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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1253587 
審判番号 不服2011-18537 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-26 
確定日 2012-03-13 
事件の表示 商願2010-86233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「だし入りみそ,その他のみそ」を指定商品として、平成22年11月5日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第4989184号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年12月14日に商標登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月22日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「さっとみそ汁」の文字を二列に大きく縦書きし、その右にやや小さく「福寿」の文字を表したものである。
他方、引用商標は、パッケージ風の図形の左上部に引用商標の商標権の商標権者のハウスマークである長方形と「イチビキ」の文字からなる商標を配し、「サッとみそ汁」及び「溶けやすいだし入りみそ」の文字を縦書きし、その下方に椀及び鍋の使用方法を示す図が「お椀で簡単」、「お鍋で簡単」の文字とともに記載されている。
そして、「さっと(サッと)」は、「急に、または非常に短い時間で物事が行われるさま」(広辞苑第6版)を意味するものであり、「みそ汁」は、本願指定商品に係るみそをだし汁に溶かしたものである。
そうとすると、本願商標の「さっとみそ汁」の部分及び引用商標の「サッとみそ汁」の部分は、いずれも「短い時間でみそ汁を作れる」程の意味合いを容易に理解、認識させるものというべきであるから、本願の指定商品の効能、効果を表したものというべきであって、各商標において該文字部分は自他商品の識別機能を果たし得ないものというのが相当である。
してみれば、本願商標及び引用商標は、いずれも「サットミソシル」の称呼を生ずるということはできない。
したがって、本願商標及び引用商標より、「サットミソシル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標



2 引用商標



審決日 2012-02-27 
出願番号 商願2010-86233(T2010-86233) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小畑 恵一
小俣 克巳
商標の称呼 フクジュサットミソシル、フクジュ、サットミソシル、サット 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

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