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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X11
管理番号 1256452 
審判番号 不服2010-27346 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-03 
確定日 2012-04-25 
事件の表示 商願2009-93655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「発電水栓」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成21年12月10日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年7月9日付けの手続補正書により、第11類「水道用栓,シャワー器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『発電水栓』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、その構成中の『発電』の文字部分が『水力・火力・原子力・風力・太陽熱などによって電力を発生させること。』を意味し、また『水栓』の文字部分は『給水(給湯)設備の末端に取り付け、開閉操作を行うもの』の意味合いを有する語であることが一般に知られており、また水流を利用して発電し、人体の感知や水の出し止めの制御を行う自動水栓が各社から販売されているから、本願商標は、『水流を利用した発電機能を有する水栓』の意味合いを容易に想起させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中の例えば『水流を利用した発電機能を有する水道用栓』に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が『水流を利用した発電機能を有すること』を表示したものと理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質(内容、機能)等を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
請求人に対して、平成23年9月22日付けで、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて通知した内容は、別掲のとおりである。

4 請求人の意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、平成23年11月7日付けの意見書を提出し、「通知された情報には、本願商標『発電水栓』が一般的な記述的表示として用いられている事実はない。また、同情報は、本願商標が指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様でないことを示しているものであり、本願商標の識別力を否定する根拠となり得ないものである。」旨主張している。

5 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「発電水栓」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「発電」の文字は、「電気をおこすこと。」を、「水栓」の文字は、「水道の水を出したり止めたりする、栓と弁の総称」をそれぞれ意味するものとして一般に知られているから、「発電」と「水栓」の複合語と認識されるものである。
そして、前記3の証拠調べのとおり、水流を利用して発電し、その電力により、水の流れを制御する機能を有する水栓が見受けられるものである。
そうとすると、「発電水栓」の文字を本願の指定商品中の「発電機能を有する水道用栓」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「水流を利用した発電機能を有する水道用栓」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを上記以外の「水道用栓」に使用するときは、該商品があたかも「水流を利用した発電機能を有する水道用栓」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標を「発電」と「水栓」に分ければ、それぞれの意味はくみ取れるが、一体不可分の造語である「発電水栓」からは、具体的に商品の品質は想起できず、使用例にも説明文書が補われている。さらに、「発電機能を有する水道用水栓」を販売しているのは、出願人の外には1社であるから識別力を有する旨主張している。
本願商標は一体的に表されているとしても、上記のとおり、「発電」と「水栓」の2語からなる複合語と容易に認識されるものである。そして、確かに、前記3の証拠調べで示した「発電水栓」の文字(語)の使用例は、出願人以外に確認できるのは1社であるが、同証拠調べで例示したとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、「水栓」に「発電」の機能をつけた特許出願の例が多数ある実情からすれば、本願商標が「発電水栓」との一連一体の構成からなるとしても、取引者、需要者は、本願商標を「発電」と「水栓」とに分離し理解するといえるものであるから、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知の内容)
