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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X091418252635
管理番号 1256467 
審判番号 不服2011-20130 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-16 
確定日 2012-05-15 
事件の表示 商願2010- 92923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「L’essage」の欧文字を筆記体風に書してなり、第9類、第14類、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同23年3月31日及び当審における同年9月16日受付けの手続補正書により、後掲のとおり補正されたものである。

2 引用商標
登録第4605886号商標(以下「引用商標」という。)は、「レセージ」の片仮名と「LESSAGE」の欧文字を二段書きしてなり、平成13年10月24日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,失禁用おしめ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),せっけん用ディスペンサー」及び第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳,ローヤルゼリーを主成分とする顆粒状の加工食品」を指定商品として、同14年9月20日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第5類「失禁用おしめ」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同24年3月5日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「L’essage」の欧文字よりなるところ、その構成中の「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の省略形として知られることや、「mirage」が「ミラージュ」、「rouge」が「ルージュ」のように発音される例に倣えば、これは、フランス語風の読みで「レサージュ」の称呼を生ずるものである。
また、請求人が提出した証拠(資料3ないし9)によれば、「L’essage」、「レサージュ」からなる文字は、請求人の取り扱いに係る商品「被服」等に使用する商標として使用されているものである。
そして、本願商標は、特定の意味合いを有しないものであることから、一種の造語と認められるものである。
そうすると、本願商標は、前記取引の実情と相俟って、フランス語風の読みである「レサージュ」の称呼をもって取引に資されるものというべきである。
一方、引用商標は、「レセージ」及び「LESSAGE」の文字よりなるところ、その構成中の「レセージ」の片仮名は、「LESSAGE」の欧文字の表音を表したものであるから、「レセージ」の称呼を生ずるものであり、それぞれ特定の意味合いを有しないものであることから、一種の造語と認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「レサージュ」の称呼と、引用商標より生ずる「レセージ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「サ」音と「セ」音、第4音において「ジュ」と「ジ」という明確な差異を有するものであり、前記差異音が、4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観においては、区別し得るものであり、観念においては、それぞれ特定の意味合いを生ずるものではないことから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


後掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類
電気通信機械器具,携帯電話端末用のストラップ,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
第14類
キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計
第18類
皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革
第25類
被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
第26類
被服用はとめ,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花
第35類
広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,その他の事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。)
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2012-04-25 
出願番号 商願2010-92923(T2010-92923) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X091418252635)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎白鳥 幹周岩本 和雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 レサージュ、レッサージュ、レサージ 
代理人 西村 雅子 
代理人 田畑 浩美 
代理人 宮永 栄 

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