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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X3043
管理番号 1253531 
審判番号 不服2011-8692 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-22 
確定日 2012-02-13 
事件の表示 商願2010- 24047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「即席ラーメン,即席ラーメンのめん,カップ入りのラーメンつゆ付き即席中華そばのめん,穀物の加工品,調理済のラーメン,冷凍調理済ラーメン,中華そばのめん,即席中華そばのめん,中華そば用調味料,中華そば用香辛料,中華そば用香料(精油のものを除く。),中華そば用食用粉類」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成22年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『朝ラー』の文字を書してなるところ、昨今、朝食にラーメンを食することを『朝ラー』と指称し、その専門店なども認められ、インターネット情報(http://asaraa.gourmet-info.biz/asaraainfo.html)においても、朝からラーメンを食べることを通称『朝ラー』等と記載されていることから、本願商標をその指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『即席ラーメン』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『朝食用の即席ラーメン』程を認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に商品の品質(用途)を表示したもので自他商品識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し通知した拒絶の理由は、別掲2のとおりである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「朝ラー」の文字をデザイン化されているものの普通に用いられる方法の範囲内で表してなるものである。
そして、「朝ラー」の語は、「朝から食べるラーメン」を表すものとして一般に使用されていることからすると、「朝ラー」の文字からなる本願商標よりは、「朝から食べるラーメン」程の意味合いを認識するものといわなければならない。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「朝食用のラーメン」、「朝から食べるラーメンを扱っている(朝ラーメンを食べることができる)店」と理解するというべきであり、すなわち、商品の品質及び役務の質、内容を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品・役務の識別標識としては認識し得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(本願商標)


(色彩については原本参照)


別掲2
本願商標は、別掲1のとおり、「朝ラー」の文字よりなり、赤色の筆文字で「朝」、「ラ」、「ー」の各文字を書し、その外周を白色輪郭線で表し、そして前記白色輪郭線の外周を黒色で表した構成よりなるものである。
しかして、近時、各種のレタリング文字が広く使用されている実情よりすれば、該構成文字は、「朝ラー」の文字を縁取りのある筆文字で表したものと容易に理解させる態様からなるものであって、商品又は役務に標章等を付す際に様々なデザイン化が行われている現状にあっては、特殊な態様とはいい得ないものであるから、本願商標は、普通に用いられる方法の範囲で表してなるとみるのが相当である。
ところで、「朝ラー」の文字は、インターネット情報及び新聞記事情報において、以下のように使用されているものである。
(1)「kotobank.jp」と称するウェブサイトにおいて、「朝ラー【あさらー】」の見出しのもと、「朝からラーメンを食べることの略称。」との記載がある(http://kotobank.jp/word/%E6%9C%9D%E3%83%A9%E3%83%BC)。
(2)「Walkerplus」と称するウェブサイトにおいて、「朝からラーメンを食べる“朝ラー”ブームが都内に上陸! 2010年6月20日 東京ウォーカー」の見出しのもと、「朝からラーメンを食べる、通称『朝ラー』。静岡の一部地域や喜多方などにああるこの習慣が、ここ最近、都内に浸透しつつある。」との記載がある(http://news.walkerplus.com/2010/0620/4/)。
(3)「DIAMONDonline」と称するウェブサイトにおいて、「これが気になる!【第307回】ビジネスマンの“朝食ブーム”が訪れる?朝からラーメンをすする『朝ラー』が人気[2010年09月01日]」との記載がある(http://diamond.jp/search/word/%E6%9C%9D%E3%83%A9%E3%83%BC)。
(4)「日経トレンディネット」と称するウェブサイトにおいて、「朝食にラーメン!『朝ラー』文化が都内に浸透中」の見出しのもと、「2010年08月09日 朝からラーメン店に行く『朝ラー』と呼ばれる文化が、都内で流行している。・・・4月に新橋でオープンしたばかりの『ヒノマル食堂 つけ麺なおじ』では、・・・メニューは『朝ラー』(500円)のほか、・・・親子丼とのセットメニュー『朝ラーセット』(650円)」との記載がある(http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20100730/1032543/)。
(5)「マイコミジャーナル」と称するウェブサイトにおいて、「【レポート】”朝ラーメン”が日本流パワーブレックファーストだ! 2011年04月18日」の見出しのもと、「”朝ラー族”増殖中」の項に、「”朝ラー”という言葉をご存じだろうか。これは朝ラーメン、つまり朝食として食べるラーメンのこと。」との記載がある(http://journal.mycom.co.jp/articles/2011/04/18/breakfast/index.html)。
(6)「スポニチ Sponichi Annex」と称するウェブサイトにおいて、「2010年12月29日 『朝ラー』本格ブーム到来!“朝専用”も登場」の見出しのもと、「朝ご飯にラーメンを食べる『朝ラー』がブームになっている。・・・都心部でも今年に入り、朝ラー限定メニューを提供する店が増加傾向。・・・人気店『六厘舎TOKYO』(東京駅一番街)は1月から、午前7時30分?10時限定で、朝専用のつけ麺『朝つけ』を始めた。・・・朝ラーについて板倉料理学院(富山県)の板倉啓子院長は『カロリーが高いので早い時間に食べるのはいい。』」との記載がある(http://www.sponichi.co.jp/society/news/2010/12/29/01.html)。
(7)2007年7月9日付け 朝日新聞(東京地方版/福島)には、「朝から食べるラーメン、通称『朝ラー』が、喜多方市の観光客の間でじわりとブームになっている。・・・いつしか『朝ラー』と呼ばれ、午前7時過ぎから営業する店もある。」との記載がある。
(8)2007年9月23日付け 共同通信社には、「福島県名物の喜多方ラーメンのご当地、同県喜多方市で朝から食べるラーメンを通称『朝ラー』が観光客の人気を集めている。」との記載がある。
(9)2011年3月4日付け 北海道新聞社(夕刊)には、「朝食にラーメンを食べる福島県喜多方市などの習慣を参考にして、道内でも札幌市内のラーメン店を中心に、早朝から店を開け、朝限定メニューを出す店が出始めた。・・・夜勤明けや出勤前の男性客らに好評で『朝ラー』が徐々に広がっている。」との記載がある。
(10)2011年4月20日付け 日本食糧新聞には、「久楽は首都圏・北千住駅構内で早朝開店し、夜勤明けや出勤前の男性客などをターゲットに限定メニューを提供する『朝ラー』(朝ラーメン)企画を打ち出して大きく販売を伸ばした。」との記載がある。
以上のとおり、「朝ラー」の語を「朝から食べるラーメン」を表すものとして一般に使用されていることからすると、「朝ラー」の文字からなる本願商標よりは、「朝から食べるラーメン」程の意味合いを認識するものといわなければならない。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、該役務が「朝から食べるラーメンを扱っている(朝ラーメンを食べることができる)」ものと理解するというべきであり、すなわち、役務の質、内容を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他役務の識別標識としては認識し得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。



審理終結日 2011-12-06 
結審通知日 2011-12-13 
審決日 2011-12-27 
出願番号 商願2010-24047(T2010-24047) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X3043)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 アサラー、アサ 
代理人 塩川 修治 

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