本願商標は、「発電水栓」の文字を標準文字で表してなるところ、「発電水栓」、「発電」及び「水栓」の各文字に関して、以下の事実がある。
1 辞典における記載について
(1)「発電」の項に、「電流を起こすこと。」との記載がある(「大辞林」第三版 株式会社三省堂)。
(2)「水栓」の項に、「水道の水を出したり止めたりする、栓と弁の総称」との記載がある(前掲「大辞林」)。
2 新聞記事情報における記載について
(1)1997年7月10日付けの朝日新聞の東京朝刊には、「発電能力上げた自動水栓発売 INAX」の見出しの下、「蛇口に手を差し出すと水が出る自動水栓の新型『NEWオートマージュ』を発売する。内蔵した水力発電機の働きで、1日に約10回水を流せば外部電源に頼らず作動する。」との記載がある。
(2)1997年7月10日付けの日刊工業新聞には、「INAX、充電池内臓の自動水栓5機種を発売」の見出しの下、「INAXは水力発電機とニッカド充電池を内蔵した自己発電式の自動水栓『NEWオートマージュ』五機種を二十一日発売する。長時間使用しない時は自動的に充電する。…同水栓は蛇口に手を差し出すとセンサーが感知して吐(と)水、この時の水の流れを利用して発電し、ニッカド充電池に蓄え、センサーの電源となる。…従来よりも発電性能を二〇%向上、使用回数や流量の制約を緩和した。」との記載がある。
(3)1990年8月17日付けの日刊工業新聞には、「INAX、給電装置付き自動水栓発売」の見出しの下、「給電装置を備えた自動水栓『オートマージュ』を完成、発売した。吐水時の水の流れを利用して発電させ、充電電池に蓄えた電源を使い自動水栓を制御するもので、従来の自動水栓に比べ電力コストが全くかからない。…また、家庭用蛇口に容易に取り付けることができる自動水栓も同時発売する。…『オートマージュ』は駅などの公共施設向けで(1)超音波センサーや、検知距離を自動制御するマイコンの採用で誤作動をなくした(2)補助充電用バッテリーを備え付けたことで使用頻度の少ない場合も対応可能-など。」との記載がある。
(4)1990年7月20日付けの朝日新聞の名古屋朝刊には、「電池や配線のいらない自動蛇口」の見出しの下、「INAXは手で触れなくとも水を出したり止めたりできる自動水栓(蛇口)の新製品『オートマージュ』を21日から全国で発売する。水道水の流れを利用した小型発電機が組み込まれており、その電気でセンサーや弁の開閉を制御するのが特徴。これまでの自動水栓は、電池や一般の交流電源を使っていたので、電池の取り換えや取り付け時の配線工事などに手間がかかった。」との記載がある。
3 インターネットのホームページにおける記載について
(1)「INAX」のウェブサイトにおいて、「そして1986年、電力を動力とした手洗用の『自動水栓LF-58B』を発売。…『水のエネルギーがもったいない』というひらめきをヒントに、『吐水時の水流のエネルギーを、発電機で電気エネルギーに変え、電力を自給する』という仕組みの開発」との記載がある。
(http://inax.lixil.co.jp/inax/story/product/faucets.html)
(2)「スイスイマート」のウェブサイトにおいて、「手を近づけるだけで吐水する電源不要の水力発電式自動水栓。省エネと節水を実現します。」との記載がある。
(http://www.suisuimart.com/108_388.html)
(3)「エネバンガード21」のウェブサイトにおいて、「〔通商産業大臣賞〕(1件)平成2年度(第1回)『自己給電式自動水栓』…構造は、蛇口に手を差し出すとセンサーが感知し吐水、この時の流れを利用して発電し、ニッカド電池(充電電池)に蓄え、センサー、吐水・止水を行う電磁弁、自動水栓全体を制御するマイコンなどの機器全体の電源として供給するというものです。」との記載がある。
(http://www.eccj.or.jp/vanguard/commende-01.html)
(4)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「【商品説明】手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓。電源が必要ない自己発電方式で、効果的に省エネと節水を実現します。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/upb-houseup/am-91k/)
(5)「南海電気鉄道株式会社」のウェブサイトには、「泉大津駅が『環境に配慮した駅』として生まれ変わります…」の見出しの下、「2.今後導入を進める設備について…(2)自己発電機能付き節水型自動水栓 センサーで人の手を感知し、自動で水を出し止めする水栓をトイレに設置します。自動制御に必要な電力は、給水時の水流によって自己発電します。」との記載がある。
(http://www.nankai.co.jp/company/news/pdf/110124.pdf)
(6)「神奈川県川崎市」のウェブサイトには、「平成22年度区役所サービス向上の取組結果」の見出しの下、「高津区役所内のトイレ洗面台蛇口を、衛生的で高齢者や障害者にやさしいセンサー式自動水栓(発電タイプ)に改修しました。」との記載がある。
(http://www.city.kawasaki.jp/20/20kusei/22kekka/22kekka.html)
(7)「鹿屋体育大学」のウェブサイトにおいて、「平成21年度 主な老朽化等改善対策工事…また、この自動水栓は水流で水栓内の発電水車が回転、自己発電をするタイプ」との記載がある。
(http://shisetsu.nifs-k.ac.jp/H21kouzi.pdf)
