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審決分類 |
審判 全部無効 観念類似 無効としない X0314182435 審判 全部無効 外観類似 無効としない X0314182435 審判 全部無効 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 無効としない X0314182435 審判 全部無効 称呼類似 無効としない X0314182435 |
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管理番号 | 1255104 |
審判番号 | 無効2011-890027 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2011-04-08 |
確定日 | 2012-03-16 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5226382号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5226382号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年6月2日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,革ひも,かばん類,袋物,財布」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地」、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ及びせんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド及びベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン及び腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カフスボタンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同21年4月6日に登録査定、同年4月24日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第117号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 引用商標 請求人は、本件商標の登録の無効の理由に次の登録商標を引用している。 ア 登録第4907948号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CANALI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年4月2日に登録出願、第3類「せっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,ヘアーローション,その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、同17年11月11日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 イ 国際登録第838447号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2004年(平成16年)4月26日に国際商標登録出願、第3類「Perfumes, eaux de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, essences and cosmetics for men and women; soaps; essential oils, hair lotions; shampoo; hair conditioners; hair-gel; face, hand and body creams; face, hand and body lotions; face masks; bath gels; bath foams; cream baths; shower gels and lotions; detergent creams and lotions; cleansing milk and tonic lotions; make up removers; gels, creams, milk and lotions for body care and hair care; sun creams and lotions; aftersun creams and lotions; shaving foam; aftershave balsams and lotions; nail varnish; nail varnish removers; talcum powder; deodorants for personal use; toothpaste.」、第9類「Spectacles, spectacle frames, sunglasses, lenses for spectacles and sunglasses; contact lenses; spectacle cases, spectacle chains; goggles.」、第14類「Watches, chronometers and clocks; jewellery, precious metals, precious stones; costume jewellery.」