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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1255299 
審判番号 不服2011-13903 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-30 
確定日 2012-04-18 
事件の表示 商願2009-92922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月8日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同23年7月5日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む),コンピュータソフトウェア及びファームウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む),電子計算機,電子計算機の周辺機器,電線及びケーブル」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4342982号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ターボ」の片仮名と「turbo」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年4月10日登録出願、第9類「電話機械器具,有線通信機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、その後、同21年12月15日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)国際登録第927064号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Turbo.264」の文字及び数字を横書きしてなり、2007年2月20日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)4月26日に国際商標登録出願、第9類「Computer hardware, computer software, in particular for encoding sound, image and data signals.」及び第42類「Design and development of computer hardware and computer software, in particular for encoding sound, image and data signals.」を指定商品及び指定役務として、平成21年6月5日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第930051号商標(以下「引用商標3」という。)は、「turbo.264」の文字及び数字を横書きしてなり、2007年2月20日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)5月23日に国際商標登録出願、第9類「Computer-hardware, computer-software, in particular for encoding sound, image and data signals.」及び第42類「Design and development of computer-hardware and computer software, in particular for encoding sound, image and data signals.」を指定商品及び指定役務として、平成21年6月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標1との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について
本願商標は、別掲のとおり、四角がやや丸められ縁取りが施されたように描いてなる平行四辺形状の矩形(その右辺部及び下辺部の外側には、影のように視認される模様が描かれている。)内に、黒色で右側に3本の突出部を有する幾何学的模様を描くと共に、その左方に、濃淡の灰色で彩色し、かつ、右斜め上方向に2本の突出部(そのうちの1本は、該矩形の上辺部を超えるように描かれている。)を有する幾何学的模様を重ねるように描き、さらに、該矩形のほぼ中央で、かつ、それら幾何学的模様の双方に重ねるように、袋文字風に表してなる「TURBOPC」の欧文字(各文字の下部には、横断的に濃淡の灰色で彩色された線状の模様が描かれており、また、「TURBO」の文字部分と「PC」の文字部分とは、異なる書体及び大きさで表されている。)を配してなるところ、これらは、その表現方法や配置等に照らせば、視覚的に相当程度まとまりあるものとして看取、把握され得るものである。
ところで、本願商標の構成中の「TURBO」の文字についてみるに、該文字は、本来、排ガスのエネルギーを利用する過給器ほどの意味を有する英語「turbocharger」の略語として、一般に広く知られている(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)、「大辞林第三版」(株式会社三省堂発行)、「大辞泉増補・新装版」(株式会社小学館発行)参照)ものであるが、請求人の提出に係る平成23年7月6日付け手続補足書の内容によれば、本願の指定商品、とりわけ電子計算機ないしコンピュータソフトウェアの分野においては、近年、データ処理速度の高速化が求められ、その要求に対応する製品が開発、販売されているところ、そのような製品の販売等に当たり、データ処理速度が(従来品に比して)より速いことを誇称ないしうたうべく「turbo(ターボ)」の語を用いる場合があることが見いだせる。
そうとすると、本願商標をその指定商品、特に電子計算機やコンピュータソフトウェアについて使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「TURBO」の文字について、それから本来の語義を想起するというよりはむしろ、データ処理速度が速いことを表すべく用いた語として理解する場合も少なからずあるというのが相当であるから、これに、本願商標が、上述のとおり、その構成全体をもって相当程度まとまりのあるものとして看取、把握されることをも併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者が、商品の出所識別に当たり、本願商標を構成するほかの文字等を捨象して、該文字のみに着目するとはいい難い。
してみれば、本願商標は、その構成中の「TURBO」の文字部分が分離、抽出され、これより生ずる称呼等をもって取引に資することはないといわなければならない。
したがって、本願商標から「ターボ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2及び引用商標3とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本参照のこと。)

審決日 2012-03-28 
出願番号 商願2009-92922(T2009-92922) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
山田 和彦
商標の称呼 ターボピイシイ、ターボ 
代理人 前田 大輔 
代理人 中村 知公 
代理人 伊藤 孝太郎 

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