• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X19
管理番号 1255192 
審判番号 不服2011-15800 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-22 
確定日 2012-04-10 
事件の表示 商願2010-7811拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HMシート」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月1日受付及び当審における同24年2月16日受付の手続補正書により、第19類「無機微粒子を含有するポリスチレン等の発泡樹脂層を有するシート状の建築用断熱材,ポリスチレン等の熱可塑性樹脂からなる輻射熱反射層を有するシート状の建築用断熱材,ウール状のセラミックファイバ製のシート状の建築用断熱材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『HMシート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『HM』の文字は、商品の品番・形式等を表す記号・符号として普通に使用されている欧文字2文字の類型として、また、『シート』の文字は、その指定商品との関係において、『薄い板、薄い板状のもの』を意味する英語『sheet』の片仮名表記として、それぞれ認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別表示として看取されるとはいい難く、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「HMシート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものであり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成からなるといえるものである。
また、本願商標から生ずる「エイチエムシート」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすると、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを商品の形式等を表示する記号、符号として使用される欧文字2字と「薄板」等の意味を有する英語「sheet」の片仮名表記との組合せとして認識するというよりは、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを想起することのない一種の造語として認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-29 
出願番号 商願2010-7811(T2010-7811) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
吉野 晃弘
商標の称呼 エッチエムシート、エイチエムシート 
代理人 生井 和平 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