、第18類「Trunks and suitcases; vanity cases; backpacks; rucksacks, bags, namely, handbags, shopping bags, garment bags for travel, travelling bags, travelling sets; school bags, beach bags, overnight bags, duffel bags; briefcases; billfolds; wallets; pocket wallets, purses; waist pouches; keyholders not of metal, all the aforementioned goods being in leather and/or imitation leather, umbrellas, walking sticks; tote bags, and all-purpose sports bags.」、第24類「Textiles and textile goods namely textile fabrics for the manufacture of clothing; textile used as lining for clothing.」、第25類「Clothing articles, sports clothes and casual wear for men, women and children namely jackets, sports-type jackets, trousers, jeans, coats, raincoats, waistcoats, duffel coats, shirts, blouses, skirts, shorts, bermuda shorts, dresses, suits, T-shirts, overalls, sweatshirts, knit shirts, polo shirts, sport shirts, sweaters, pullovers, cardigans; jumpers, men, women and children's underwear, pyjamas, night-dresses, night-gowns, socks, stockings and tights, neckties, hats, caps, gloves; shawls, scarves, swimsuits.」及び第28類「Gymnastic and sporting articles namely gymnastic and sports gear not included in other classes, equipment for skiing, baseball, tennis, hockey, golf, basketball, football and riding; flippers for swimming; skis; snow rackets; gloves for sports, bags especially designed for skis and surfboards.」を指定商品として、平成18年7月14日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 ウ 登録第2448071号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CANALI」の欧文字を横書きしてなり、平成元年9月19日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同15年7月16日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。 なお、引用商標1ないし3をまとめていうときは、「引用各商標」という。 2 請求の理由 本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するので、商標法第46条第1項第1号によりその登録を無効とされるべきものである。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標について 本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるものであるから、上段の片仮名部分に相応して「カナル」の称呼が生じ、「運河」を意味する下段の欧文字「canal」に相応して「運河」の観念を生じる。 イ 引用各商標について 引用商標1は、上記第2のとおり、「CANALI」の文字からなるものであるから、その称呼は、その文字の構成にしたがい「カナリ」と認められる。 引用商標2は、別掲(2)のとおりの構成からなり、その構成中、図形部分はいずれも極めて簡単でかつありふれており、また、「SPORTSWEAR」の文字は「運動着」を意味する我が国で非常に親しまれた英語で、引用商標2の指定商品の取扱分野においては、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品識別力がないから、自他商品識別標識として機能するのは「CANALI」の文字部分である。 したがって、引用商標2は、構成全体で「カナリスポーツウェア」の称呼が生じるほか、上段の「CANALI」の欧文字部分から「カナリ」の称呼をも生じる。 ウ 本件商標と引用商標1及び2の類否 本件商標と引用商標1及び2の要部とは、いずれも3音と極めて短い構成音数からなり、称呼の識別上重要な要素を占める前半部「カナ」の2音を共通にし、異なるところは語尾音「ル」と「リ」にすぎない。この差異音とて、ラ行の同行音に属し、有声歯茎弾音の子音「r」と、共に狭母音(高母音)である「i」又は「u」との結合した音節で、比較的近似した音であり、しかも語尾に位置するため、聴者に与える印象は極めて弱いから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が極めて近似し、彼此聞き誤るおそれがあると判断するのが相当である。 