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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X050910
管理番号 1256393 
審判番号 不服2011-20901 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-28 
確定日 2012-05-08 
事件の表示 商願2010-241拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「iCALM」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月4日付けの手続補正書により、第5類「感染症・呼吸器系疾患の治療用又は予防用の薬剤,薬物送達を促進する化合物を原料としてなる薬物送達用薬剤」、第9類「科学研究目的で呼気中のエーロゾル粒子の測定・サンプリング又は特性検出を行い、被験者の呼吸器系機能の分析を行うための医療研究用機械器具」及び第10類「医療目的で呼気中のエーロゾル粒子の測定・サンプリング又は特性検出を行い、被験者の呼吸器系機能の分析を行うための医療機械器具,呼吸器系治療用の噴霧器,体内への薬物送達用医療機器,薬物送達システム用機器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4518986号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品「感染症・呼吸器系疾患の治療用又は予防用の薬剤,薬物送達を促進する化合物を原料としてなる薬物送達用薬剤」について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「薬剤」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年3月8日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-04-23 
出願番号 商願2010-241(T2010-241) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X050910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 末武 久佳
山田 和彦
商標の称呼 アイカーム、アイカルム、アイキャルム、カーム、カルム、キャルム 
代理人 森 寿夫 

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