ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0305102129 |
---|---|
管理番号 | 1255208 |
審判番号 | 不服2011-26949 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-13 |
確定日 | 2012-04-10 |
事件の表示 | 商願2010- 58580拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第10類、第21類及び第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年7月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4859606号商標、登録第4908848号商標、登録第5085072号商標、登録第5201307号商標及び登録第5308710号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原査定で引用した商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも登録名義人の表示の変更がなされ、その結果、それら商標の権利者は、請求人と同一になったことが認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (色彩については原本参照) |
審決日 | 2012-03-29 |
出願番号 | 商願2010-58580(T2010-58580) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X0305102129)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 高野 和行 |
商標の称呼 | シシュービョートタタカウ、ガム、ジイユウエム |
代理人 | 勝見 元博 |
代理人 | 鮫島 睦 |
代理人 | 川本 真由美 |
代理人 | 市川 久美子 |