また、本件商標の欧文字部分と引用商標1及び2の要部とは、大小文字の相違はあるが、頭文字から第5字までの綴り「canal」及び「CANAL」を同一にし、語尾において僅かに母音に相当する英字「I」の有無の相違しかない。そのため、欧文字の綴りから受ける外観上の印象も、極めて近似している。 さらに、「canal」は、「運河、用水路、導管」等を意味する英語で(甲第5号証)、「canali」も、「運河、水路、導管」等の意味のイタリア語「canale」の複数形で(甲第6号証及び甲第7号証)、両者は観念上同一である。また、「canal」は、「運河」のほか、イタリア語「canali」から転じて、「望遠鏡で火星の表面に見える細長く黒い線」の意味も有する(甲第5号証及び甲第8号証)。すなわち、「火星の表面に見える細長く黒い線」を、英語では「canal」、イタリア語では「CANALI」と呼び、例え両者が該意味合いを有することが社会一般的ではないにしろ、両者が観念において極めて密接な関連性を有するという事実は否めない。 また、本件商標の第3類及び第14類に属する全指定商品、第18類「かばん類,袋物,財布」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地」及び第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン及び腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カフスボタンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1又は2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務と認められる。 さらに、本件商標が、引用商標1及び2の後願後登録であることは、明らかである。 したがって、本件商標は、引用商標1及び2の要部と、称呼上及び外観上類似し、かつ、観念上も共通するところがあり、また、本件商標の前記指定商品又は指定役務は、引用商標1又は2の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、第18類の指定商品中「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,革ひも」及び第35類の指定役務中「うちわ及びせんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド及びベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関しては、引用各商標の周知性ゆえに、商品又は役務の出所の混同を生じさせるおそれがある。 また、仮に本件商標が引用各商標と非類似であるとしても、上記(1)ウに記載した本件商標の指定商品及び指定役務に関しては、本件商標は、引用各商標の周知性ゆえに、商品又は役務の出所の混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。 ア 本件商標と引用各商標の比較 前述(1)アないしウのとおり、本件商標は片仮名「カナル」と欧文字「ca na l」との二段併記で「カナル」の称呼を生ずる。一方、引用商標1及び3の自然的称呼は「カナリ」で、引用商標2はその構成中、二段併記された欧文字「CANALI」及び「SPORTSWEAR」から、構成全体で「カナリスポーツウェア」の称呼が生じるほか、上段の「CANALI」の欧文字部分から「カナリ」の称呼をも生じる。 したがって、両商標は、称呼上明らかに類似し、外観上も極めて近似し、さらに、観念上も共通する。 イ 引用各商標の周知性 請求人は、本件商標の登録出願前から登録査定時、さらには現在に至るまで、長年にわたり高級紳士服その他に引用各商標を使用している。そして、請求人の服飾製品に関し、日本でも数多くの宣伝広告がなされ、引用各商標は、請求人の服飾製品等に使用される商標として日本国内で周知性を獲得している。仮に、日本国内での引用各商標の周知性が希薄だとしても、欧米諸国における周知著名性は、我が国でも紹介されて知れ渡るところとなっている。 したがって、外国商標の周知性に関する審査基準にかんがみ、引用各商標は、日本国内で周知性を獲得するに至っていると認められる(甲第9号証ないし甲第117号証)。 (ア)請求人の前身Canali S.p.A.は、1934年にイタリア国ミラノで設立され、その後、高級紳士服の輸出により、同国内はもとより海外市場のシェアをも獲得して企業力を伸ばし、世界的な名声を得て、現在に至っている(甲第24号証)。その市場は、主にアメリカ合衆国及びヨーロッパ諸国であるが、単一ブランドブティックによる戦略で、東京を含むアジアの主要都市でも販売系列店を開拓してきたことが明らかである(甲第9号証ないし甲第23号証)。 また、ヨーロッパで権威有るファッション関係の研究所による評価(甲第24号証)で、請求人は、高収益、高成長率で、高級紳士服の分野で世界的主導者の一社と評価されており、極東市場での販売開発の潜在能力やスポーツウェア分野で高成長する潜在能力等が取り上げられている。 さらに、その世界的な総売上高や宣伝広告費が、急激に成長していることも明らかである(甲第97号証ないし甲第117号証)。 (イ)以上、引用各商標が、高級紳士服の分野において世界的に周知著名であり、また、その取扱商品である高級紳士服の附属品「セーター類、ワイシャツ類、靴下、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、靴類」や「スポーツウェア」の分野でも、周知性を獲得していることは明らかで(甲第9号証ないし甲第117号証)、さらに、「化粧品、カフスボタン、かばん類、財布」の分野でも使用されている事実が確認できる。 そして、日本国内における宣伝広告や雑誌・新聞等の記事の実態(甲第25号証ないし甲第96号証)にかんがみれば、1997年から2009年にかけて、引用各商標が世界的に周知著名である事実が我が国にも知られており、その世界的な周知著名性は、本件商標が登録出願された2008年(平成20年)6月においては、もはや我が国でも十分確立され、本件商標に対し登録査定がなされた2009年(平成21年)4月の時点でも継続していたと、容易に推認できる。 