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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
管理番号 1255244 
審判番号 不服2011-6285 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-23 
確定日 2012-03-26 
事件の表示 商願2009- 54154拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「24h make」及び「24時間メイク」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『24h make』及び『24時間メイク』の文字を二段に書してなり、『化粧したまま24時間落とさなくても大丈夫なファンデーション』、『24時間で肌細胞を修復してくれる美容液』が製造、販売されていることからすると、これをその指定商品中、例えば『24時間落とさなくても大丈夫なファンデーション,24時間で肌細胞を修復してくれる美容液』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋
請求人に対して、平成23年9月14日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり「24h make」及び「24時間メイク」の文字を二段に横書きしてなるものである。
そして、上記3の審尋のとおり、「24h make」及び「24時間メイク」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「24時間(1日中)メイクしていられる商品」又は「24時間(1日中)メイクが落ちない商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、当該商標が指定商品との関係で「具体的な意味合い」を認識させる必要があるが、「24時間メイクしていられる商品」と「24時間メイクが落ちない商品」とは意味合いが異なるから、「24時間メイク」の文字から具体的な意味合いが認識されることはない旨、また、審尋において示した使用例は「24時間メイク」の文字が連語として使用されているものではない旨主張している。
しかしながら、たとえ、「24時間メイクしていられる商品」と「24時間メイクが落ちない商品」の意味合いが異なるとしても、いずれの意味合いも具体的なものであり、また、上記3の審尋で示した使用例はいずれも「24時間メイク」の文字が一連に表されて使用されていることからすると、上記(1)のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することはできない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるをえず、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(審尋の内容)
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「24h make」及び「24時間メイク」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品とするものである。
そして、「24時間メイク」の文字が別記のとおりインターネット上で使用されている事実がある。
かかる事実からすれば、「24時間メイク」の文字は、化粧品を取り扱う業界において、「24時間(1日中)メイクしていられる商品」又は「24時間(1日中)メイクが落ちない商品」であるという商品の品質を表示するものとして一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
また、本願商標の構成中、上段の「24h make」の文字は、下段の「24時間メイク」と同じ意味合いを容易に認識させるものとみるのが相当である。
してみれば、「24h make」及び「24時間メイク」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「24時間(1日中)メイクしていられる商品」又は「24時間(1日中)メイクが落ちない商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
別記
1 「HOT PEPPER Beauty」と称するウェブサイトにおいて、「Hair Studio Ca’z ヘアースタジオキャズ」の見出しのもと、「24時間メイクOK」、「アジュバンの商品は24時間メイクしても大丈夫なぐらい肌にやさしいです」の記載がある。(http://beauty.hotpepper.jp/slnH000049116/blog/bidA000156195.html)
2 日専連静岡のホームページにおいて、「エミュアール化粧品」の見出しのもと、「24時間メイクしたままスキンケアできるファンデーション」の記載がある。(http://www.nissenren-shizuoka.co.jp/kameiten_detail.html/?KameitenCode=emuart)
3 「COBS NEWS」と称するウェブサイトにおいて、「24時間落とさなくていいファンデーションの使い方」の見出しのもと、「STEP1 24時間落とさないでOK?!」、「今大人気の24時間メイクを落とさなくていいファンデーションなら、お悩み、一気に解決できちゃうんです。」の記載がある。(http://cobs.jp/news/okguide/2011/08/24.html)
4 カルミア美肌クリニックのホームページにおいて、「消えないナチュラルアートメイク」の見出しのもと、「24時間メイク落ちが気にならない」の記載がある。(http://calmia-clinic.com/service/09.html)
5 「徹底比較 カバー力ファンデーション」と称するウェブサイトにおいて、「24時間メイクを落とせない方のカバー力ファンデーション」、「忙しくてなかなかメイクを落とすことができない方や長時間のメイクでも肌に負担をかけたくない方には、24時間パウダーファンデーションがおすすめです。」の記載がある。(http://jarickshepherds.com/24h/24h.html)
6 「グレースネット 優美なる記憶」と称するブログにおいて、「2010年04月23日」の見出しのもと、「IKKOさんが紹介 24時間メイクが崩れないオススメコスメ」の記載がある。(http://gracesblog.seesaa.net/)
7 「マリエの24時間ファンデーションでスキンケア」と称するウェブサイトにおいて、「24時間メイクを落とさなくても良いくらいお肌に優しいファンデーションです」の記載がある。(http://www.oita-hotel.net/mariefa/)
8 「Ameba」の「ビューティまにあ」と称するブログにおいて、「成分にとことんこだわったから24時間メイクしたままでも平気」の記載がある。(http://ameblo.jp/beautifulmania/entry-10865272104.html)
9 「HappyFamily HappyLife」と称するウェブサイトにおいて、「24時間メイクOK」、「一日中メイクしててもOKなファンデーション」の記載がある。(http://yuriori.ti-da.net/e3383274.html)
10 「YOMIURI ONLINE」の「発言小町」と称するウェブサイトにおいて、「子育て中、メイクどうしてますか?」の見出しのもと、「24時間メイクはどこまでしても大丈夫なものでしょうか?」、「24時間メイクは毛穴が詰まるので、お勧めしません」、「子供にビフォアアフターの落差を感じさせないために24時間メイクしっぱなしにするということでしょうか。」の記載がある。(http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0302/298698.htm?o=0)


審理終結日 2011-12-22 
結審通知日 2012-01-13 
審決日 2012-02-03 
出願番号 商願2009-54154(T2009-54154) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 前山 るり子田中 幸一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 山田 啓之
小畑 恵一
商標の称呼 ニジューヨジカンメイク、ニヨンジカンメイク、ニジューヨンエッチメイク、ニジューヨンエイチメイク、ニヨンエッチメイク、ニヨンエイチメイク 
代理人 峯 唯夫 

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