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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X07
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X07
管理番号 1253687 
審判番号 不服2011-650097 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-10 
確定日 2012-01-23 
事件の表示 国際登録第1000499号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VARIMILL」の欧文字を書してなり、第7類「Milling cutters for milling machines.」を指定商品として、2009年4月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)4月3日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4741591号商標(以下「引用商標」という。)は、「VALMILL」の欧文字を書してなり、平成15年7月16日に登録出願、第7類「ミリングカッター,旋削用・外丸削り用・穿孔用・中ぐり用の金属切削工具,ドリル,バイト,切削工具,超硬切削工具,超硬チップ,切削工具保持具,金属加工機械用部品及び附属品,フライス盤,中ぐり盤,金属加工機械器具」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「VARIMILL」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「バリミル」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
一方、引用商標は、「VALMILL」の文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「バルミル」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、前記のとおりの構成よりなることから、外観上区別し得る差異を有するものであり、称呼においては、本願商標より生ずる「バリミル」の称呼と引用商標より生ずる「バルミル」の称呼とを比較すると、両称呼は共に4音により構成され、「バ」、「ミ」、「ル」の3音を共通にし、第2音において「リ」と「ル」の差異を有するものである。
そして、該差異音の「リ」と「ル」は、共にラ行に属する有声弾音の歯茎音であり、「リ」の音は子音「r」と母音「i」の結合した明瞭な音であるのに対し、「ル」の音は子音「r」と母音「u」の結合した内にこもるような音であることから、該差異音「リ」と「ル」の母音「i」と「u」は、その音質、音感において明瞭な差異が認められるばかりでなく、両商標は共に4音と比較的短い音構成からなり、前記の差異音が称呼全体に与える影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼する場合には、その語調、語感が相違し、両者は互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
他に、両者が類似するものとすべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-11 
国際登録番号 1000499 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X07)
T 1 8・ 261- WY (X07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子田中 亨子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 バリミル、バリ 
代理人 石田 純 
代理人 吉田 研二 

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