したがって、引用各商標は、紳士服やその附属品、スポーツウェアを含む「被服」に関し、本件商標の登録出願前に既に周知性を獲得しており、その周知性は、本件商標の登録査定時にも十分維持、増大していたと認められる。 (ウ)本件商標と引用各商標との間の出所の混同のおそれ 引用各商標は、「被服」に属する高級紳士服及びその附属品であるセーター類、ワイシャツ類、靴下、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、靴類その他について、世界的に使用された結果、本件商標の登録出願時ないし登録査定時に、日本国内でも周知性を十分獲得していた。そして、請求人の取り扱いに係る商品は、上記商品にとどまらず、化粧品、カフスボタン、かばん類、財布等の分野にも拡大している(甲第23号証)。 したがって、本件商標が、第3類、第14類、第18類、第24類又は第35類の各指定商品又は各指定役務に使用された場合、あたかも請求人自身が当該商品の製造販売又は当該役務の提供を行っているかのような誤認混同を生じさせ、又は、本件商標が、請求人と経済的・人的な何らかの関連性により使用されているなどの広義の出所の混同が生じることは明らかで、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効にされるべきものである。 第4 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第22号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について 本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (1)引用商標1及び2の称呼及び観念について ア 引用商標1及び2の称呼 (ア)請求人は、引用商標1「CANALI」の称呼は「カナリ」であり、引用商標2「CANALI/SPORTSWEAR」の称呼は「カナリスポーツウエア」又は「カナリ」であると主張する。 (イ)しかし、我が国において、引用商標1及び2のように語尾が「ali」の文字で終わる英単語は、通常、「Somali」(ソマーリ)、「Bengali」(ベンガーリ)、「Nepali」(ネパーリ)、「Pali」(パーリ)等の例に見られるとおり、語尾が「ーリ」と称呼されている(乙第1号証ないし乙第4号証)。 したがって、引用商標1の自然な称呼は「カナーリ」であり、引用商標2の自然な称呼は「カナーリスポーツウエア」又は「カナーリ」である。 (ウ)被請求人の上記主張の正当性は、甲各号証で明らかなように、請求人自身が引用各商標の「CANALI」部分を「カナーリ」と称呼し、「カナーリ」の称呼をもって該商標の訴求に努めている事実からも裏付けられる。 そもそも、商標法の目的は、使用により商標に化体した業務上の信用を保護する点にあるから(商標法第1条)、商標法上保護される引用各商標の称呼も、取引において実際に使用されている称呼をもって特定されるべきである。 特許庁の過去の審決例においても、登録商標「SENSEO」から「センセオ」のほか「センゼオ」の称呼をも生じるか否かが問題となった事例において、「現実に使用されている実情を離れて商標の称呼を認定することは適切とはいえない」として、商標権者が実際に使用していない「センゼオ」の称呼は生じないと判断されている(乙第5号証)。 この点、請求人が提出する甲各号証をみる限り、引用各商標は、各種の新聞・雑誌等において、その自然的称呼に倣い、専ら「カナーリ」と称呼され、紹介されている(甲第25ないし甲第30号証、甲第33号証ないし甲第48号証、甲第55号証、甲第56号証、甲第58号証、甲第60号証、甲第62、甲第64号証、甲第65号証、甲第67号証ないし甲第76号証、甲第78号証ないし甲第84号証、甲第87号証ないし甲第95号証)。 また、取引者の間でも、その取引書類において「カナーリ」と表記されている(甲第106号証ないし甲第108号証)。 よって、実際の取引において、引用各商標の「CANALI」部分が専ら「カナーリ」と称呼されている以上、該文字部分からは「カナーリ」の称呼のみ生じると考えるのが合理的であり、かつ、取引の実情に適うものである。 イ 引用商標1及び2の観念 (ア)請求人は、引用商標1及び2の「CANALI」は、「運河、水路、導管」等を意味するイタリア語「canale」の複数形であると主張する。また、英語の「canal」とイタリア語の「canali」にはともに「望遠鏡で火星の表面に見える細長く黒い線」の意味があると主張する。 (イ)しかし、本件商標に係る指定商品・役務を取り扱う業界において、イタリア語が取引上一般に普及しているという事実は認められないし、まして、引用商標1及び2の「CANALI」は、日常生活において通常使用することのない、イタリア語「canale」の複数形というのであるから、ほとんどの取引者・需要者にとって、引用商標1及び2の「CANALI」は、直ちにその意味合いを特定しえない一種の造語として認識し把握されるものである。 (ウ)現に、請求人が提出したイタリア語辞書の写し(甲第6号証及び甲第7号証)にも、「canali」が「canale」の複数形であるとは記載されていない。また、他の一般的なイタリア語辞典を確認しても「canali」の語自体、掲載されておらず、請求人が主張する「canali」が「canale」の複数形であるという事実すら確認することができない(乙第6号証)。 また、仮に「canali」がイタリア語「canale」の複数形であり、英語の「canal」及びイタリア語の「canali」に「望遠鏡で火星の表面に見える細長く黒い線」という意味があったとしても、両語がそのような意味合いのものとして取引者・需要者の間で親しまれているとは到底いえない。 