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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X2930 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X2930 |
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管理番号 | 1256494 |
審判番号 | 不服2011-17222 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-10 |
確定日 | 2012-05-25 |
事件の表示 | 商願2010-83247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「すまいる低GI」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月26日に登録出願、その後、本願指定商品中、第29類の指定商品については、登録出願の日と同日付けの手続補正書により、最終的に、「冷凍野菜,冷凍果実,レトルトパウチされた肉製品・加工水産物,肉製品,加工水産物,レトルトパウチされた加工野菜及び加工果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,レトルトパウチされたカレー・シチュー又はスープのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,レトルトパウチされたカレー・シチュー又はスープ,カレー,シチュー,スープ,レトルトパウチされたパスタソース,パスタソース,リゾットのもと,チャーハンのもと,チキンライスのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。 (1)登録第492371号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和31年3月2日登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、同年12月4日に設定登録、その後、同52年1月18日、同62年6月18日、平成8年10月30日、同18年12月5日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同19年6月6日に、第29類「卵,食肉,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,寒天,ジャム,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあらめ,肉のつくだに,水産物のつくだに,野菜のつくだに,なめ物,果実の漬物,野菜の漬物」、第30類「みそ,甘酒,こしょう」及び第31類「のり,昆布,わかめ,あらめ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第1187673号商標(以下「引用商標2」という。)は、筆記体風に書した「Smile」の欧文字及び「スマイル」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和46年8月5日登録出願、第32類「食肉、卵、魚介類、肉製品、加工水産物、焼きのり、カレ-ライスの素、ス-プの素、ふりかけ、お茶づけのり」を指定商品として、同51年3月8日に設定登録、その後、同61年5月21日、平成8年5月30日、同18年3月14日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年6月14日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,焼きのり,カレーのもと,スープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第4486225号商標(以下「引用商標3」という。)は、「スマイル」の片仮名を標準文字で表してなり、平成12年4月6日登録出願、第31類「うるしの実,麦芽,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,木,草,芝,ドライフラワー,盆栽,飼料用たんぱく」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録、同21年1月27日付け本件登録の一部放棄により、第31類「飼料」についての登録の一部抹消がなされたものである。その後、同23年7月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (4)登録第4574593号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SMILE」の欧文字を表してなり、平成12年12月11日登録出願、第30類「菓子及びパン,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (5)登録第5343636号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年6月26日登録出願、第35類「かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・頭飾品・傘の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料(味噌を除く。)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ピザ・べんとうの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工卵の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,即席菓子のもとの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒かす(食用)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種子類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同22年8月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 以下、引用商標1ないし5を総称するときは、単に「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「すまいる低GI」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「スマイルテイジーアイ」の称呼もやや冗長ではあるものの、さほど無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「低GI」の文字が、食品の分野においては、「GI(グリセミック・インデックス<glycemic index>の略で、食事をとった後の血糖値の上昇を数値化したもの。)の低い食材」又は「GIを低く抑えた食事」を「低GI食」と指称することから、そのような食材や食事であることを暗示させるとしても、その数値は、食材の組み合わせによって変動するものであることから、「低GI」の文字は、特定の商品の品質を具体的に表すものとして直ちに理解されるとまではいい難いものである。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スマイルテイジーアイ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「スマイル」の称呼及び「微笑み、微笑」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし5とが称呼及び観念において類似するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 引用商標1![]() 別掲2 引用商標5(色彩については原本を参照) ![]() |
審決日 | 2012-05-14 |
出願番号 | 商願2010-83247(T2010-83247) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X2930)
T 1 8・ 262- WY (X2930) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦、今田 三男 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 正和 |
商標の称呼 | スマイルテージイアイ、スマイル、テージイアイ |
代理人 | 特許業務法人森本国際特許事務所 |