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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1253665 
審判番号 不服2011-18903 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-01 
確定日 2012-04-02 
事件の表示 商願2010- 84956拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「初摘み」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成23年3月31日付けの手続補正書により、第30類「じゃがいも又は小麦粉を主原料とするスナック菓子,じゃがいも又は小麦粉を主原料とする即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5376939号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年6月4日に登録出願、第30類「茶,茶を加味した菓子及びパン,茶を主原料とする液状・粉末状・錠剤状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル状・ゼリー状・固形状の加工食品」を指定商品として、同年12月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「初摘み」の文字を書してなるところ、該文字に相応し「ハツツミ」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、筆文字風に書された「星のお茶」、「星野」及び「はつつみ」の各文字を3行に縦書きしてなるところ、「星のお茶」の文字部分が「星野」及び「はつつみ」の文字部分にくらべ小さく表されていることから「星のお茶」と「星野はつつみ」の文字構成からなるものと看取し得るものである。
ところで、引用商標構成中の「星野はつつみ」の文字中の「はつつみ」の文字(語)は、茶葉の新芽を一番最初に摘み取ることを表すものとして広く一般に知られているものであって、引用商標の指定商品「茶,茶を加味した菓子及びパン,茶を主原料とする液状・粉末状・錠剤状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル状・ゼリー状・固形状の加工食品」との関係においては、茶葉の新芽を一番最初に摘み取った「初摘み茶」を容易に理解させるものであるから、当該「はつつみ」の文字部分は、その指定商品の品質、原材料を表示する部分と認められるもので、自他商品の識別標識として機能し得ないか又は極めて弱いものとみるのが自然であり、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認めがたい。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した一連の「ホシノオチャホシノハツツミ」の称呼のほか、「ホシノオチャ」及び「ホシノハツツミ」の称呼が生ずるものであって、単に「ハツツミ」の称呼は生じないものというべきである。
したがって、引用商標より「ハツツミ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)





審決日 2012-03-15 
出願番号 商願2010-84956(T2010-84956) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人吉岡 めぐみ 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 ハツツミ 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 田中 伸一郎 

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