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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X3641
管理番号 1255203 
審判番号 不服2010-23750 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-21 
確定日 2012-03-21 
事件の表示 商願2009-93827拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「お金の健康」の文字を標準文字で表してなり,第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介又は代理,生命保険に関する情報の提供,個人年金保険の引受け,個人年金保険の締結の媒介又は代理,個人年金保険に関する情報の提供,損害保険契約の締結の媒介又は代理,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。),資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の売買・国債証券等オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・国債証券等オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等の売買取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,金融情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・磁気テープ・磁気ディスク・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),録音済み・録画済み記録媒体の貸与,書籍の制作,図書の貸与」を指定役務として,平成21年12月11日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『お金の健康』の文字を標準文字で表してなるところ,近時,生涯生活設計を行う際に重要なポイントとして,それぞれ『身体の健康』『心の健康』『お金の健康』と称していることから,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に経済設計として『お金が健康な状態であること』を想起するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
本願商標は,「お金の健康」の文字を標準文字で表してなるところ,当審における職権に基づく証拠調べをした結果,資産運用やライフプランを踏まえたお金の管理をテーマとする講演会やセミナーが開催されており,そのテーマを「お金の健康」と表している事実が見いだせ,また,預金,投資,保険,資産運用などの分野において,主として情報の提供や助言を行う役務に関し,顧客を誘引するために,「お金に関して適切な運用がなされていること」程度の意味合いで「お金の健康」の語が使用されている事実が見いだせたので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく証拠調べ通知書において,上記事実が認められる証拠を提示すると共に,本願商標を,その指定役務中,「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても,これに接する需要者は,そのテーマの一種を認識するにとどまり,また,本願商標をその指定役務中第36類に係る役務に使用しても,これに接する需要者は,顧客を誘引するための語句(キャッチフレーズ)の一種であると認識するにとどまるから,結局,本願商標は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであることより,商標法第3条第1項第6号に該当すべきものである旨開示し,請求人に対し,平成23年6月29日付けで当該証拠調べ通知書を発し,改めて意見を求めた。

第4 請求人は,上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

第5 当審の判断
本願商標は,前記第1のとおり,「お金の健康」の文字を標準文字で表してなるところ,資産運用やライフプランを踏まえたお金の管理をテーマとする講演会やセミナーが開催されており,そのテーマを「お金の健康」と表している事実が,上記証拠調べ通知書で示したように,以下のとおり認められる。
(1)インターネット情報
ア 「club-infini」のウェブサイトにて,「2011年3月25日 26日 九州セミナー 『知って得する資産運用in九州』・『お金の健康』・『そうだったのか!相場で通用するテクニカル分析?日経225先物編?』 」との記載(http://club-infini.jimdo.com/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%83%85%E5%A0%B1/2011%E5%B9%B4%E5%BA%A6-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%A2%A8%E6%99%AF/)。
イ 「主催:さいたまFP協働組合 知っ得!KSCセミナー」の見出しにて,「身体の健康とお金の健康コラボレーションセミナー (中略) 今回は特別企画!なんとFPとアーユルヴェーダアドバイザーのコラボです。お金の専門家とアーユルヴェーダの専門家がタッグを組み,楽しみながら自分のバランスを取り戻すお手伝いをしていきます。(中略)第一部:アーユルヴェーダ体験(中略)第二部:FPとお金について考えるワークショップ」との記載(http://officegun.co.jp/flyer/ksc9.pdf)。
ウ 「40代のFPが20代,30代に伝授!!知って得する『マネー&保険』講座」の見出しにて,「30代のための『お金の健康』セミナー」との記載(http://ameblo.jp/fujii-fp/entry-10880116438.html)。

(2)新聞情報
ア 「エコノBOX 京都情報化フォーラム ほか」の見出しにて,「証券投資の日記念イベント 日本証券業協会などが10月2日,京都市南区の市アバンティホールで。午後1時半からと同6時半からの2部構成。1部は健康生きがいづくりアドバイザーの坂本徳俊氏が『ライフプランを考えた”お金の健康・心身の健康“』と題して講演。2部は経済ジャーナリストの田嶋智太郎氏が『初心者でも失敗しない株式投資法』をテーマに話す。」との記載(2007.09.19 京都新聞 朝刊 13頁)
イ 「ビジネス短信 電化厨房フェア開催 資産運用の相談会」の見出しにて,「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(東京)は十五日,全国十三カ所で設立十周年を記念して『FPフォーラム’97』を開く。中国地方では午前十時から,広島市中区八丁堀の広島YMCA国際文化ホールで,野田真ライフ&マネープランニング社長が『お金の健康・お金の病気』をテーマに講演。」との記載(1997.11.14 中国新聞 中国朝刊)

