する技術の教授,卵巣の機能を高めるエステティックに関する資格付与のための資格試験の実施及び卵巣の機能を高めるエステティックに関する資格の認定・資格の付与,卵巣の機能を高めるリラックス方法の技術に関する資格付与のための資格試験の実施及び卵巣の機能を高めるリラックス方法の技術に関する資格の認定・資格の付与,卵巣の機能を高めるエステティックに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催,卵巣の機能を高めるリラックス方法の技術に関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催,インターネット・コンピューター通信・電話及びファックスによる卵巣の機能を高めるエステティックに関する資格取得講座における教授,インターネット・コンピューター通信・電話及びファックスによる卵巣の機能を高めるリラックス方法の技術に関する資格取得講座における教授,通信教育による卵巣の機能を高めるエステティックに関する資格取得講座における教授,通信教育による卵巣の機能を高めるリラックス方法の技術に関する資格取得講座における教授」及び第44類「卵巣の機能を高めるリラックス方法による美容,卵巣の機能を高めるリラックス方法による整体の施術,インターネット及び紙媒体による卵巣の機能を高めるリラックス方法による美容に関する情報の提供,インターネット及び紙媒体による卵巣の機能を高めるリラックス方法による整体の施術に関する情報の提供,卵巣の機能を高めるあん摩・マッサージ及び指圧,卵巣の機能を高めるカイロプラクティック,卵巣の機能を高めるきゅう,卵巣の機能を高めるはり,インターネットによる卵巣の機能を高めるエステティック技術を用いた美容に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願を拒絶した理由は以下のとおりである。
本願商標は、「卵巣ヒーリング」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「卵巣」の文字は、「動物の雌性生殖器官の一部。卵を作り、また卵巣ホルモンを分泌する。」等の意味を有し、また「ヒーリング」の文字は、本願指定役務中の「ヒーリング方法・ヒーリング方法の技術・ヒーリング方法に関連した役務の提供」との関係においては役務の提供の質を表示したものであるから、これより全体として「卵巣のヒーリング方法に関する役務」程の意味合いを認識させるとみるのが相当である。そうとすれば、このようなものを本願指定役務中の「卵巣のヒーリング方法に関する役務の提供,卵巣のヒーリング方法の技術に関する役務の提供」等の卵巣のヒーリング方法及び卵巣のヒーリング方法の技術を用いた役務に使用したときは、単に役務の質を普通に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、出願人が使用した結果、取引者、需要者間に出願人の業務にかかる役務であることを認識することができるものとは認められないから、商標法第3条第2項にも該当しない。

3 当審で通知した拒絶の理由
本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、当該商品及び役務が、「卵巣(の機能)のためのヒーリング」に関する商品及び役務であることを理解、認識されるに止まり、自他商品・役務の識別標識としての機能は果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
(1)本願商標は、「卵巣ヒーリング」の文字を書してなるものであるから、「卵巣」の文字と「ヒーリング」の文字を結合してなるものと容易に認識されるものである。
(2)ところで、「卵巣」及び「ヒーリング」に関して職権調査によれば、以下の事実が認められる。
ア 「ヒーリング」について
(ア)「ヒーリング」は、「治療。特に、心の病や疲れを癒すこと。いやし。」(広辞苑第6版)を意味する語であるが、例えば、「ヒーリングサロンガイド」のウェブサイトでは、「ヒーリングとは」として、「一般的にヒーリングは『癒し』という意味で、気持ちが安らぐ事、喜ぶ事、満たされた感覚や、雰囲気などに使われます。広い意味で言えば、アロマやお香などの芳香浴や絵画鑑賞、マッサージなどのボディワークもヒーリングに含まれます。しかし、ヒーリングサロンなどでは、人のエネルギーに働きかけるエネルギー療法のことをヒーリングと呼んでいます。」と解説されている(http://www.healing-salon.net/010healing/)。そして、上記のようないわゆる「ヒーリング」の意味合いで下記(イ)ないし(サ)のように広く使用されているものである。
