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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03
管理番号 1258149 
審判番号 不服2011-13130 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-21 
確定日 2012-05-29 
事件の表示 商願2010- 75954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「皮膚の手入れ用化粧品」を指定商品として、平成22年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5107833号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、図形と「YOKO’S」及び「SELECT」の文字を三段に組み合わせた構成よりなり、平成19年8月1日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,洗顔フォーム,歯磨き,香料類」を指定商品として、同20年1月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「y」の大きな文字、その右側に星及び三日月の図形、「K」の文字並びに三日月の図形、該図形及び文字に接した横線、横線内におさまるように配された「SKIN DIRECTOR」の小さな文字からなり、全体を小豆色で配色してなるものである。
ところで、上段の星及び二つの三日月図形はその前後に「y」及び「K」の文字が配されてはいるものの、直ちに特定の文字を図案化したものと認識させるとはいえないものであるから、当該文字及び図形部分からは特定の称呼を生じないというのが相当である。
してみれば、本願商標の上段部分について「yOKO」の文字を図案化したものとし、その上で、当該部分から引用商標と共通の称呼「ヨーコ」が生じ、かつ、その部分において、引用商標と外観上近似した印象等を生じさせるおそれがある類似の商標であるとした原査定は妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については原本参照。)


別掲2(引用商標)(色彩については原本参照。)


審決日 2012-05-11 
出願番号 商願2010-75954(T2010-75954) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X03)
T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
堀内 仁子
商標の称呼 ヨーコスキンディレクター、ヨーコ、スキンディレクター、ディレクター、ワイケイ 
代理人 松井 茂 

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