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審決分類 |
審判 全部無効 商品(役務)の類否 無効としない X09 |
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管理番号 | 1253557 |
審判番号 | 無効2010-890111 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2010-12-27 |
確定日 | 2012-02-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5251886号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5251886号商標(以下「本件商標」という。)は、「Home Link」の欧文字と「ホームリンク」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成20年5月20日に登録出願、第9類「カーナビゲーション装置」を指定商品として、同21年5月29日に登録査定がなされ、同年7月31日に設定登録されたものである。 2 引用商標 本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして請求人が引用する登録第4342212号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOMELINK」の欧文字を横書きしてなり、第9類「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生装置,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成10年4月6日に登録出願、同11年12月10日に設定登録、その後、同21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録は無効とする、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 (1)商標の類似 本件商標と引用商標とは、外観上の相違はあるものの、称呼及び観念が共通しているから、本件商標は、引用商標に類似する。 (2)商品の類似 本件商標の指定商品は、例えば、自動車の車室内の内装品(具体的には、ダッシュボード等)に一体的に取り付けられて用いられるものであるところ、自動車の経路を誘導するという用途を有するものである(甲第3号証)。 引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」は、例えば、自動車の車室内の内装品(具体的には、オーバーヘッドコンソール、サンバイザ、ルームミラー等)に一体的に取り付けられて用いられるものであるところ、自動車内部からの遠隔操作により、扉(具体的には、ガレージのドア等)を自動開閉するという用途を有するものである(甲第4号証ないし甲第6号証)。 本件商標の指定商品は、自動車の経路を誘導するという用途を有するものであり、一方、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」は、自動車内部からの遠隔操作により扉を自動開閉するという用途を有するものであるが、何れも、自動車の付加的な装備品として、自動車の利便性を高めるためのものであるという点では一致している。 つまり、本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、自動車の付加的な装備品として、自動車の利便性を高めるという点では、用途において一致しているといえる。 そして、本件商標の指定商品は、自動車の販売店によって、自動車の購入者に販売されることのあり得るものであり、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」も、自動車の販売店によって、自動車購入者に販売されることのあり得るものである(甲第5号証)。 つまり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、自動車の販売店という販売の部門において一致することのあり得るものであると共に、自動車の購入者という需要者の範囲において一致することのあり得るものである。 さらに、本件商標の指定商品は、その販売の態様において、自動車と共に、その装備品として、自動車に取り付けられた状態で販売されることのあり得るものであるが、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置」も、その販売の態様において、自動車と共に、その装備品として、自動車に取り付けられた状態で販売されることのあり得るものである(甲第5号証)。 つまり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、自動車と共に、自動車に取り付けられた状態で販売されるという時機を含む販売の具体的態様において、一致することのあり得るものである。 さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、何れも、自動車の付加的な装備品であるが、自動車販売店による販売の態様において、自動車への装備の有無を任意に選択可能ないわゆるオプションとして、自動車のカタログ上、同一のリスト中に掲載されて販売されることのあり得るものである(甲第5号証)。 つまり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、購入の要否の選択の対象中に同時に含まれることのあり得るものであり、購入者の取捨選択の対象にされることのあり得るものである。 ここで、本件商標の指定商品には、自動車内部からの遠隔操作により、自宅の照明、床暖房、エアコンのスイッチのオン・オフや電気錠の開閉をする機能、すなわち、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」が有する機能と類似する機能を有しているものがある(甲第3号証)。 つまり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、同一のカタログの同一のリスト中に掲載され、購入の要否の選択の対象に同時に含まれ、購入者の選択によって、一方が購入され、他方が購入されないことのあり得るものというだけでなく、その選択に強く影響を与えることとなる機能において類似性を有していることのあるものである。 以上を総合すれば、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、商取引等の実際上、それら商品に同一又は類似の商標が使用された場合、取引者、需要者に同一の営業主に係る商品と誤認されるおそれのある関係にあるとするのが妥当する。 