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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1255226 |
審判番号 | 不服2011-17208 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-09 |
確定日 | 2012-04-18 |
事件の表示 | 商願2010-94754拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CLEAROGEN」、「Clearogen」及び「クリアロゲン」の文字を三段に表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年8月9日付け手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品『にきびトリートメント用薬剤』を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品が削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-04-06 |
出願番号 | 商願2010-94754(T2010-94754) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 小川 きみえ |
商標の称呼 | クリアロゲン、クリアオーゲン、クリアオージェン、ロゲン、オーゲン、オージェン、オゲン、オジェン |
代理人 | 鳥羽 みさを |
代理人 | 長門 侃二 |