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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X06
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X06
管理番号 1256399 
審判番号 不服2011-18925 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-01 
確定日 2012-05-10 
事件の表示 商願2010- 65822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GX形管用グリップ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製バルブ(機械部品を除く。),金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成22年8月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『GX形管用グリップ』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『GX』の文字部分は、商品の品番・型式等を表すための記号・符号として一般に使用・採択されている欧文字二字の一類型と認められ、『管用』の文字は『管のために用いる』ほどの意味合いを理解させるものであり、『グリップ』の文字部分は、『grip』の英語を片仮名表記したものと認められ、本来は『固い握り。しっかりつかむこと。』ほどの意味合いを有するものであって、本願指定商品との関係においては、配管用の部品として、『離脱防止用の金具』『離脱防止用の継ぎ手』等を表す語として使用されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『配管用の金属製離脱防止用金具』『配管用の金属製離脱防止用継ぎ手』に使用しても、これに接する取引者・需要者に、商品の品番・型式等を『GX』とする、管用の離脱防止用の金具・継ぎ手といった意味合いを理解させるにすぎず、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解されないものとみるのが相当ですから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「GX形管用グリップ」の文字よりなるところ、その構成中、「GX形」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界においては、「日本ダクタイル鉄管協会」(http://www.jdpa.gr.jp/)が定める「ダクタイル鋳鉄管(新耐震管)」の規格を表す語であることが認められる。
また、「グリップ」の文字は、「固い握り。しっかりつかむこと。」を意味する英語「grip」の片仮名表記としてよく知られる語ではあるものの、当審において職権により調査を行うも、該語が、「配管用の金属製離脱防止用金具」や「配管用の金属製離脱防止用継ぎ手」などを表す語として、取引上実際に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、原審説示の意味合いを想起させるものとは認め難いものであり、一方、「グリップ」の文字部分において、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
してみれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2012-04-26 
出願番号 商願2010-65822(T2010-65822) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X06)
T 1 8・ 16- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子高橋 幸志豊田 緋呂子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ジイエックスガタクダヨーグリップ、ジイエックスケーカンヨーグリップ、ジイエックスガタクダヨー、ジイエックスケーカンヨー、グリップ 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 

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