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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X04
管理番号 1255329 
異議申立番号 異議2011-900097 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-03-16 
確定日 2012-04-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5375048号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5375048号商標に係る商標権について商標登録原簿を調査するに、該権利は、譲渡による商標権移転登録申請書の提出(平成24年3月7日受付)があり、その移転登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己所有の商標登録についてその取消しを求める申立てであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-03-28 
出願番号 商願2010-66547(T2010-66547) 
審決分類 T 1 651・ 02- X (X04)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 鹿児島 直人堀内 真一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2010-12-10 
登録番号 商標登録第5375048号(T5375048) 
権利者 ボリス タチエヴスキー
商標の称呼 ビゾール、バイゾール 
代理人 特許業務法人岡田国際特許事務所 
代理人 特許業務法人岡田国際特許事務所 

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