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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X1218202528
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X1218202528
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1218202528
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X1218202528
管理番号 1256407 
審判番号 不服2011-14010 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-30 
確定日 2012-05-09 
事件の表示 商願2009-76087拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第12類,第18類,第20類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成21年10月7日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成23年6月30日に提出の手続補正書により,別記のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第18類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,登録第4519686号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は,「エコレザ」の文字を標準文字で表してなり,平成13年2月16日に登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として,平成13年11月2日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書きについて
本願商標は,平成24年3月22日付けで請求人から提出された手続補足書によれば,前記1のとおり補正された第18類における指定商品のいずれについても,使用の意思があるものと認められる。
したがって,本願商標は,その第18類における指定商品について,近い将来使用をすることについての疑義はなくなった。
その結果,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,別掲のとおり,緑色で表された双葉の様な図の下に,内部が波と水玉のごとく見えるように中抜きされた水色の円を配し(以上の双葉の様な図と中抜きされた水色の円をまとめて,以下「図形部分」という。),この円の下部に,円弧に沿って「JAPAN ECO LEATHER」の文字を黒色で表してなるものであるところ,その構成文字は,同書・同大・等間隔に表されているから,その全体が一体的なものと把握され,これより「ジャパンエコレザー」の称呼を生ずるものといえる。
また,本願商標は,その構成中,図形部分からは特段の観念を生じないが,その構成文字である「JAPAN ECO LEATHER」は,「日本の,環境によい革」程度の意味合いを理解させるから,同意味合いの観念を生ずるものといえる。
一方,引用商標は,前記2(2)のとおり,「エコレザ」の文字を表してなるところ,これより「エコレザ」の称呼を生じ,「エコレザ」は,特段の意味を有しない一種の造語と認められるから,特段の観念を生じないものとえる。
そこで,本願商標と引用商標を比較すると,その外観は,一見して明確に区別し得る顕著な差異を有する。
また,本願商標から生ずる称呼「ジャパンエコレザー」と引用商標から生ずる称呼「エコレザ」は,その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから,明瞭に聴別できるものである。
さらに,本願商標は,「日本の,環境によい革」程度の観念を生ずるが,引用商標からは特段の観念を生じないから,観念上,本願商標と引用商標は区別し得るものといえる。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり,また,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本を参照されたい。)




別記(本願商標の指定商品)
第12類
「乳母車,自動車用のハンドルカバー,乗物の座席用ヘッドレスト,自動車・二輪自動車・自転車用荷物台,バス,自動車,オートバイ,二輪自動車・自転車用サドル,チャイルドシート,スクーター(乗物),船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車用座席,サイドカー,そり(乗物),手押し車(可傾式),乗物用座席,船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車」
第18類
「革製包装用袋,旅行用衣服かばん,革製肩掛けベルト,革製バンド,遮眼帯,革製帽子箱,革製又はレザーボード製の箱,馬ろく,しょうろく,ブリーフケース,獣の背皮,カード入れ,革製又はレザーボード製の容器,セーム革(清浄用のものは除く),革製あごひも,愛玩動物用被服,動物用首輪,家具用張り革,動物用覆い,くら用覆い,犬の首輪,くら用留具,馬具用付属品,家具用革製飾り,ハンドバッグ,スーツケース用取っ手,動物用装着具,馬具用革ひも,馬の引き革,皮製キーケース,キッド皮,馬用ひざ当て,革製締めひも,動物用革製引きひも,革ひも,革製糸,革製よりひも,未加工又は半加工の革,レザーボード,あぶみ革,人造モールスキン,鞍の下敷き布,生皮,札入れ,包装用革製小袋,財布,乗馬用くら,リュックサック,馬用くら敷き,馬具,通学用かばん,買物袋,革製肩掛けベルト及び革製肩掛けひも,スケート靴用革ひも,獣皮,家畜皮,幼児用背負い袋,兵士の装備用革ひも,スポーツバッグ,あぶみ,スーツケース,革製工具袋,馬具用引き革,旅行かばん,革製旅行用具入れ,旅行用トランク,旅行用小型手提げかばん,革製バルブ,むち」
第20類
「肘掛けいす,長いす(家具),いす,収納箱(金属製のものを除く),たんす,クッション,机,寝いす,安楽いす,家具,学校用家具,調髪用いす,ヘッドレスト(家具),幼児用ハイチェアー,マッサージ台,マットレス,事務用家具,腰掛け,ソファー」
第25類
「ベルト,マネーベルト,靴用甲革,ブーツ,運動用特殊靴用中敷,靴用かかと革,靴用継ぎ目革,ズボンつり,皮革製被服,コート,フットボール靴,履物及び運動用特殊靴,履物用つま先革,履物用甲革,毛皮製ストール,ゲートルの革ひも,手袋(被服),体操用靴,ハーフブーツ,帽子,ヘッドバンド,靴の中敷,編上げ靴,模造皮革製被服,自動車競技用衣服,オーバーコート,サンダル靴及びサンダルげた,靴及び運動用特殊靴,スキー靴,履物の底及び運動用特殊靴の底,運動靴,ベスト」
第28類
「ゲーム用ボール,ゲーム用小型ボール,野球用グローブ,バッティング用手袋(ゲーム用付属品),スケート靴,ボクシング用グローブ,フェンシング用小手,運動用グローブ又は手袋,ゴルフ用手袋,アイススケート靴,保護用パッド(運動用被服の部分品),遊戯用ボール,パンチ・バッグ(ボクシング練習用のもの),ローラースケート靴,インラインスケート,そり(運動用具),スノーシュー,重量挙げ用ベルト」






審決日 2012-04-25 
出願番号 商願2009-76087(T2009-76087) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X1218202528)
T 1 8・ 262- WY (X1218202528)
T 1 8・ 263- WY (X1218202528)
T 1 8・ 18- WY (X1218202528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 ジャパンエコレザー、エコレザー、ジャパンエコ、エコ、イイシイオオ 
代理人 木村 高明 

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