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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1253579 
審判番号 不服2011-14768 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-08 
確定日 2012-03-13 
事件の表示 商願2010-79728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「テントウムシ」の片仮名と「Tentoumushi」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月13日に登録出願されたものであり、その後、その指定商品については、原審における同23年4月25日付けの手続補正書及び当審における同年7月8日付けの手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,携帯電話機,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『てんとう虫』の観念及び『テントームシ』の称呼を生ずる登録第1529650号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-02-28 
出願番号 商願2010-79728(T2010-79728) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
山田 和彦
商標の称呼 テントウムシ、テントームシ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 山口 現 
代理人 原 隆 

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