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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X1825
管理番号 1256498 
審判番号 不服2011-25843 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-30 
確定日 2012-05-25 
事件の表示 商願2010- 56967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年7月20日に登録出願され、指定商品については、原審における同23年6月1日受付けの手続補正書及び当審における同年12月2日付け手続補正書により、最終的に、第18類「傘,日傘,むち,馬具用附属品,乗馬用ハーネス,馬具」及び第25類「被服,帽子,男性用及び女性用ラウンジウェア,男性用及び女性用室内着,男性及び女性の室内着用トップス,男性及び女性の室内着用ボトムス,男性及び女性の室内着用ズボン,トップス及びショートパンツ又はズボンがセットになった男性用・女性用室内着,男性及び女性の室内着用タンクトップ,男性及び女性の室内着用のフリース地のトップス,男性及び女性の室内着用ローブ,男性用及び女性用パジャマ,女性用被服,女性用ティーシャツ,女性用タンクトップ,女性用カジュアルシャツ,女性用スウェットパンツ,女性用スウェットシャツ,女性用セーター,女性用パーカー,女性用カーディガン,女性用ショーツ,女性用パンツ,女性用ズボン,女性用スカート,女性用ジャケット,女性用スポーツジャケット,女性用ドレス,女性用シャツ,女性用のデニム製の被服,女性用のデニム製のズボン,女性用のデニム製のシャツ,女性用のデニム製のスカート,女性用のデニム製のジャケット,女性用のデニム製のドレス,女性用のデニム製のショーツ,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,ソックス,ランジェリー,キャップ,ハット,バイザー,手袋,コート,スカーフ,マフラー,ミトン,男性用及び女性用下着」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第669251号商標及び登録第5077204号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照。)



審決日 2012-05-14 
出願番号 商願2010-56967(T2010-56967) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 庄司 美和岩本 和雄 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 プレーボーイバニー、プレイボーイバニー、プレーボーイ、プレイボーイ、バニー 
代理人 特許業務法人 谷・阿部特許事務所 

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