このことは、請求人自身が「該意味合いを有することが社会一般的でないにしろ」と認めていることからも明らかである。 (2)本件商標と引用商標1及び2の類否について ア 称呼上非類似であること (ア)前述のとおり、引用商標1から生じる称呼は「カナーリ」であり、引用商標2から生じる称呼は「カナーリスポーツウエア」又は「カナーリ」である。 この点、本件商標から生じる称呼「カナル」と、引用商標1及び2から生じる称呼「カナーリスポーツウエア」又は「カナーリ」とは、そもそも構成音数が相違すること、また、後半の音構成の顕著な相違により、称呼全体の語調、語感が明らかに異なって聴取されることから、称呼上十分に区別されるものである。 (イ)また、仮に、引用商標1及び2から「カナリ」の称呼をも生じるとした場合でも、短い音構成である本件商標の称呼「カナル」と引用商標1及び2の称呼「カナリ」とは、称呼上十分に区別されるものである。 すなわち、両称呼は、語尾部分において「ル」音と「リ」音の差異を有するところ、それぞれの母音である(u)及び(i)の各音は、その発音形態を異にするばかりでなく、母音(i)は、母音(u)に比べて、より澄んだ音として明瞭に発音され聴取されることから、この差異音が3音という極めて簡潔な音構成からなる両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼したとしても、互いに聞き誤るおそれはない。 現に、請求人による本件商標に対する異議申立事件においても、同様の理由により、本件商標の称呼「カナル」と引用商標1及び2の称呼「カナリ」とは非類似であると認定されている(乙第7号証)。 また、直近の審決例でも、称呼「カオル」と「カオリ」の類否について、「両称呼共に3音という短い音構成においては、この差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない」と判断されている(乙第8号証)。 イ 外観上非類似であること (ア)請求人は、本件商標の欧文字部分と引用商標1及び2の要部とは、欧文字の綴りから受ける外観上の印象が極めて近似していると主張する。 (イ)しかし、本件商標の欧文字部分「canal」は、すべての欧文字を小文字で表し、かつ、各文字の間に一定の間隔を設けつつ、特徴ある筆記体で流れるように書してなるのに対し、引用商標1は、欧文字「CANALI」を大文字で、かつ、通常の書体で書してなるにすぎないことから、両商標は、該欧文字部分の字形が明らかに異なるものである。 加えて、本件商標には、「カナル」の片仮名が併記されていることから、本件商標と引用商標1とを構成全体で比較した場合、通常の注意力を有する取引者・需要者であれば、両商標間でその外観を見誤ることはないといえる。 (ウ)また、引用商標2は、欧文字「CANALI」を通常の活字体の大文字で書してなるとともに、その下に「SPORTSWEAR」の大文字を併記してなることから、引用商標2については、よりいっそう、外観において本件商標と見誤るおそれはない。 ウ 観念上相紛れるおそれがないこと 前述のとおり、本件商標に係る指定商品・役務を取り扱う業界におけるイタリア語の普及度及び当該「CANALI」のイタリア語としての認知度を勘案すれば、引用商標1及び2に接する取引者・需要者が、当該「CANALI」の文字部分から直ちに請求人が主張するような意味合いを認識することなどあり得ない。引用商標1及び2は、むしろ一種の造語よりなるものと認識し把握されると考えるのが自然である。 したがって、本件商標と引用商標1及び2とは、観念において比較すべくもなく、これら両商標間で観念上相紛れるおそれなど生じるはずがない。 (3)小結 以上により、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。 2 商標法第4条第1項第15号について 本件商標と引用各商標とは非類似の商標であり、かつ、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用各商標が著名性を獲得していたとは認められないから、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたと主張する請求人の無効審判の請求には、理由がない。 (1)本件商標と引用各商標は非類似 上記1で述べたとおり、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のすべての点において十分に区別し得る非類似の商標であり、別異の商標である。 (2)引用各商標の著名性について ア 請求人は、引用各商標の著名性に関する証拠を大量に提出しているが、その中には、主にイタリア語で作成され日本語の記載や説明が一切ないもの(甲第9号証ないし甲第23号証)、引用各商標と同一の態様ではない片仮名商標「カナーリ」や(甲第28号証、甲第40号証)、「CANALI」に「カナーリ」を併記した商標に関するもの(甲第27号証、甲第33号証ないし甲第39号証、甲第41号証ないし甲第43号証など)、本件商標の登録出願後又は登録査定後のもの(甲第62号証ないし甲第76号証、甲第88号証ないし甲第92号証、甲第98号証ないし甲第111号証、甲第116号証の45ないし118など)が相当数含まれている。 また、雑誌(甲第77号証ないし甲第87号証)については、その発行部数、地域等が不明である。 なお、請求人の「CANALI」商標に係る商品は、後述するとおり、2009年秋冬シーズンをもって我が国から撤退している(乙第17号証及び乙第18号証)。 イ 請求人は、過去にも引用商標1又は2を根拠に、異議申立を6件及び無効審判を2件、合計8件請求している(乙第7号証及び乙第9号証ないし乙第15号証)。しかし、いずれの異議申立及び無効審判においても、対象商標と引用各商標とは非類似であると判断され、また、引用各商標の著名性も認められず、すべての異議申立及び無効審判において不成立の決定・審決がなされている。 