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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X03
審判 査定不服 外観類似 登録しない X03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X03
管理番号 1253626 
審判番号 不服2011-12919 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-16 
確定日 2012-03-05 
事件の表示 商願2010- 73480拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「肌ごころ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として平成22年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5371036号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「肌心」の漢字と「はだごころ」の平仮名を二段に書してなり、平成22年7月30日に登録出願、第3類「歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同年11月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「肌ごころ」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応して「ハダゴコロ」の称呼を生じ、「肌に感ずる心持。はだざわり。」のごとき意味合い(観念)を生じさせるもの(広辞苑第六版)である。
他方、引用商標は、前記2(2)のとおり、「肌心」「はだごころ」の文字を二段に書してなるものであり、その構成文字に相応して「ハダゴコロ」の称呼を生じ、「肌に感ずる心持。はだざわり。」のごとき意味合い(観念)を生じさせるもの(広辞苑第六版)である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者はそれぞれの構成前記1及び2(2)のとおりであって、外観においては区別し得るものである。
次に称呼及び観念においては、両者は、前記のとおり「ハダゴコロ」の称呼及び「肌に感ずる心持。はだざわり。」の意味合い(観念)を共通にするものである。
そうとすると、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、両者の外観が相違するとしても、称呼及び意味合い(観念)を共通にする両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標というべきである。
また、両者が出所の混同を生じないというべき取引の実情も見いだせない。
さらに、本願商標の指定商品「化粧品」は引用商標の指定商品に含まれるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、引用商標中の「はだごころ」の文字は「肌心」の文字より左右に大きく張り出しているから、「肌心」のルビとして認識されず、また、両文字を分離して解釈しなければならない特段の事情もないから、引用商標は一体の商標として認識され、「ハダゴコロハダゴコロ」の称呼が生じ、本願商標と引用商標は非類似である旨主張している。
しかしながら、共通の称呼を生じる文字列を種類の異なる文字(漢字、平仮名、片仮名、欧文字)で二段に表示した商標については、共通の称呼を二度繰り返すことなく、一度だけで称呼されるのが一般的であることからすれば、引用商標は「ハダゴコロ」の称呼を生じると判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-01-05 
結審通知日 2012-01-10 
審決日 2012-01-24 
出願番号 商願2010-73480(T2010-73480) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X03)
T 1 8・ 263- Z (X03)
T 1 8・ 261- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
高野 和行
商標の称呼 ハダゴコロ 
代理人 高島 敏郎 

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