(8)「INAXミラノサローネ・スペシャルサイト」のウェブサイトにおいて、「自動水栓の作動電源を自己発電でまかなう外部電源不要の先進技術です。」との記載がある。
(http://inax-milano.com/jp/exhibition/index.html)
4 特許公報等における記載について
(1)公開特許公報「公開番号」特開2009-103136の【発明の名称】には「水栓用の水力発電機」と、【要約】には「【課題】水による磁力の吸収に影響されることなく、回転力を効率的に電力に変換できる発電部を有する水栓用の水力発電機を提供する。【解決手段】水栓によって制御された水の流れによって回転するように構成された水車3と、この水車3の回転力を電力に変換する発電部10とを有する水力発電機1であって、水車3と発電部10との間に磁力によって水から隔離された発電部10に回転力を伝達する回転力伝達機構11を設けた。」との記載がある。
(2)公開特許公報「公開番号」特開2005-314904の【発明の名称】には「発電装置付自動水栓装置」と、【要約】には「【課題】 整流部材の中央部に軸受部を形成させることで製造コストの低減が図れることの可能な発電装置付自動水栓装置を実現する。【解決手段】水車31、永久磁石34、およびステータコイル40からなり、流路6に流れる流体の流通により水車31を回転させて発電する発電手段30を備える発電装置付自動水栓装置において、…」との記載がある。
(3)公開特許公報「公開番号」特開2005-83048の【発明の名称】には「自己発電式定量止水栓」と、【要約】には「【課題】 吐水中に報知手段を作動させる制御を設けることで、待機状態当初から蓄電手段に満充電が得られるとともに、少なくとも蓄電手段を必要としない自己発電式定量止水栓を実現する。【解決手段】流水開閉手段30、吐水量測定手段40a、40b、水車を回転させて発電する発電手段40、およびこの発電手段40によって発電された電力を給電して流水開閉手段30の開弁/閉弁を制御する制御装置60を備える自己発電式定量止水栓において、定量お湯張り運転が完了したことを使用者に報知する報知ブザー52が設けられ、制御装置60は、発電手段40が発電しているときに、報知ブザー52が作動されるように制御する。これにより、待機状態当初から蓄電手段に満充電が得られるとともに、蓄電手段を必要としない。」との記載がある。
(4)公開特許公報「公開番号」特開2004-336982の【発明の名称】には「発電装置およびその発電装置付自動水栓装置」と、【要約】には「【課題】 径方向、軸方向が小さくなる軸流式の水車からなる発電手段を配設させることで、小型化を可能とした発電装置およびその発電装置付自動水栓装置を実現する。【解決手段】給水源から吐水口にかけての水路6に設けられ、この水路6の流水により水車31を回転させて発電する発電手段30を備える発電装置において、発電手段30は、水車31と、水車31に固設された永久磁石34と、この永久磁石34の回転により起電力を発生するステータコイル40とから構成され、水車31は、永久磁石34と同軸状態にて形成された軸流式の羽根部32aを有するとともに、この羽根部32aが永久磁石34の内側を流れる水流により回転されるように構成した。これにより、発電装置およびその発電装置付自動水栓装置の小型化ができる。」との記載がある。
(5)公開特許公報「公開番号」特開2004-156369の【発明の名称】には「水力発電機能を有する水栓」と、【要約】には「【課題】水の流れによって生成した電力を多目的に活用できる水力発電機能を有する水栓を提供する。【解決手段】水Wの流れによって発電する水力発電部8と、この水力発電部8によって生成された電力を蓄電する蓄電部9と、この蓄電部9に蓄積された電力を外部の携帯電話(電気機器)5に供給する制御回路(電源供給部)10とを有する。」との記載がある。
(6)公開特許公報「公開番号」特開2004-100625の【発明の名称】には「水栓用の水力発電機」と、【要約】には「【課題】水による磁力の吸収に影響されることなく、回転力を効率的に電力に変換できる発電部を有する水栓用の水力発電機を提供する。【解決手段】水栓によって制御された水の流れによって回転するように構成された水車3と、この水車3の回転力を電力に変換する発電部10とを有する水力発電機1であって、水車3と発電部10との間に磁力によって水から隔離された発電部10に回転力を伝達する回転力伝達機構11を設けた。」との記載がある。
(7)公開特許公報「公開番号」特開2002-44922の【発明の名称】には「小型発電装置及び水栓装置」と、【要約】には「【課題】少量の水量であっても水車が回転し、十分な電力量の発電をすることが可能な小型発電装置及び水栓装置を提供する。」との記載がある。
(8)特許公報「特許番号」特許第4404534号の【発明の名称】には「水栓用の水力発電機」と、【特許請求の範囲】には「【請求項1】水栓によって制御された水の流れによって回転するように構成された水車と、この水車に連設された回転磁性体と、…この従動回転磁性体によって伝達される回転力を電力に変換する発電部とを有するとともに、水中に配置されて前記水車および回転磁性体を連設する第1軸と、大気中に配置されて従動回転磁性体および発電部を連設し第1軸とは同一の軸芯上に配置された第2軸とを有し、回転磁性体と従動回転磁性体の吸引力または反発力によって第1軸の回転に追従させて第2軸を回転させるよう構成された水栓用の水力発電機であって、…を特徴とする水栓用の水力発電機。」との記載がある。
