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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X08 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X08 |
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管理番号 | 1253501 |
審判番号 | 不服2011-7899 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-14 |
確定日 | 2012-02-29 |
事件の表示 | 商願2008-17194拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類「手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」を指定商品として、平成20年3月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において平成23年4月22日付け手続補正書により、第8類「手動利器,すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1119936号商標及び登録第5018418号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩については、原本を参照) |
審決日 | 2012-01-24 |
出願番号 | 商願2008-17194(T2008-17194) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X08)
T 1 8・ 262- WY (X08) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、平松 和雄、古森 美和 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 池田 佐代子 |
商標の称呼 | セレクトホレカ、セレクト、ホレカ |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 加藤 義明 |