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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X1825
管理番号 1256380 
審判番号 不服2011-20698 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-26 
確定日 2012-05-11 
事件の表示 商願2010-96879拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,毛皮」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成22年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『WC JAPAN』の文字を書してなるが、指定商品との関係において、『WC』の文字は、欧文字二文字が本願指定商品中の例えば『バッグ,コート』等を取り扱う業界において、商品の品番等の一部に広く用いられているから、商品の品番等を表示するために用いられる欧文字二文字の一類型である。また、『JAPAN』の文字あるいはそれと綴り字を同じくする『Japan』、『japan』の文字が生産地等の表示の一部に普通に用いられているから、本願商標は、全体として『WCの品番・型番を有する日本製のもの』等の意味合いを容易に想起させる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『WCの品番・型番等を有する日本製のものであること』等、つまり商品の品番・型番等と生産地名等とを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「WC JAPAN」の欧文字を同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩をもって外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるところ、かかる本願商標の構成からすれば、その構成中の「WC」の欧文字がその指定商品の品番などを表すものとして認識されるものとは言い難く、また、日本製の商品であることを表示する用例として「Made in Japan」があるとしても、本願商標の構成中の「JAPAN」が「日本製」を意味するものとして認識されるものとも言い難い。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として、需要者に認識されるというのが相当である。
また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において「WC JAPAN」の欧文字が、原審説示のように「商品の品番・型番等と生産地名等とを表示」するものとして取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2012-04-23 
出願番号 商願2010-96879(T2010-96879) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ダブリュウシイジャパン 
代理人 高崎 真行 
代理人 福島 三雄 
代理人 向江 正幸 

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