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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X293043
管理番号 1255162 
審判番号 不服2011-21114 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-30 
確定日 2012-04-02 
事件の表示 商願2010- 85833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類、第30類及び第43類に属する出願時の願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成22年11月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成23年9月30日付けの手続補正書をもって、第29類「加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「調味料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)ないし(17)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第580175号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「スエヒロ本店」の文字を縦書きしてなり、昭和33年9月26日に登録出願、同36年9月9日に設定登録されたものであり、その商標権は第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第580183号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「末広」の文字を縦書きしてなり、昭和33年9月29日に登録出願、同36年9月9日に設定登録されたものであり、その商標権は第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第604974号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和33年9月30日に登録出願、同38年2月11日に設定登録されたものであり、その商標権は第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第628483号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「スエヒロ本店」の文字を縦書きしてなり、昭和35年4月28日に登録出願、同38年11月5日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第885598号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和42年11月30日に登録出願、同45年12月23日に設定登録され、平成22年12月23日に存続期間満了により商標権の抹消(抹消の登録日は平成23年9月7日)がなされているものである。
(7)登録第991326号商標(以下「引用商標6」という。)
引用商標6は、「末広」の文字を横書きしてなり、昭和44年12月6日に登録出願、同47年12月7日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第1258381号商標(以下「引用商標7」という。)
引用商標7は、「末広」の文字を横書きしてなり、昭和47年12月20日に登録出願、同52年3月14日に設定登録されたものであり、その商標権は第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第1379989号商標(以下「引用商標8」という。)
引用商標8は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和47年12月28日に登録出願、同54年5月31日に設定登録されたものであり、その商標権は第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第2131592号商標(以下「引用商標9」という。)
引用商標9は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和61年8月28日に登録出願、平成1年4月28日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第3233097号商標(以下「引用商標10」という。)
引用商標10は、「SUEHIRO」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(12)登録第3233098号商標(以下「引用商標11」という。)
引用商標11は、「スエヒロ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(13)登録第3251999号商標(以下「引用商標12」という。)
引用商標12は、「スエヒロ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(14)登録第3273419号商標(以下「引用商標13」という。)
引用商標13は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年8月11日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(15)登録第3273420号商標(以下「引用商標14」という。)
引用商標14は、「スエヒロ」の文字を横書きしてなり、平成4年8月11日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(16)登録第4772484号商標(以下「引用商標15」という。)
引用商標15は、「末広」の文字と「SUEHIRO」の文字を二段に書してなり、平成15年5月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(17)登録第4928711号商標(以下「引用商標16」という。)
引用商標16は、「銀座4丁目スエヒロ」の文字を横書きしてなり、平成16年11月15日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月17日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、楕円形の輪郭内に太字の「GINZA」「SUEHIRO」の文字と小さな「CAFETERIA SERVICE」の文字を三段にまとまりよく表してなるものである。
そして、本願商標の構成文字中「SUEHIRO」の文字部分は、該文字に通じる「末広」の文字(語)が、姓氏としても少なくなく、また、「末広、すえひろ、スエヒロ」の文字が店舗名として相当数使用されているから、自他商品の識別力がないか弱いものとして認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、まとまりよく表された本願商標にあっては、その構成中自他商品の識別力がないか弱い「SUEHIRO」の文字部分のみが着目、記憶されるというより、むしろその構成全体又は太字で顕著に表された「GINZA」「SUEHIRO」の文字部分に着目し記憶されるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、その構成中「SUEHIRO」の文字部分のみを分離・抽出し、他の商標と比較検討しなければならない事情も見いだすことはできない。
してみれば、本願商標から「SUEHIRO」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「スエヒロ」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願商標




2 引用商標3、引用商標13




3 引用商標5





4 引用商標8




5 引用商標9




審決日 2012-02-22 
出願番号 商願2010-85833(T2010-85833) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X293043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦薩摩 純一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 高野 和行
小畑 恵一
商標の称呼 ギンザスエヒロカフェテリアサービス、ギンザスエヒロ、スエヒロ、カフェテリアサービス、カフェテリア 
代理人 福島 栄一 
代理人 大向 尚子 
代理人 下條 正浩 
代理人 真保 玉緒 
代理人 洲桃 麻由子 

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