• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900294 審決 商標
不服20097838 審決 商標
不服20142920 審決 商標
不服2014650038 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 X06
管理番号 1256524 
審判番号 不服2011-20871 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-28 
確定日 2012-05-22 
事件の表示 商願2010-2511拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HPF」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石」を指定商品として、平成22年1月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月6日付け手続補正書により、第6類「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5069433号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年1月10日登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成19年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
商標法第4条第1項第11号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年9月26日判決言渡)。
これを踏まえて、両商品の類否について、以下検討する。
本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」は、埋蔵量・産出量が多く、精錬が簡単な金属であるベースメタルに分類される銅を主な原材料とし、配電材及び電池の負極材を製造するための専用部材として、主に非鉄金属メーカーにより生産され、フレキシブル配線板やリチウムイオン二次電池などの製造業者へ販売されるものであり、フレキシブル配線板やリチウムイオン二次電池などの製造業者を需要者とするものである。
他方、引用商標の指定商品中の「貴金属」は、産出量が少なく、貴重な金属である金・銀・白金などをいい、装飾品のほか工業製品の部材としても用いられものではあるが、銅と比べて高価であるため「配電材又は負極材用の部材」としては用いられていないものであり、主に貴金属専門の製造業者(貴金属装身具製作技能士等)において装飾品などに加工・製造され、宝石店などを通じて一般消費者に販売されることが多いものであるから、主に一般消費者を需要者とするものである。
そうとすると、本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」と引用商標の指定商品中「貴金属」は、原材料、品質、用途、生産部門、販売部門及び需要者を異にするものであり、完成品と部品との関係にもなり得ないものである。
してみれば、本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」と引用商標の指定商品中の「貴金属」は、互いに類似しない商品であり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標は、その指定商品において同一又は類似するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標(登録第5069433号商標)


審決日 2012-05-10 
出願番号 商願2010-2511(T2010-2511) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶松浦 裕紀子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 末武 久佳
山田 和彦
商標の称呼 エッチピイエフ、エイチピイエフ 
代理人 沖川 寛 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