(9)特許公報「特許番号」特許第4311137号の【発明の名称】には「自己発電式定量止水栓」と、【特許請求の範囲】には「【請求項1】水路を開閉する流水開閉手段(30)と、前記流水開閉手段(30)の開弁によって吐水される水の吐水量を測定する吐水量測定手段(40a、40b)と、水路に配設され、水車および発電機からなり、水の流水エネルギーにより水車を回転させて発電する発電手段(40)と、…前記発電手段(40)によって発電された電力を給電して前記流水開閉手段(30)の開弁/閉弁を制御する制御手段(60)とを備える自己発電式定量止水栓において、前記定量お湯張り運転が完了したことを使用者に報知する報知手段(52)が設けられ、前記制御手段(60)は、前記発電手段(40)が発電しているときに、前記報知手段(52)が作動されるように制御することを特徴とする自己発電式定量止水栓。【請求項2】…請求項1に記載の自己発電式定量止水栓。【請求項3】前記吐水量測定手段(40a、40b)は、前記発電手段(40)により出力される発電パルスを検出するものであり、前記目標お湯張り量は、積算された発電パルスに基づいて予め設定された設定水量であって、前記制御装置(60)は、定量お湯張り運転の開始直後に前記吐水量測定手段(40a、40b)により検出された発電パルスを前記所定時間分積算し、前記設定水量に相当する積算された発電パルスより前記所定時間分の積算された発電パルス量を減じて求めた水量に達したときに、前記報知手段(52)を作動させることを特徴とする請求項2に記載の自己発電式定量止水栓。【請求項4】前記制御手段(60)は、…請求項1に記載の自己発電式定量止水栓。」との記載がある。
(10)特許公報「特許番号」特許第4238684号の【発明の名称】には「発電装置およびその発電装置付自動水栓装置」と、【特許請求の範囲】には「【請求項1】供給源から吐出口にかけて流体が流れる流路(6)に配され、…を特徴とする発電装置。…前記水路(6)の流水により水車(31)を回転させて発電する発電手段(30)と、前記発電手段(30)からの発電された電力を蓄えるとともに、電源を構成する蓄電手段(52)と、前記蓄電手段(52)から給電され人体や物を検知する…発電装置付自動水栓装置において、…特徴とする発電装置付自動水栓装置。…を特徴とする請求項5に記載の発電装置付自動水栓装置。…のいずれか一項に記載の発電装置。」との記載がある。
(11)特許公報「特許番号」特許第4099033号の【発明の名称】には「水力発電機能を有する水栓」と、【特許請求の範囲】には「【請求項1】…前記水栓上部には、水の流れによって発電する水力発電部と、この水力発電部によって生成された電力を二次電池に蓄電可能な電圧に調整する電圧調整部とが内蔵されており、さらに、前記水栓上部は、前記二次電池を前記電圧調整部に対して着脱自在に接続するコネクタ部を有するとともに、このコネクタ部に前記二次電池を取り付けた状態で閉じることで、外部の水が前記二次電池およびコネクタ部にかからないようにする蓋体を有することを特徴とする水力発電機能を有する水栓。」との記載がある。
(12)特許公報「特許番号」特許第3659027号の【発明の名称】には「自己発電式自動水量調整機能付水栓」と、【特許請求の範囲】には「【請求項1】流量調整可能な水栓と、当該水栓の下流流路の途中に設けられ且つその回転数に応じて流量が変化する水車と、当該水車の回転軸に輪列を介して連結され誘起電力を発生すると共に調速機能を有する発電調速手段と、当該発電調速手段の発電電力によって駆動され且つ前記発電調速手段の回転周期を所望速度に制御する回転制御手段と、を備えることを特徴とする自己発電式自動水量調整機能付水栓。」との記載がある。
(13)特許公報「特許番号」特許第2762619号の【発明の名称】には「水栓の発電及び流量検出装置」と、【特許請求の範囲】には「【請求項1】水栓の流路に設けられら翼車と、該翼車により駆動される発電機とを備え、該発電機により発電を行うとともに、発電機の回転数から流通流量を検出する水栓の発電及び流量検出装置において、上記発電機の出力を充電する電池と上記電池の充電状態を検出する検出手段と上記電池の充電状態に応じて、電池の充電電流を制限する制限手段と上記電池の充電電流の制限によって、上記発電機の負荷が変動したとき、この負荷の変動によって変化する発電機の回転数を補正する補正手段とを設けたことを特徴とする水栓の発電及び流量検出装置。【請求項2】前記補正手段は、前記電池の充電電流を制限した場合に、実際に前記発電機にかかる負荷の変化を補正することによって、発電機の回転数を補正することを特徴とする特許請求の範囲第一項記載の水栓の発電及び流量検出装置。【請求項3】前記補正手段は、前記電池の充電電流を制限した場合に、前記発電機にかかる負荷の変動による回転数の変化分を、検出した回転数から補正することを特徴とする特許請求の範囲第一項記載の水栓の発電及び流量検出装置。」との記載がある。



審理終結日 2012-02-13 
結審通知日 2012-02-20 
審決日 2012-03-12 
出願番号 商願2009-93655(T2009-93655) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X11)
T 1 8・ 272- Z (X11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 聡一鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ハツデンスイセン、ハツデン 

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