ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X32 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X32 |
---|---|
管理番号 | 1256503 |
審判番号 | 不服2011-17379 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-10 |
確定日 | 2012-05-23 |
事件の表示 | 商願2010-69014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「北アルプスから8l」の文字を書してなり、第32類「飲料水,清涼飲料」を指定商品として、平成22年9月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『北アルプスから8l』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、その構成中の『北アルプス』の文字は『飛騨山脈の別称。』(広辞苑第六版)を意味することから、本願指定商品との関係において、本願商標全体よりは『北アルプスから採取した(産の)8リットルの飲料水,北アルプスから採取した(産の)8リットルの水を使用した清涼飲料』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中上記文字に照応する商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の産地、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「北アルプスから8l」の文字を書してなるところ、その構成中の「北アルプス」の文字は、「飛騨山脈の別称。」(広辞苑)を意味する語であり、また、「8l」は体積(8リットル)を表すものであって、構成全体として、「北アルプスから8リットル」程の意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の品質等を具体的に想起させるものとはいい難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の産地、品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-05-11 |
出願番号 | 商願2010-69014(T2010-69014) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X32)
T 1 8・ 272- WY (X32) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
豊瀬 京太郎 堀内 仁子 |
商標の称呼 | キタアルプスカラハチリットル、キタアルプスカラ、キタアルプス |
代理人 | 浜田 治雄 |