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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1258147 
審判番号 不服2011-18454 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-26 
確定日 2012-06-01 
事件の表示 商願2010-32098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C.O.R.E」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器」を指定商品として、平成22年4月21日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年11月29日付けの手続補正書により、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報機」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4796044号商標(以下「引用商標」という。)は、「CORE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年1月20日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同年8月20日に設定登録されたものであり、その後、引用商標の商標権は、同23年10月3日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、同24年2月9日にその指定商品中の第12類「乗物用盗難警報器」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年4月12日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権については、前記2のとおり、その指定商品中の「乗物用盗難警報器」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。
そうすると、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-21 
出願番号 商願2010-32098(T2010-32098) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶松浦 裕紀子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 吉野 晃弘
梶原 良子
商標の称呼 コア、シイオオアアルイイ 
代理人 福村 直樹 

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