• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03
管理番号 1256459 
審判番号 不服2011-13915 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-30 
確定日 2012-04-23 
事件の表示 商願2010- 29380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「UVカット&ジェリー」及び「UV Cut & Jelly」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成22年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『UVカット&ジェリー』及び『UV Cut & Jelly』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなり、『UVカット』及び『UV Cut』、『ジェリー』及び『Jelly』の文字は、それぞれ『紫外線防止効果のある』、『ゼリー状』を意味する語として一般に知られ使用されているから、これらの文字を『&』で連綴したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『紫外線防止効果があるゼリー状の商品』であると理解し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり「UVカット&ジェリー」及び「UV Cut & Jelly」の文字を二段に書してなるものであり、その構成から「UVカット」「UV Cut」、「&」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)を連結してなるものと容易に認識されるものである。
そして、本願指定商品中の「化粧品」については、「UVカット」「UV Cut」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)が、それぞれ「紫外線防止効果を有する商品」及び「ゼリー状の商品」であること、すなわち商品の品質(効能、形状等)を表すものとして、また「&」の文字は2つの品質を表す語を連結し、2種類の品質を有する商品であることを表すものとして、いずれも一般に使用され、認識されているものといえる。
このことは、「UVカット」「UV Cut」、「&」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)が、原審の例示及び別掲のとおり使用されていることからも裏付けられる。
そうとすれば、「UVカット」「UV Cut」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)を「&」で連結してなる本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、これを「紫外線防止効果を有するゼリー状の商品」であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないものと判断するのが相当である。
(2)なお、請求人は、本願商標は「紫外線防止とゼリー」との意味合いを理解させるにすぎず、「紫外線防止効果のあるゼリー状の商品」との意味合いは理解されないし、また、品質等の二つの語を「&」で連結してなる登録商標と同様に、本願商標も自他商品識別機能を果たし得る旨主張している。
しかしながら、「UVカット」「UV Cut」、「&」及び「ジェリー」「Jelly」の文字(語)の使用の実情からすれば、上述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
(3)してみれば、「UVカット&ジェリー」及び「UV Cut & Jelly」の文字を二段に書してなる本願商標は、これをその指定商品中「紫外線防止効果を有するジェリー状の化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「紫外線防止効果を有するジェリー状の商品」であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならず、また、前記商品以外の化粧品に使用するときは、該商品が「紫外線防止効果を有するジェリー状の化粧品」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 「UVカット」及び「UV Cut」の使用例
(1)2009年11月4日付け化学工業日報に、「ヤクルト本社、薬用UVカットハンドクリーム発売」の見出しの下、「ヤクルト本社は保湿性と紫外線(UV)遮断性に優れた『ポッシュママ 薬用UVカットハンドクリーム』を16日訪販で発売すると発表した。」と記載されている。
(2)「花王株式会社」のホームページにおいて、「ビオレ弱酸UVカット」の見出しの下、その商品説明として「ウォーターベースのUVカット乳液です。・・・。朝の肌にうるおいを与えて、日常紫外線からしっかり守り、日やけや日やけによるシミ・ソバカスを防ぎます。・・・」と記載されている。(http://www.kao.com/jp/biore/bio_uvmilk_00.html)
(3)「株式会社アルビオン」のホームページにおいて、「SUPER UV CUT」の見出しの下、「・・・、あなたの毎日を紫外線からやさしく、力強く、守ります。」と記載されている。(http://www.albion.co.jp/products/series/suc)
2 「ジェリー」及び「Jelly」の使用例
(1)「株式会社富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー」が運営する「FUJIFILM ビューティー&ヘルスケアShop」と称するウェブサイトにおいて、「アスタリフト ジェリー アクアリスタ<ジェリー状“先行”美容液>」の見出しの下、「乾き続ける肌に、ぷるんと弾む新感覚ジェリー」と記載され、「JELLY AQUARYSTA」の文字を付した商品の写真が掲載されている。(http://shop-healthcare.fujifilm.jp/products/skincare/astalift/jelly/index.html)
(2)「株式会社井田両国堂」が運営する「SHIKISAI 四季彩」と称するウェブサイトにおいて、「四季彩 ビューティーコンデンスジェリー」の見出しの下、「乾燥・ハリ対策ジェリー状美容液!・・・」と記載され、「Beauty Condense Jelly」の文字を付した商品の写真が掲載されている。(http://www.shikisai-jpn.com/products/detail/30.html)
(3)「株式会社トップギア」が運営する「通販倶楽部ジュリエッタ」と称するウェブサイトにおいて、「若返りジェル【トリプルアクティブパーフェクトジェリー】」の見出しの下、「種類別名称」の欄に「ジェリー状美容液」と記載され、「PERFECT JELLY」の文字を付した商品の写真が掲載されている。(http://www.e-topgear.jp/pitem/118202106)


審理終結日 2012-02-17 
結審通知日 2012-02-24 
審決日 2012-03-08 
出願番号 商願2010-29380(T2010-29380) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X03)
T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 高野 和行
小畑 恵一
商標の称呼 ユウブイカットアンドジェリー、ユウブイカットアンドゼリー、ユウブイカットジェリー、ユウブイカットゼリー、ユウブイカット、カット、シイユウテイ 
代理人 木村 浩幸 
代理人 竹内 裕 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