例えば、無効2007-890145号事件(乙第10号証)において、請求人は本件審判に提出した証拠と同じ証拠を使って引用各商標の著名性の立証を試みているが、引用各商標の著名性は認められないとして、被請求人が答弁書を提出していないにもかかわらず、不成立の審決がなされている。 ウ 前述のとおり、請求人が提出した証拠によっては、本件商標の登録出願の時及び登録査定時において、引用各商標は著名性を獲得しているものとはいえない。 (3)商品等の出所の混同を生ずるおそれ 前述(1)のとおり、本件商標と引用各商標とは、称呼及び外観において非類似であり、観念においては比較することができない別異の商標である。 また、引用各商標が高級紳士服以外のセーター類、ワイシャツ類、靴下、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、靴類等についても著名性を獲得していたことを示す証拠は何ら提出されておらず、引用各商標がこれらの商品分野でも取引者・需要者の間で広く認識されていたとはいえない。 したがって、被請求人が本件商標をその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想・想起させるとはいえず、その商品・役務が請求人と経済的・人的な何らかの関連性により使用されている等の広義の出所の混同を生じさせるおそれはない。 (5)小結 以上により、本件商標と引用各商標とは、非類似の別異の商標であり、かつ、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用各商標はいずれも著名性を獲得しておらず、本件商標をその指定商品・役務に使用したとしても、出所の混同が生じるおそれはないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。 3 結論 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきものではない。 第5 当審の判断 1 引用各商標の周知・著名性について (1)本件商標の登録出願の日前のものと認められる請求人及び被請求人提出の甲各号証及び乙各号証並びに両人の主張によれば、次のとおり認めることができる。 ア 請求人の前身Canali S.p.A.は、1934年にイタリア国ミラノで設立され、商標「CANALI」の下、高級紳士服等の生産、販売を行い、該商品の輸出により、その市場を拡大し、2003年頃には生産の75%をアメリカ合衆国及びヨーロッパ諸国を中心に世界60か国以上に提供していた。また、単一ブランドブティックによる戦略で、東京を含むアジアの主要都市でも販売系列店を開拓してきた(甲第9号証ないし甲第24号証)。 なお、甲第9号号証ないし甲第24号証は、外国語(イタリア語)で作成されており、日本語の記載はなく、頒布場所、頒布方法などは不明である。 また、請求人は「CANALI」に係る全世界の宣伝広告費一覧(甲第97号証)及び商品総売上高一覧表(甲第112号証)を提出しているが、それらを裏付ける証拠及び広告等の具体的内容は確認できない。 イ 我が国においては遅くとも2000年にブティックをオープンし、その後2008年には、東京(6店舗)、京都(1店舗)、名古屋(2店舗)、大阪(1店舗)の10店舗において、紳士服、紳士ベルト、バック、香水を販売していた(甲第9号証ないし甲第23号証)。 ウ 商標「CANALI」を付した紳士服、紳士ベルト、バック、香水等の製品(以下「CANALI製品」という。)は、1996年ないし2008年5月に発売又は発行されたファッション雑誌を中心とする我が国の各種雑誌で1996年に1回、1998年に2回、2005年に19回、2006年に3回、2007年に6回、2008年1月ないし5月に7回広告された(甲第25号証ないし甲第61号証及び甲第87号証)。 また、2005年9月ないし12月、2006年3月ないし5月、2007年4月及び5月にはJALグループの機内誌で広告されている(甲第78号証ないし甲第86号証)。そして、これらの広告において「CANALI」は「カナーリ」と表されている。 なお、本件商標の登録出願の日後においても、2008年6月ないし12月に6回、2009年に9回、各種雑誌で広告されている(甲第62号証ないし甲第76号証)。 エ 請求人は、2005年10月に名古屋・松坂屋本店、銀座直営店、大阪・大丸心斎橋店において「CANALI」(カナーリ)のトランクショーを開催した(甲第93号証ないし甲第95号証)。 オ 請求人(イタリア本社)から我が国へのCANALI製品の納品額は、2000年が100.3百万円、2001年が100.9百万円、2002年が115.5百万円である。2003年が15.4百万円、2004年が6.1百万円、2005年が2.8百万円、2006年が0.2百万円、2007年が1百万円、、2008年(1月ないし5月)が7.8百万円であった(甲第113号証ないし甲第117号証)。 なお、本件商標の登録出願の日以後のものも含むが、2008年及び2009年の納品額はそれぞれ15.2百万円及び7.5百万円である。 カ 請求人は、2009年ないし2010年に(株)レナウンとの契約を終了した(乙第17号証ないし乙第22号証)。 (2)上記(1)からすれば、商標「CANALI」は、本件商標の登録出願の時ないし登録査定時において、我が国の高級紳士服の取引者及び需要者の間では、「カナーリ」と呼ばれ、ある程度知られているものと認めることができる。 しかしながら、CANALI製品の我が国企業への納品額は、2000年が100.3百万円、2001年が100.9百万円、2002年が115.5百万円である。