したがって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、互いに類似の商品である。 (3)結び 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同号に違反して登録されたものであるから、その登録は、商標法第46条第1項の規定により無効にされるべきものである。 4 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。 (1)指定商品の類否について 請求人は、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とが互いに類似の商品であると主張しているが、これらは、互いに類似していないことは明らかである。 (2)商標審査基準(改訂第9版)によると、商品の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとする、と記載されている(乙第1号証)。 ア 生産部門の対比 本件商標の指定商品の生産部門は、電機メーカーやカーエレクトロニクス機器メーカーである(乙第2号証)。 一方、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」の主たる「扉自動開閉装置」の生産部門は、シャッターメーカーが一般的である(乙第3号証ないし乙第5号証)。 したがって、両商品の生産部門が異なることは明らかである。 イ 販売部門の対比 本件商標の指定商品の販売部門は、カー用品店、自動車の販売店、電器量販店が主たるところであるが、他に、カー用品店や電器量販店のインターネット上の販売サイトでも販売されている。 一方、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」の主たる「扉自動開閉装置」の販売部門は、シャッターメーカーが中心である(乙第3号証ないし乙第5号証)。 そして、需要者は、車庫のシャッターの取り付け工事と同時にシャッターを自動開閉するためのリモコン装置を購入することが一般的であり、シャッターメーカーから購入することが大半であると考えられる。 したがって、両商品の販売部門が異なることは明らかであり、販売部門が一致するとの請求人の主張は失当である。 なお、請求人が納入していると思われる商品に、ガレージドアの開閉を行うシステムを搭載した自動車用のルームミラーがある(乙第6号証)。この商品がルームミラーの商品の一つとして紹介されていることからも、「カーナビゲーション装置」とは、全く異なるジャンルの商品であることが明らかである。 ウ 原材料及び品質の対比 本件商標の指定商品の主たる機能は、自動車の経路を誘導するものであり、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」の主たる機能は、扉を遠隔操作で自動開閉するものである。 したがって、両商品の主たる機能は全く異なり、原材料及び品質も全く異なることはいうまでもない。 エ 用途の対比 本件商標の指定商品は、通常、「カーナビゲーションシステム」等の商品名で取り引きされているものであって、「あらかじめ入力された経路情報とGPS衛星などを利用して、自動車の現在位置と進行方向を画面上の地図に表示する装置。自動車経路誘導システム。カーナビ。」(Yahoo!ジャパン辞書・大辞泉、乙第7号証)であり、自動車の運転の利便性を高めるものである。 一方、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」は、その主たるところは「扉自動開閉装置」であって、その機能において自動車内部から遠隔操作する装置と認められるものである。すなわち、自動車の出庫あるいは入庫の際に、車庫扉の手動開閉の手間を省くために、自動車内部から遠隔操作することにより、扉の自動開閉を行う装置である。 したがって、両商品は、その用途を全く異にし、使用により得られる効果も明らかに異なる装置である。 オ 需要者の範囲の対比 本件商標の指定商品は、自動車の経路を誘導することが主目的の商品であるため、需要者の住居態様や需要者の使用する駐車場の種類には全く制限されない。すなわち、需要者の住居態様が一戸建て住宅であっても、分譲マンションであっても、賃貸マンションであっても、どのような住居態様であっても車を所有する者である限り「カーナビゲーション装置」を使用することができる。また、需要者の使用する駐車場が一戸建て住宅に隣接する個人の車庫であっても、マンションに隣接する共同駐車場であっても、コインパーキングであっても、どのような種類の駐車場であっても「カーナビゲーション装置」を使用することができる。 一方、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」の主たる「扉自動開閉装置」は、自動車内部から遠隔操作することにより扉の自動開閉を行う商品であるため、需要者は、車庫の扉を購入する人に制限される。すなわち、一戸建て住宅に隣接する個人の車庫に自動開閉可能な扉を設置する人や、マンションに隣接する共同駐車場に自動開閉可能な扉を設置するマンションの所有者等に制限される。 したがって、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」の主たる「扉自動開閉装置」の需要者の範囲は、本件商標の指定商品の需要者の範囲に比べて明らかに狭く、一致するものではない。両商品の需要者が「自動車の購入者」という点で一致するとの請求人の主張は、明らかに失当である。 カ 完成品と部品の関係にあるかどうか 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」の主たる「扉自動開閉装置」は、全く異なる商品であって、完成品と部品との関係でないことは明白である。 なお、「カーナビゲーション装置」は、単体で購入し使用することが可能な商品であって、購入後すぐに使用できるが、「扉自動開閉装置」は、使用にあたり車庫のシャッターの取り付け工事が必要な商品であって、購入したからといってすぐには使用できない。手軽に使用できる度合いが全く異なることからも、両商品を需要者が誤認混同することはない。 キ 類似商品・役務審査基準における分類について 上記の商標審査基準では、商標の類否は、上述のとおり、上記アないしカの基準を総合的に判断すると記載されているが、あわせて、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする、とされている。 「類似商品・役務審査基準」(国際分類第9版対応)によると、本件商標の指定商品の類似群コードは、11B01が付与されているが、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」の類似群コードは、11C01が付与されている。