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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1256335 |
審判番号 | 不服2011-18318 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-24 |
確定日 | 2012-05-02 |
事件の表示 | 商願2010- 55897拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年7月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5035861号商標(以下、「引用商標」という。)は「蒸しやしない」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月16日登録出願、第29類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、角に丸みを帯びた四角形状の枠の図形と、この四角形状の枠の内に「むしや」「しない」 のひらがなを2行に表したものであって、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成文字全体から生じる「ムシヤシナイ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。 そして、「むしやしない」の文字は、「食欲その他の欲望を一時的にしのぐこと。また、そのもの。」[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]の意味を有する「虫養い」の語に通じるものと認められ、これより、本願商標の文字部分からは「一時的に空腹を紛らすこと。また、その食べ物。」の観念を生じるものといえる。また、指定商品との関係では、当該文字が商品の用途を表わす語として使用されることがあることからすれば、これらの文字は、それ自体単独では自他商品の識別力は弱いものとみるのが自然である。 他方、引用商標は、「蒸しやしない」の文字を標準文字で書してなるところ、これより「ムシヤシナイ」の称呼が生じるものであり、当該文字は造語と認められるから、特定の観念は生じるものとはいえない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観において明らかに相違するものであり、共に「ムシヤシナイ」の称呼を同一とすることはあるものの、その識別力は弱いものであり、観念においては比較することができないものであるから、両商標の比較において、一の称呼の同一が他の外観における差異等を凌駕するものとはいい難く、また、両商標をその指定商品について使用した場合、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあると認めるに足る特段の事情も見いだせない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2012-04-19 |
出願番号 | 商願2010-55897(T2010-55897) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X30)
T 1 8・ 262- WY (X30) T 1 8・ 263- WY (X30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄、田崎 麻理恵 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ムシヤシナイ |
代理人 | 岸本 忠昭 |