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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0911
管理番号 1253572 
審判番号 不服2011-10329 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-17 
確定日 2012-03-12 
事件の表示 商願2009-63759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年6月14日付け及び当審における同23年6月22日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「自動販売機,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第11類「電球類及び照明用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1301104号商標及び登録第4405047号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2012-02-21 
出願番号 商願2009-63759(T2009-63759) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0911)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶門倉 武則 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 池田 佐代子
酒井 福造
商標の称呼 サンワ 
代理人 伊藤 捷雄 

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