異なる類似群コードが付与されている両商品は、非類似と判断されるべきである。 なお、当該「類似商品・役務審査基準」(国際分類第9版対応)によると、類似群コード11B01といわゆる備考類似の関係にある11C01は、「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」ではあるが、これらは、引用商標の指定商品に含まれていない。 したがって、両指定商品は、いわゆる備考類似の関係にもない。 5 当審の判断 (1)指定商品の類否について 本件商標の指定商品は、前記1のとおり、「カーナビゲーション装置」であるところ、請求人は、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とが類似する商品であると主張するので、以下検討する。 まず、「カーナビゲーション装置」とは、通常、「カーナビゲーション」の商品名で取り引きされているものであって、「人工衛星からの電波を車上で受信し、運転席の装置に位置や経路を表示する電子装置。」(広辞苑第六版:株式会社岩波書店)である。 また、引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」は、その主たるところは「扉自動開閉装置」であって、その機能において自動車内部から遠隔操作する装置と認められるものである。 そこで、請求人提出の各証拠をみるに、甲第3号証は、「カーナビゲーション装置」について、「クルマから自宅のエアコンを点けたり、番組の予約ができる…携帯電話経由で家と接続、家電をコントロール…玄関のカギやエアコンをクルマから操作…家の外からインターネットを利用して、自宅の家庭内LANに接続した設備や機器をコントロールできるネットワークシステムです。」等の説明が記載されている。 次に、甲第4号証は、3個のスイッチが付いたリモコン状の機器の写真と共に、「ボタンを押すだけで、車が正面ゲートに近づくと自動的にゲートが開き、…ガレージのドアが自動的に開きます。…ガレージのドア、…などに設置された無線装置と連携し、コントロールするデバイスで、自動車内装品にシームレスに統合されています。」等の説明が記載されている。 さらに、甲第5号証は、自動車のカタログであり、「オプション」として、「ハードディスクドライブ(HDD)による衛星ナビゲーションシステム」と「ガレージドアオープンナー付き自動防眩インテリアリアビューミラー」とが記載されている。 また、甲第6号証は、自動車の取扱説明書であり、「ガレージ・ドア・オープナー*/この車のガレージ・ドア・オープナーは、さまざまな装置(ガレージ・ドア…など)を遠隔操作するためのリモート・コントロールを最大3個まで登録することができます。」とあり、また、「* 日本仕様に設定はありません。」が記載されている。 以上によれば、甲第3号証からは、カーナビゲーション装置からの指示で、携帯電話を経由して、扉を開閉することができる機器の存在は認められるものの、甲第4号証ないし甲第6号証からは、カーナビゲーション装置との関連なく、車内から指示して扉を開閉する機器の存在が認められるにすぎず、さらに、甲第6号証は、日本仕様にない装置のことである。 そして、甲第3号証は、商標権者に係る商品「カーナビゲーション装置」の一商品に関する機能紹介であって、扉を開閉するという機能が「カーナビゲーション装置」の本質的機能ではないばかりか、この一事によって、同装置に備わる一般的な機能ということはできない。 そうとすると、「カーナビゲーション装置」と「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置」とは、いずれも、自動車の付加的な装備品として、自動車の利便性を高めるためのものであるという点では共通点があるといえるとしても、それぞれの商品の主な用途において明らかに異なる装置であり、その品質はもとより、製造者、販売者などの取引者、需要者を異にするものであって、同一の事業者によって生産あるいは販売されるのが一般的な商品であるとはいえず、また、それを認めるに足る証拠もない。 してみれば、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、互いに類似する商品であるとはいえないものである。 この点に関して、請求人は、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、販売の部門及び需要者の範囲において一致し、その販売の態様においても、自動車の装備品として販売され、自動車のカタログ中に掲載されて販売されるものである旨述べている。 しかしながら、「カーナビゲーション装置」は、電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしている「電気通信機械器具」の範疇に属する商品であるのに対し、「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」は、その実体が「電動式扉自動開閉装置」の範疇に属する商品と認められるものであり、両商品は、生産部門、用途が異なり、完成品と部品との関係にはなく、その販売態様、販売者等が一致する場合があるとしても、そのことのみをもって、類似する商品であるということはできない。 したがって、上記請求人の主張は採用することができない。 (2)以上によれば、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「自動車内部からの遠隔操作による扉自動開閉装置及びその部品並びに附属品」とは、互いに類似する商品ということができないものであり、また、その他、引用商標の指定商品中に、本件商標の指定商品と類似すると認められる指定商品は見いだせない。 したがって、本件商標は、たとえ引用商標に類似する商標と認められるものであるとしても、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を指定商品とするものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。 (3)結び 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-09-22 |
結審通知日 | 2011-09-27 |
審決日 | 2011-10-13 |
出願番号 | 商願2008-38621(T2008-38621) |
審決分類 |
T
1
11・
264-
Y
(X09)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 田中 敬規 |
登録日 | 2009-07-31 |
登録番号 | 商標登録第5251886号(T5251886) |
商標の称呼 | ホームリンク |
代理人 | 伊藤 文彦 |
代理人 | 内藤 浩樹 |
代理人 | 斉藤 侑 |