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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X050910 |
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管理番号 | 1256393 |
審判番号 | 不服2011-20901 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-28 |
確定日 | 2012-05-08 |
事件の表示 | 商願2010-241拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「iCALM」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月4日付けの手続補正書により、第5類「感染症・呼吸器系疾患の治療用又は予防用の薬剤,薬物送達を促進する化合物を原料としてなる薬物送達用薬剤」、第9類「科学研究目的で呼気中のエーロゾル粒子の測定・サンプリング又は特性検出を行い、被験者の呼吸器系機能の分析を行うための医療研究用機械器具」及び第10類「医療目的で呼気中のエーロゾル粒子の測定・サンプリング又は特性検出を行い、被験者の呼吸器系機能の分析を行うための医療機械器具,呼吸器系治療用の噴霧器,体内への薬物送達用医療機器,薬物送達システム用機器」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4518986号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品「感染症・呼吸器系疾患の治療用又は予防用の薬剤,薬物送達を促進する化合物を原料としてなる薬物送達用薬剤」について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「薬剤」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年3月8日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-04-23 |
出願番号 | 商願2010-241(T2010-241) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X050910)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 山田 和彦 |
商標の称呼 | アイカーム、アイカルム、アイキャルム、カーム、カルム、キャルム |
代理人 | 森 寿夫 |