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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10 |
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管理番号 | 1253582 |
審判番号 | 不服2011-10621 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-05-20 |
確定日 | 2012-03-13 |
事件の表示 | 商願2010-39650拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第10類「医療用サポーター,医療用機械器具」を指定商品として、平成22年5月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『KNEE FIX』の文字と、その表音と認められる『ニーフィックス』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中、『KNEE』『FIX』の語は、それぞれ『膝』『固定する』の意味合いを有する英語として一般に知られており、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、膝を固定するための医療用サポーターが取り引きされている実情があることからすると、本願商標は、その構成全体をもって『膝を固定する』ほどの意味合いを容易に看取させるものである。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中『医療用膝用サポーター』に使用しても、『膝を固定するための商品』であることを理解、認識させるにとどまるから、単に商品の品質、用途を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「KNEE FIX」の欧文字と「ニーフィックス」の片仮名とを上下二段に横書きにて表してなるところ、その構成中の「KNEE」の文字部分と「FIX」の文字部分の間には一文字ほどのスペースを有してなるものの、上下段それぞれの構成各文字はすべて同じ書体及び同じ大きさで表されてなり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものであり、これから生ずる「ニーフィックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そうとすると、本願商標の構成中の「KNEE」及び「ニー」の文字が「ひざ」の意味を、また、「FIX」及び「フィックス」の文字が「固定する」の意味を有する語として広く知られているとしても、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、直ちに、原審で説示するような商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表すものと理解するとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、当該「KNEE FIX」及び「ニーフィックス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質、用途を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものといえず、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2012-02-28 |
出願番号 | 商願2010-39650(T2010-39650) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X10)
T 1 8・ 272- WY (X10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 幸志、豊田 緋呂子 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 池田 佐代子 |
商標の称呼 | ニーフィックス、フィックス、エフアイエックス |
代理人 | 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 |