(イ)「ほぐし屋与治右衛門」のウェブサイトに「部位別ハンドポジション」として、「目のヒーリング」「頭頂部のヒーリング」「あごのヒーリング」 「後頭部のヒーリング」「耳のヒーリング」「喉のヒーリング」「心臓のヒーリング」「腋の下のヒーリング」「肝臓と脾臓のヒーリング」「腰のヒーリング」「下腹部のヒーリング」「太腿のヒーリング」「膝のヒーリング」「ふくらはぎのヒーリング」「くるぶしのヒーリング」「肩のヒーリング」「背中のヒーリング」「仙骨のヒーリング」 「お尻のヒーリング」「足の裏のヒーリング」などの項があり、それぞれの項にリンクしているページを開くと、当該部分に「レイキ・ヒーリング」を行った場合の効果等が記載されている(http://h-yojuemon.com/chiebukuro/reiki/others-position/eyes.html)。
(ウ)「Mebius」のウェブサイトの「デトックスヒーリング 対象器官一覧」のページに対象器官として、「血液」「リンパ管系」「腎臓」「肝臓」「脳脊髄液」「胃腸」があり、それぞれの器官ごとに「ヒーリング」の効果等が記載されている(http://www.mebius-inc.jp/healing/menu/detox-kikan.html)。
(エ)「ILCHI Brain Yoga 星和台スタジオ」のウェブサイトに「腸ヒーリング」について記載されている(http://www.yoga-seiwadai.jp/diarypro/diary.cgi?no=11)。
(オ)「*ココロとカラダの癒し空間*ホリスティックセラピスト*真萌*」のウェブサイトの「セラピスト真萌のヒーリングメニュー」に「女性の身体を整える*腸ヒーリングセラピー」があり、「腸マッサージと優しく穏やかに肉体・精神・感情のバランスを整えるヒーリング」の記載がある(http://profile.ameba.jp/salon-mariatree/)。
(カ)「ヒーリングセンター サンミッシェル」のウェブサイトのメニュー(「セッション名)に「子宮ヒーリング」がある(http://healingsaintmichel.com/?pid=9074458)。
(キ)「LOVING VENUS」のウェブサイトに「子宮ヒーリングで内面を輝かせましょう♪女性のためのヒーリングサロン」の記載がある(http://www.ispot.jp/s/loving-venus/)。
(ク)整体師「照喜名弘彦」氏のウェブサイトに「子宮ヒーリング」の項があり、その方法を動画で説明している(http://okiteru.ti-da.net/e3310816.html)。
(ケ)「エステサロンBoogie」のウェブサイトに「ヘッドヒーリング」の見出しの下に「頭部の周辺を、ゆっくり丁寧に揉みほぐすメニューです。」の記載がある(http://www.e-boogie.net/esthe/head/)。
(コ)「MensHealing」のウェブサイトに「男性用ボデイヒーリング」の見出しの下に「前立腺マッサージ&ヒーリング」が記載され、リンクしているブログの「前立腺ヒーリングの感想」には「前立腺ヒーリングを受ける参考にしてください。」の記載がある(http://menshealing.gozaru.jp/index.html)。
(サ)請求人関連の者によるものであるが、「BHY ホリスティック メディカル ビューティー」のウェブサイトに「AGING CARE」の見出しの下に「『BHY』のエイジングケアは、身体の内側から優しくヒーリングし、年齢とともに衰えた・・・オススメしています。」 とし、「卵巣ヒーリング」「肝臓ヒーリング」「心臓ヒーリング」「膵臓ヒーリング」「肺ヒーリング」「腎臓ヒーリング」の項があり、「卵巣ヒーリング」について「『卵巣ヒーリングコース』では、卵巣の機能を強化することにより、若さを保ち、女性らしい美しさを提供します。」の説明が記載されているほか、各部位のヒーリングについても同様にその効果等が説明されている(http://www.bhy.co.jp/courses/ovary.html)。
イ 「卵巣」について
(ア)「漢方のあさひ薬局」のウェブサイトで卵巣の機能を高めるマッサージ等について記載されている(http://www.asahi-kanpou.com/poran/pora_46.html)。
(イ)「東坊整体院」のウェブサイトで「中国から取り寄せた漢方オイルを用い、経験豊富な中国女性が本格的な漢方マッサージを行います。落ち着いた空間でリラックスしながら、疲れを癒してみませんか?肩こり、腰痛、血行促進、疲労回復など、お客様の目的に応じたコースをご用意しております。男性には下腹部マッサージ、女性には卵巣マッサージもおすすめです。」の記載がある(http://www.toho-okayama.com/index.html)。