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務中,「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても,これに接する需要者は,そのテーマの一種を認識するにとどまり,結局,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。

加えて,預金,投資,保険,資産運用などの分野において,主として情報の提供や助言を行う役務に関し,顧客を誘引するために,「お金に関して適切な運用がなされていること」程度の意味合いで「お金の健康」の語が使用されている事実が,上記証拠調べ通知書で示したように,以下のとおり認められる。
(3)インターネット情報
ア 「お金の健康 ?あなたもできる,健康的な投資生活?」の見出しにて,「『お金の健康』とは,皆さんの大切なお金を無理のない方法で,また儲かる話しに引っかからないためのお金の成長のことです。」との記載(http://www.massage.cleans.jp/)。
イ 「コンサルティングハウス プライオ」のウェブサイトにて,「当オフィスは,個人のお客様の『家計』,中小企業・自営業者・フリーランスのお客様の『経営』から『家計』を総合的に応援するために設立されたコンサルティング・オフィスです。 (中略) 健康には『身体の健康』『心の健康』などさまざまありますが,『経営』『家計』のプロとして,『お金の健康』のお手伝いができるよう,活動しています。」との記載(http://ch-plyo.net/aboutus.aspx)。
ウ 「MAJOR7」のウェブサイトにて,「ライフプランと支出入のバランス」「前回,前々回は,『資産運用の必要性』『長期投資と分散投資の重要性』について説明してきました。要は,資産運用とはお金の健康を維持管理することであり,先の見えづらい昨今の経済状況下でそれを実現するためには,長期的な視点とリスク分散を前提にした長期投資と分散投資が大切だということになります。」との記載(http://www.major7.net/contents/pickup/asset/vol003/)。
エ 「株式会社マネークリニック」のウェブサイトにて,「お金の健康管理は,マネークリニックにお任せください!!」「家計や資産管理について,今のままの内容で大丈夫だろうかと漠然と不安を抱いていらっしゃる方は少なくありません。しかし,誰かにそれを相談したことのある人は,ごくわずかしかいらっしゃいません。(中略)結果的に日本では多くの人々がお金に関する必要な基本知識を持たないまま,その都度パーソナル・ファイナンス(貯蓄,生命保険,住宅ローン,資産運用など)に関する意思決定をしてきたため,結果的にフローとストックの両面においてトータルバランスを欠いているケースが後を絶ちません。(中略)『マネークリニック』は,お客様のお金をベストな健康状態に保つために,最適なアドバイス,オピニオンを提供し,皆様お一人お一人の人生がより豊かになるよう貢献してまいります。」との記載(http://www.money-clinic.co.jp/)。
(4)新聞情報
ア 「TOKYOマネーセンター 歯科医院で金融サービス,『お金』も健康相談」の見出しにて,「『お金の健康相談受け付けます』--都内の歯科医院で,患者を対象として資産運用相談を今春にも開始する。診療報酬引き下げなどで経営環境が厳しくなっている医療機関は,病院経営の観点から,『患者』を『顧客』ととらえ,様々なサービスを提供している。先の歯科医院は,予防医学に通じる『こころと身体の健康相談』を実施していたが,これに金融相談を加えた会員制サービスにする。院長個人の資産運用で助言を受けるIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)の協力を取り付けた。」との記載(2004.01.30 ニッキン 5頁 総合金融・証券・保険)。
イ 「日興証券市ヶ谷支店,窓口のサービス“19時まで延長”『お金の健康診断』気軽に」の見出しにて,「『19時まで“お金の健康診断”受けます』--。日興証券市ヶ谷支店(森實〈もりざね〉義夫支店長=21人うち運用コンサルタント6人,投資アドバイザー課6人)は,4月から店頭営業時間を19時まで延長。株式などの売買注文執行業務などを終える15時以降を,顧客の資産運用分析など金融相談全般に応じる窓口として開放した。」との記載(1999.04.23 ニッキン 20頁 営業店活動)。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務中,第36類に係る役務に使用しても,これに接する需要者は,顧客を誘引するための語句(キャッチフレーズ)の一種であると認識するにとどまるから,結局,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。

以上のとおり,本願商標は,結局,その指定役務に使用しても,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。
してみれば,上記証拠調べは妥当であって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するので,本願は,拒絶をすべきである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-25 
結審通知日 2011-10-28 
審決日 2011-11-10 
出願番号 商願2009-93827(T2009-93827) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X3641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 オカネノケンコー、カネノケンコー、キンノケンコー 
代理人 木村 三朗 
代理人 大村 昇 
代理人 安島 清 
代理人 高梨 範夫 
代理人 小林 久夫 
代理人 達野 大輔 

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