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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X03
管理番号 1255226 
審判番号 不服2011-17208 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-09 
確定日 2012-04-18 
事件の表示 商願2010-94754拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CLEAROGEN」、「Clearogen」及び「クリアロゲン」の文字を三段に表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年8月9日付け手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品『にきびトリートメント用薬剤』を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品が削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-04-06 
出願番号 商願2010-94754(T2010-94754) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 クリアロゲン、クリアオーゲン、クリアオージェン、ロゲン、オーゲン、オージェン、オゲン、オジェン 
代理人 鳥羽 みさを 
代理人 長門 侃二 

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