(ウ)「中医整体院」のウェブサイトのメニューに「卵巣」が対象部位の一つとする漢方オイルを使用したツボ刺激のコースが多数記載されている(http://www.tyuiseitai.com/service2/)。
(3)前記(2)によれば、体の各部位を対象とした「ヒーリング」が行われ、また、臓器の一つである本願商標に係る「卵巣」についてもその機能を高めるためのマッサージ等が一般的に行われ、また当該マッサージの効果を高めるために漢方オイル等の商品が使用されていることが認められる。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、当該商品及び役務が、「卵巣(の機能)のためのヒーリング」に関する商品及び役務であることを理解、認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識としての機能は果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(4)請求人は、請求人が本願商標を使用した結果、需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識できる状況に至っているものであり、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により登録を受けることができるとも主張し、資料1ないし資料21を提出しているので、検討する。
提出された証拠によれば、請求人は、少なくとも2005年(平成17年)1月前(参考資料4)には、ヒーリングコースの一つとして「卵巣ヒーリング」コースを設けていたことは認められ、請求人(「BHY美容整体 生花」(店舗名。なお、店舗名については他の名称の場合もある。)の行う同コースが雑誌で紹介されたことは認められ(参考資料1ないし5)、また、自らのウェブサイトのほかエステ予約サイト等のウェブサイトに紹介されていることが認められる(参考資料6ないし19)。
しかしながら、上記雑誌の掲載は、わずか5誌にすぎず、しかも、参考資料4に係る雑誌が平成17年1月発行であるほかは、いずれも平成22年に発行されたものである。
また、雑誌での紹介内容を見ても、請求人に係る上記店舗についての一コースとして、同時に掲載されている他の店舗の紹介されているコースと同じように当該店舗が取り扱うコースとして紹介され(例えば、参考資料4では、請求人の店舗に関しては「おすすめコース」として「卵巣ヒーリングコース」が紹介されているが、他人の店舗の紹介では、「おすすめコース」として「骨盤ダイエットコース」が紹介されている。)、また、請求人のウェブサイトでは、「卵巣ヒーリング(コース)」が「ダイエットコース」「バストアップコース」等と並列に紹介されているものであり、請求人を紹介する上記エステ予約サイト等の記載内容も同様に請求人の行うコースの一つとして紹介されているものである。そして、「卵巣ヒーリング」に係る役務の請求人の売上げ等も明らかでない。
以上の事実及び上記(2)の事実からすると、請求人の店舗においてヒーリングコースの一つとして「卵巣ヒーリング」が使用されているとしても、請求人の店舗の名称である「BHY美容整体」がその役務の出所を表すものとして認識され、「卵巣ヒーリング」については、「卵巣(の機能)のためのヒーリング」の意味合いが認識されるにすぎず、本願商標について、使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品及び役務であることを認識するものとなったとは認めることはできない。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。。
(5)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-03-02 
結審通知日 2012-03-06 
審決日 2012-03-22 
出願番号 商願2010-48081(T2010-48081) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X0305294144)
T 1 8・ 17- Z (X0305294144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
山田 啓之
商標の称呼 ランソーヒーリング、ランソー、ヒーリング 
代理人 大橋 公治 

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