2003年が15.4百万円、2004年が6百万円、2005年が2.8百万円、2006年が0.2百万円、2007年が1百万円、2008年(1月ないし5月)が7.8百万円であって、納品額が最も多い2000年ないし2002年でも毎年約100百万円にすぎず、さらに2008年、2009年の納品額が15.2百万円及び7.5百万円と減少し、また2009年ないし2010年に(株)レナウンとの契約を終了したことからすれば、引用各商標は、本件商標の登録出願の時ないし登録査定時において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標について 本件商標は、別掲(1)の構成のとおり、「カナル」の片仮名と筆記体で書された青色の「canal」の欧文字とを二段に横書きしてなるものである。 そして、本件商標は、その上段の「カナル」の片仮名が下段の「canal」の欧文字の表音を表したものと無理なく認識し得るものであるから、「カナル」の称呼を生じるというのが相当である。 また、本件商標は、下段の「canal」が「運河、水路」を意味する英語として親しまれているものであるから、「運河、水路」の観念を生じるものと判断するのが相当である。 (2)引用各商標について 引用各商標は、上記第2 1のとおり、引用商標1及び3が「CANALI」の文字からなり、引用商標2は、別掲(2)の構成のとおり、黒色長方形内の左右に赤色の角括弧状図形を配し、該図形の間に水色で「CANALI」及び「SPORTSWEAR」(「CANALI」に比して極めて小さく表されている。)の欧文字を二段書きした構成からなるものである。 そして、引用各商標はそれぞれの構成文字に相応して、引用商標1及び3は「カナリ」の称呼を、引用商標2は「カナリスポーツウエア」及び「カナリ」の称呼を生じるものである。 さらに、引用各商標の「CANALI」の文字は、上記1(1)ウのとおり「カナーリ」と表されていたことからすれば、引用商標1及び3は「カナーリ」、引用商標2は「カナーリスポーツウエア」及び「カナーリ」の称呼をも生じるというべきである。 次に、観念についてみると、「CANALI」がイタリア語の成語であるとしても、該語の我が国における普及の程度からすれば引用各商標は、特定の観念を生じないものというのが相当である。 (3)本件商標と引用各商標の類否について ア 称呼について まず、本件商標から生ずる「カナル」の称呼と引用各商標から生ずる「カナリ」の称呼を比較すると、両者は、語尾において「ル」と「リ」の音に差異を有し、この差異が3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。 次に、本件商標から生ずる「カナル」の称呼と引用各商標の称呼「カナーリ」の称呼を比較すると、両者は、3音と4音という短い音構成において、語尾における「ル」と「(ナ)ーリ」の明らかな差異を有するから、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。 また、本件商標から生じる称呼「カナル」と引用商標2から生じる称呼「カナリスポーツウエア」「カナーリスポーツウエア」とは、音数及び音構成が明らかに相違するから、称呼上十分に区別できるものである。 イ 外観について 本件商標と引用各商標とは、本件商標が片仮名と筆記体で表された欧文字からなるのに対し、引用各商標の構成文字は欧文字のみであり、また、本件商標の欧文字部分と引用各商標の「CANALI」の文字部分との比較においても、前者が小文字の筆記体で表され、後者が大文字の活字体で表されているものであって、その構成に明らかな差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれはない。 ウ 観念について 本件商標と引用各商標は、引用各商標が特定の観念が生じないものであるから、観念上比較することができない。 エ 以上のとおり、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について 引用各商標がいずれも本件商標の登録出願の時ないし登録査定時に取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められないこと、上記1のとおりであり、また、上記2のとおり本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、商標権者(被請求人)が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が引用各商標又は請求人を想起するようなことはなく、当該商品及び役務が請求人又は請求人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるをえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第46条第1項第1号により、無効にすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 (色彩については原本参照) (2)引用商標2 (色彩については原本参照) |
審理終結日 | 2011-10-19 |
結審通知日 | 2011-10-24 |
審決日 | 2011-11-07 |
出願番号 | 商願2008-41941(T2008-41941) |
審決分類 |
T
1
11・
21-
Y
(X0314182435)
T 1 11・ 263- Y (X0314182435) T 1 11・ 262- Y (X0314182435) T 1 11・ 261- Y (X0314182435) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 瀧本 佐代子 |
登録日 | 2009-04-24 |
登録番号 | 商標登録第5226382号(T5226382) |
商標の称呼 | カナル、キャナル |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 工藤 莞司 |
代理人 | 小暮 君平 |
代理人 | 川島 麻衣 |
代理人 | 加藤 あい |
代理人 | 小川 利春 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |