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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X33
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X33
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X33
管理番号 1255163 
審判番号 不服2011-18864 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-31 
確定日 2012-04-09 
事件の表示 商願2010-37422拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「下北ワインKanon」の文字を標準文字で表してなり,第33類「ぶどう酒」を指定商品として,平成22年5月13日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成22年11月13日提出の手続補正書により,第33類「青森県産のぶどう酒」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標の構成中「下北ワイン」の文字部分は,識別力がないか,あったとしても極めて弱いから,本願商標が,「Kanon」の文字部分のみをもって取引に資されることもあるとした上で,「カノン」の称呼が生ずるとし,称呼を共通にする類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第518172号商標(以下「引用商標」という。)は,「CANON」の文字を書してなり,昭和32年1月17日に登録出願,第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同33年4月8日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成20年9月17日に,第32類及び「ぶどう酒」を含む第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,漢字,カタカナ及び欧文字により「下北ワインKanon」と表してなるものである。
一方,引用商標は,前記2のとおり,欧文字のみにより「CANON」と書してなるものであるから,本願商標と引用商標は,その外観において,一見して区別し得る顕著な差異を有するものである。
そして,本願商標の構成中「下北ワイン」の文字部分は,本願商標の指定商品との関係においては,「下北半島のぶどう酒」を容易に理解させることより,商品の品質(産地・販売地)を表示するにすぎないから,自他商品の識別標識としての機能はないか,あったとしても極めて弱いものといえる一方で,「Kanon」の文字は,特定の親しまれた語義を理解させないから,特定の観念を生じず,自他商品の識別標識としての機能を果たす部分といえる。
そうすると,本願商標は,その構成中「Kanon」の文字部分のみをもって取引に資されることもあり得るものといえる。
そこで,この場合における本願商標と引用商標についてみるに,本願商標は,「Kanon」の文字から「カノン」の称呼を生じ,同文字は,特定の親しまれた語義を理解させないから,特定の観念を生じないものである。
一方,引用商標は,「CANON」の文字より「キャノン」又は「カノン」の称呼を生じ,同文字は,特定の親しまれた語義を理解させないから,特定の観念を生じないものである。
そうすると,本願商標と引用商標の称呼が共通するのは,引用商標が「カノン」と称呼される場合のみであって,引用商標が「キャノン」と称呼される場合には,両者の称呼は,印象に残りやすい語頭音において「カ」と「キャ」という,顕著な差異を有するから,明確に聴別し得る。
加えて,「Kanon」も「CANON」も特定の親しまれた観念を生じないから,本願商標と引用商標の観念を比較することはできない。
してみれば,本願商標と引用商標は,本願商標が「Kanon」の文字部分のみをもって取引に資されるとしても,両者の称呼が共通するのは引用商標が「カノン」と称呼される場合のみであって,引用商標が「キャノン」と称呼される場合には,両者の称呼は明確に聴別し得るし,称呼を共通に場合であっても,その観念は比較できず,その外観において,一見して明確に区別し得る明確な差異を有することを踏まえれば,両者を互いに同一又は類似の商品に使用したとしても,商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-28 
出願番号 商願2010-37422(T2010-37422) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X33)
T 1 8・ 261- WY (X33)
T 1 8・ 263- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子安達 輝幸深田 彩紀子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
守屋 友宏
商標の称呼 シモキタワインカノン、シモキタワイン、カノン 
代理人 富沢 知成 

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