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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X10
管理番号 1256500 
審判番号 不服2011-25173 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-22 
確定日 2012-05-28 
事件の表示 商願2010-76960拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VS INTEGRA」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「人工呼吸器・酸素吸入器・その他の呼吸補助装置及びその部品並びに付属品,医療用機械器具」を指定商品として、平成22年10月1日に登録出願されたものであり、その後、同23年12月28日付けの手続補正書により、「人工呼吸器・酸素吸入器・その他の呼吸補助装置及びその部品並びに付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4301098号商標及び国際登録第648213号商標(以下「引用商標」という。)と「インテグラ」の同一の称呼を生ずる類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「VS INTEGRA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「ブイエスインテグラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、欧文字の2文字が、商品の規格、品番を表すための記号、符号として商取引において類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他にその構成中の「INTEGRA」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ブイエスインテグラ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「インテグラ」の称呼を生ずるものとし、その上で、引用商標と同一の称呼を生じる類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-10 
出願番号 商願2010-76960(T2010-76960) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 堀内 仁子
山田 和彦
商標の称呼 ブイエスインテグラ、インテグラ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 工藤 莞司 
代理人 小暮 君平 
代理人 加藤 あい 

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