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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201118606 | 審決 | 商標 |
不服200733476 | 審決 | 商標 |
不服20016595 | 審決 | 商標 |
不服200910406 | 審決 | 商標 |
不服200014473 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X33 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X33 |
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管理番号 | 1253619 |
審判番号 | 不服2011-22764 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-10-21 |
確定日 | 2012-04-02 |
事件の表示 | 商願2010-95053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BAKER’S DOZEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成22年12月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『BAKER’S DOZEN』の文字を標準文字で表してなるところ、『BAKER’S DOZEN』は、『13個』を意味することから、本願商標をその指定商品中前記文字に照応する商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『13本(缶)入りのアルコール飲料(ビールを除く。)』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質(数量)を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「BAKER’S DOZEN」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「BAKER’S DOZEN」の文字が、「13個」の意味を有するとしても、原審説示のような意味合いを直ちに認識するとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「BAKER’S DOZEN」の文字が商品の品質(数量)を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質(数量)等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質(数量)等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-03-12 |
出願番号 | 商願2010-95053(T2010-95053) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X33)
T 1 8・ 272- WY (X33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
豊瀬 京太郎 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ベーカーズダズン |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 加藤 ちあき |