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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0942
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X0942
管理番号 1256562 
審判番号 不服2011-650175 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-19 
確定日 2012-03-26 
事件の表示 国際登録第1045795号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Automation Cockpit」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年11月2日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)4月30日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成23年2月24日付けの手続補正書、当審における2011年(平成23年)8月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Data processing equipment and computers;computer software,recorded;computer programs (downloadable software).」及び第42類「Design and development of computer hardware and software;updating of computer software;consultancy in the field of computer (software and hardware);installation of computer software;maintenance of computer software;user administration and rights management in computer networks (including in the Class).」とされた。
2 引用商標
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、まとめていうときは「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第1034960号商標(以下「引用商標1」という。)は、「COCKPIT」の欧文字を書してなり、昭和46年3月26日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同48年9月20日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年12月8日に、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1519854号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年3月12日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年8月25日に、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5091272号商標(以下「引用商標3」という。)は、「コックピット」の片仮名と「COCKPIT」の欧文字を上下二段に書してなり、平成19年3月9日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「自動化」等の意味を有する英語「Automation」と「操縦室」等の意味を有する英語「Cockpit」を組み合わせた「Automation Cockpit」の欧文字を書してなるところ、両語の間に半文字分程度の間隔があるとしても、その構成文字全体は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「オートメーションコックピット」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中前半の「Automation」の文字部分は、本願指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品及び役務の識別力が弱いということができるが、例えば、「AUTOMATION PLAN(オートメーションプラン)」(自動化計画)、「AUTOMATION PRODUCT(オートメーションプロダクト)」(自動化製品)等のように、「Automation」の語が他の語と組み合わせて用いられることが、我が国の需要者にも一般に親しまれていることからすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、「自動化(された)操縦室」程の一体的な意味合いを暗示させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更、構成中後半の「Cockpit」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握するものとみるのが自然であり、他に本願商標の構成中「Cockpit」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体より「オートメーションコックピット」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「Cockpit」の文字部分も独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「コックピット」の称呼及び「航空機の操縦室」の観念を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-03-09 
国際登録番号 1045795 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X0942)
T 1 8・ 262- WY (X0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 森山 啓
田中 亨子
商標の称呼 オートメーションコックピット、オートメーションコクピット、オートメーション、コックピット、コクピット 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 飯田 遥 
代理人 中田 和博 

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